○三芳水道企業団職員給与規程
昭和43年3月30日
規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づき,職員(給与条例第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定するものを除く。)をいう。以下同じ。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は,直接本人に現金で支払うものとする。ただし,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができるものとする。
2 給与の支払にあたっては,法令又は書面による協定がある場合においては,給与の一部を控除して支払うことができる。
(給料の支給)
第3条 給料は,毎月1回,その月に支給すべき額の全額を支給する。
(給料の支給定日)
第4条 給料の支給定日は,その月の21日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日にあたるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 支給定日前に次条第1項に該当することとなったときは,速やかに支給する。
3 企業長が特に必要と認めたときは,第1項の規定にかかわらず,別に支給日を定めることができる。
(非常時払等)
第5条 給与期間中給料の支給定日後において,新たに職員となった者及び支給期間中給料の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。
2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職(法第28条第2項に規定する休職をいう。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職(法第29条第1項に規定する停職をいう。以下同じ。)にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号。以下「就業規則」という。)第18条の2の規定による介護休暇を与えられ,又は介護休暇の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,停職にされ,介護休暇を与えられ,又は育児休業法第2条の規定により育児休業を与えられている職員が,給料の支給定日後に復職し,若しくは職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。
(死亡職員の給与)
第5条の2 給与を受けるべき職員が死亡した場合は,その職員に支給されるべき給与は,職員の遺族にこれを支給する。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
4 第1項の規定による給与は,その支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは,そのうちの1人を給与の受領についての代表者と定める旨の同意書が提出された場合に限り,その者に支給することができる。
(給与の減額)
第6条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,三芳水道企業団の休日に関する条例(平成元年条例第5号。以下「休日に関する条例」という。)第1条第1項第2号に規定する日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休日に関する条例第1条第1項第3号に定める日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次の項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 給与の減額の基礎となる時間数は,その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし,この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
5 減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給料表)
第7条 給料表の種類は,別表第1に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
第7条の2 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,前条の規定にかかわらず,同条の規定による給料月額に,就業規則第6条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を,同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において,給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,就業規則第6条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を,同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において,給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
4 級別資格基準表(別表第4)の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第9条 級別資格基準表(別表第4)は,試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職務の区分に応じて適用するものとする。
(正規の試験の行われる職の在級年数)
第11条 正規の試験の行われる職務の級における在級年数は,職員が,その試験の結果に基づいて当該職務の級資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第12条 新たに職員となる者の職務の級は,次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を決定しようとする場合は,あらかじめ企業長の承認を得ていること。
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は,その者がその試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されていること。
(初任給基準表)
第13条 初任給基準表は,別表第8に掲げるとおりとし,企業職員に適用する。
(経験年数による調整)
第16条 新たに職員となった次の各号に掲げる経験年数を有する職員については,その者の受けるべき第14条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) この規程の適用を受けない本企業団職員
(2) 国又は他の地方公共団体の公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 同一又は類似の民間企業に勤務する者
(5) その他前各号に準ずると認められる者
2 新たに職員を特殊の技術,経験等を必要とする職に採用しようとする場合において,前2条の規定によっては,その採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,他の職員との均衡を考慮のうえ,あらかじめ企業長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第18条 削除
第3章 昇格その他の異動
(1) 前項に規定する資格を有する適格者がない場合において,欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため,当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表(別表第8)の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果,上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,あらかじめ企業長の承認を得て定める号給とする。
(降格)
第21条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第21条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第23条 職員を現在の職種から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合においては,級別資格基準表(別表第4)に従いその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。ただし,その者の勤務成績が特に良好であるときは,第19条第1項ただし書の例によることができる。
(初任給基準表(別表第8)又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給の決定)
第24条 前2条の場合における職員の異動後の号給は,その者が職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については,その免許等を取得したとき)から異動後の職務に引き続いて在職していたものとみなしてそのときの初任給を基準とし,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してこの規程の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給とする。
第25条 削除
(最高号給を超える昇給)
第29条 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより企業長から表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数(三芳水道企業団職員定数条例(昭和43年条例第8号)の規定による職員の定数をいう。以下同じ。)の改廃又は予算の減少に伴い廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員(第29条に該当する場合を除く。)が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ企業長の承認を得て昇給させることができる。
第32条 削除
(復職時における号給の調整)
第33条 休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地方公営企業労働関係法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可を含む。)にされた職員が復職し,派遣職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第12)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の決定の特例)
第34条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,その者の号給を上位に決定することができる。
第4章 諸手当
(管理職手当)
第35条 給与条例第4条の規定により管理職手当を支給する職として企業長が指定するもの及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は,次のとおりとする。
(1) 事務局長(職務の級が8級である者) 57,500円
(2) 事務局長(職務の級が7級である者) 45,400円
2 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与規程第47条第1項の規定に該当する場合及び公務上負傷し,若しくは病気にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは病気にかかり,給与規程第6条の規定により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)には,管理職手当は支給しない。
(扶養手当)
第36条 扶養手当の月額は,給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
5 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障碍者の場合は,前2号による外,終身労務に服することができない程度でない者
6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
(1) 給与条例第5条第2項第1号から第4号まで並びに前項の場合には,申請者の居住地の市町村長の発行した扶養事実の証明書及び戸籍抄本
(2) 給与条例第5条第2項第5号の場合には,前号に規定する書類と終身労務に服することができないことを証する書類(医師の診断書及び身体障害者手帳の提示)
8 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者が離職,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終る。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族である配偶者,父母等で第3項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族である配偶者,父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族である子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第36条の2 給与条例第5条の3に掲げる住居手当は,職員が支払っている家賃(使用料を含む。以下同じ。)の月額が1万6,000円を超える場合次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(1) 地方公共団体,沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で,企業長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
4 前項の場合について,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
8 企業長は,現に住居手当の支給を受けている職員が第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。
(1) 給与条例第6条第1号に掲げる職員 運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的,かつ,合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額により算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 給与条例第6条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1箇月当たりの通勤回数を考慮して平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が,片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円,片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円,その他の職員にあっては5,000円
職員の区分 片道の使用距離 | 普通自動車等使用者 | 原動機付自転車等使用者 |
円 | 円 | |
4km未満 | 2,000 | 2,000 |
4km以上6km未満 | 4,170 | 4,170 |
6km以上8km未満 | 5,230 | 5,060 |
8km以上10km未満 | 6,290 | 5,950 |
10km以上12km未満 | 7,340 | 6,840 |
12km以上14km未満 | 8,570 | 8,060 |
14km以上16km未満 | 9,800 | 9,280 |
16km以上18km未満 | 11,020 | 10,490 |
18km以上20km未満 | 12,240 | 11,700 |
20km以上22km未満 | 13,460 | 12,910 |
22km以上24km未満 | 14,640 | 14,080 |
24km以上26km未満 | 15,820 | 15,260 |
26km以上28km未満 | 17,000 | 16,430 |
28km以上30km未満 | 18,170 | 17,600 |
30km以上32km未満 | 19,340 | 18,780 |
32km以上34km未満 | 20,430 | 19,790 |
34km以上36km未満 | 21,520 | 20,810 |
36km以上38km未満 | 22,610 | 21,820 |
38km以上40km未満 | 23,700 | 22,830 |
40km以上42km未満 | 24,790 | 23,840 |
42km以上44km未満 | 25,710 | 23,840 |
44km以上46km未満 | 26,640 | 23,840 |
46km以上48km未満 | 27,570 | 23,840 |
48km以上50km未満 | 28,500 | 23,840 |
50km以上52km未満 | 29,430 | 23,840 |
52km以上54km未満 | 30,160 | 23,840 |
54km以上56km未満 | 30,890 | 23,840 |
56km以上58km未満 | 31,630 | 23,840 |
58km以上60km未満 | 32,370 | 23,840 |
60km以上 | 33,100 | 23,840 |
(3) 給与条例第6条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自転車等の使用距離等の事情を考慮して次の各号に掲げる職員の区分に応じ,次の各号に掲げる額
ア 給与条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが,自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額
イ 給与条例第6条第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が第2号に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1号に掲げる額
ウ 給与条例第6条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が第2号に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第2号に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額
2 前項第1号に規定する支給対象期間は,4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし,企業長は,これにより難い場合は,これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。
3 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は,企業長が別に定める。
4 給与条例第6条及びこの規程に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,当該職員の住所と勤務場所(営業所,浄水場,配水場に勤務する職員についてはそれをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 勤務場所を異にして異動した場合
(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難である職員
9 第1項第1号の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,就業規則第11条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は,この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的,かつ,合理的であると認められる交通機関等を使用する区間については,通用期間6箇月の定期券の価格(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価格に2を乗じて得た額,通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券の価格に6を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については,その使用が最も経済的,かつ,合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
12 給与条例第6条第2号に規定する自転車その他の用具は,自動車その他の原動機付の交通の用具及び自転車とする。ただし,国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
14 通勤手当の支給は,職員に新たに給与条例第6条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
15 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
16 給与条例第6条の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月に係る通勤手当は支給することができない。ただし,企業長が別に定める場合は,この限りでない。
17 前3項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については,企業長が別に定める。
18 通勤手当の支給方法は,次の各号によるものとする。
(3) 第1項第2号に掲げる通勤手当の額は,各月の給料の支給日に支給する。
(7) 第3項に規定する場合の通勤手当の支給方法については,企業長が別に定める。
20 給与条例第6条第1号又は第3号に掲げる職員が第5条の非常の場合の費用に充てるために通勤手当を請求した場合又は同条第3項各号のいずれかに該当する場合における通勤手当の支給対象期間及び支給額については,前項本文の規定にかかわらず,企業長が別に定める。
21 給与条例第6条第1項第1号又は第3号に掲げる職員が第5条第2項の非常の場合の費用に充てるために通勤手当を請求した場合又は同条第3項各号のいずれかに該当する場合における通勤手当の支給対象期間及び支給額については,前項本文の規定にかかわらず,企業長が別に定める。
22 第15項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については,企業長が別に定めるところにより,既に当該職員に支給された額と調整して支給することができる。
23 企業長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,当該職員が給与条例第6条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(特殊勤務手当)
第38条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当の額は別表第13の定めるところによる。
2 特殊勤務手当を月額で支給する場合において,勤務を要する日のうちその者の事務又は業務に従事しない日数が月間5日を超えるときは,週休日を除いた日数を基礎として日割計算により当該手当を支給する。ただし,週休日,休日,年次有給休暇及び特別休暇(就業規則別表第3の1の項から4の項まで,17の項及び20の項に規定する休暇に限る。)は,従事しない日数に含めないものとする。
3 特殊勤務手当を支給される事務又は業務に同時に2以上従事したときの当該手当の額の調整は,次の方法により取扱うものとする。ただし,各号の規定により調整した額が著しく不均衡を生ずる場合には,さらに調整のうえ支給することができるものとする。
(1) 月額と月額の特殊勤務手当の場合 併給せず,いずれか一方の額の高い方による。
(2) 月額と日額の特殊勤務手当の場合 併給する。
(3) 日額と日額の特殊勤務手当の場合 併給する。
5 特殊勤務の命令は,特殊勤務命令簿(兼管内旅行命令簿)(別記第5号様式)により行うものとする。この場合において,同時に2以上の事務又は業務に従事する時の命令は,1の命令によって2以上の命令がなされたものとみなす。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項の規定にかかわらず,就業規則第13条の2の規定によりあらかじめ同規則第13条第1項から第3項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第8項又は第9項で定める時間(以下,この条において「除外時間」という。)を除く。)に対して,勤務1時間につき,第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合
7 時間外勤務の命令は,時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿(別記第6号様式)により行うものとする。この場合において,勤務を命じた全時間中に時間外勤務の命令,休日勤務の命令又は夜間勤務の命令のうち複数の命令があるときの勤務の命令は,1の命令によって2以上の命令がされたものとみなす。
8 除外時間は,就業規則第14条の2の規定による休日及び代休日が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に,その週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の各号に掲げる時間とする。
(1) その週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)にその休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
(2) その週の勤務時間が法定労働時間にその休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち,その休日勤務した時間数に相当する時間
(3) 就業規則第13条の2の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合において法定労働時間にその休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間及び割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合についてその休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間
(1) その週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) その週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間からその割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
10 出張の職員に対しては,次の各号に掲げる場合のほか,時間外勤務手当は,支給しない。
(1) 出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務に服すべきことを,あらかじめ企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が指示して出張を命じた場合
(2) 所定の期日までに出張目的地に到達するため勤務を要しない日,又は正規の勤務時間外に,正当な順路において旅行すべきことを,あらかじめ企業長が指示して出張を命じた場合
4 給与条例第9条に規定する規程で定める場合とは,国の行事が行われる日で企業長が指定する日に勤務した場合をいう。
3 夜間勤務手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
4 休日における正規の勤務時間中の勤務の中に,午後10時から翌日午前5時までの勤務がある場合においては,その部分の勤務に対しては,休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。
(宿日直手当)
第42条 宿日直手当の額は,宿直又は日直勤務1回につき5,700円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては,8,550円)とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,850円とする。
2 宿日直勤務の命令は,宿日直勤務命令簿(別記第7号様式)により行うものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第42条の2 給与条例第11条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当の額は,同項の勤務1回につき,1万2,000円を超えない範囲内において,次の各号に掲げる管理職員の占める職に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 企業職給料表8級の職にある者 10,000円
(2) 企業職給料表7級の職にある者 8,500円
2 給与条例第11条の2第3項の規定による管理職員特別勤務手当の額は,同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において,次の各号に掲げる管理職員の占める職に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 企業職給料表8級の職にある者 5,000円
(2) 企業職給料表7級の職にある者 5,000円
3 給与条例第11条の2第2項の勤務をした後,引き続いて同条第3項の勤務をした管理職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 企業長は,管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿(別記第8号様式)を作成し,これを保管しなければならない。
(勤務1時間あたりの給与額の算出)
第42条の3 第39条,第40条及び第41条の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を就業規則第6条に定めた1週間当たりの労働時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第3号に規定する日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に就業規則第6条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に就業規則第6条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条の規定により専従休暇を与えられている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,三芳水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成20年規則第1号)。以下「育児休業規則」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 市町村費支弁の常勤職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(企業長が指定する者に限る。)
ウ 行政執行法人職員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間(基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし,育児休業の承認が効力を失い又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間)の全部が子の出生の日から三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例(以下「育児休業条例」という。)第4条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間(基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし,育児休業の承認が効力を失い,又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間)の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間(ただし,公務傷病等による休職者(第47条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員(企業長が定める者に限る。)
(3) 特定独立行政法人等職員
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第43条の3 企業長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分にかかる期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,企業長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 企業長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は企業長が定める。
(勤勉手当)
第44条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が休日,日曜日又は土曜日にあたるときは,これらの日前におけるこれらの日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても同様とする。
2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には,勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(2) 第43条第1項第3号から第4号までに掲げる者
(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第43条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75をそれぞれ基準として,企業の経営状況に応じて企業長が定める率を乗じて得た額の総額
6 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。この場合において,育児短時間勤務職員については,「給料の月額」を「給料の月額を算出率で除して得た額」と読み替えるものとする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
(1) 第43条第1項第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第43条第8項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
(9) 就業規則第18条の2の規定による介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の40
(2) 減給の処分を受けた職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の50
(諸手当の支給定日等)
第45条 管理職手当,扶養手当及び通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,通勤手当については,第37条第17項に規定する支給日までに同条第5項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができるものとし,給与条例第6条第1号に掲げる職員(第37条第2項に該当する者を含む。)が第5条の規定による非常時払を請求した場合又は第3条第4項に該当する場合における支給対象期間及び支給額は,企業長が別に定めるものとし,第37条第14項の規定により額を改定する場合の当該額は,企業長が別に定めるところにより,既にその者に支給された額と調整して支給することができるものとする。
2 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職特別勤務手当及び宿日直手当は,その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし,職員が離職し,又は死亡したときは,その日までの分を速やかに支給する。
4 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については,第6条第4項の規定を準用する。
第5章 補則
(休職者の給与)
第47条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。附則第2項において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
(給与の減額に関する経過措置)
2 当分の間,職員が就業規則第15条第2項に規定する病気休暇(公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)又はこれに準ずる休暇により,当該休暇が発生した日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
3 当分の間,前項の場合において,給料が算定の基礎となる手当のうち規程で定める手当については,当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。
4 前2項に規定するもののほか,勤務1時間当りの給与額の半減等に関し必要な事項は,企業長が定める。
(職員の昇給の号給数等に関する経過措置)
6 当分の間,職員を第26条の規定により昇給させる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし,前年の昇給日(第26条に規定する昇給日をいう。)後に新たに職員となった職員又は同日後に第20条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された職員の号給数は,基準号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に相当する号給数(企業長の定める職員にあっては,企業長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で企業長が昇給させることが相当でないと認めるもの
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(第28条の規定の適用を受ける職員(以下この項において「第28条適用職員」という。)にあっては,1号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第28条適用職員にあっては,その号級数は0)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第28条適用職員にあっては,その号給数は0)
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数から4を減じた号給数の合計は,1の昇給日において職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは,1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で企業長が定めるものとする。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が附則第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第13項及び第14項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第13項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第43条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額に,当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別表第14の加算割合欄に定める金額を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第4項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額減額基礎額に,当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別表第14の加算割合欄に定める金額を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第4項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第44条第7項において準用する第43条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額に,当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別表第14の加算割合欄に定める金額を乗じて得た額を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第44条第5項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第7項において準用する第43条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額減額基礎額に,当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別表第14の加算割合欄に定める金額を乗じて得た額を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第44条第5項前段に規定する割合を乗じて得た額)
17 前項の規定により算出された給料月額は,給料月額を算定の基礎とするすべての手当について適用する。
20 平成29年4月1日から平成30年11月30日までの間,給与条例第2条に規定する職員(条例第16条に規定する職員を除く。)の給料月額は,第7条から第34条まで,三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日規程第9号。以下「平成18年改正給与規程」という。)附則第7項から第9項まで及び三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正給与規程」という。)附則第5項から第8項までの規定にかかわらず,これらに規定する給料月額から,次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ,当該職員の給料月額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに職員となった者についてはその日から平成30年3月31日までの間,平成30年4月1日から平成30年11月30日までの間に新たに職員となった者についてはその日から平成30年11月30日までの間,本項の規定は適用しない。
職務の級が1級の職員 | 100分の2 |
職務の級が2級の職員 | 100分の3 |
職務の級が3級の職員 | 100分の4 |
職務の級が4級から8級までの職員 | 100分の5 |
21 前項の規定により算出された給料月額は,給料月額を算定の基礎とする全ての手当について適用する。
24 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 三芳水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 三芳水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和44年3月14日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし第1条中三芳水道企業団職員給与規程第43条第1項及び第4項,第44条第1項,第5項,第6項,第7項第5号及び第8項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第37条の規定は昭和43年5月1日から,改正後の規程別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の附則第2項及び第3項の規定は同年7月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給,若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の定めるところによる当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定める,これに準ずる職員の切替日における号給は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(4号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年3月18日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規程(同規程第36条第2項及び同条第8項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規則は,昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたものを有する職員となった者で,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定する届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合における届出に係る事実に関する改正後の規程第36条第1項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第36条第2項の規定により届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第43条及び第44条の規定の適用については,同規程第43条第4項中「職員が受けるべき」とあるのは「三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規則(昭和45年規程第2号)第1条の規定による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同規程第44条第5項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月22日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし第1条中三芳水道企業団職員給与規程第42条の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年10月1日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は,昭和46年10月1日から施行する。
(号給等の切替)
2 三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規則第2号)別表第10及び第11の適用を受ける職員の昭和46年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は,その者の切替日の前日における号給又は給料月額の1号給上位の号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については,その者の切替日の前日における号給又は給料月額の経過月数を切替後における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和47年3月4日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,昭和47年4月1日から施行する。ただし,第1条に係る改正規定は昭和46年5月1日から,同条中第36条第4項第2号に係る改正規定は昭和46年12月15日から,第2条に係る改正規定は昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日,同年10月1日,又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第28条の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の三芳水道企業団給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち企業長の定める職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
(給料の切替方法)
9 昭和47年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日において三芳水道企業団職員給与規程に規定する企業職給料表(1)の適用を受ける新切替日における給料表は改正後の規定第3条に規定する企業職給料表(以下「新給料表」という。)を適用し,新切替日において新給料表の適用を受ける職員の職務の等級及び号給の決定については,別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
企業職給料表 | 5等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年6月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和47年7月1日から施行する。
(期間の通算)
2 三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規則第2号(別表第1の適用を受ける職員の昭和47年7月1日(以下「基準日」という。)以降における最初の昇給規程(給与規程第27条第1項又は第28条第1項又は第28条ただし書の規定をいう。)の適用については,その者の基準日の前日における号給又は給料月額に6箇月を加えて得た月数をその号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(適用除外)
3 第17条の規定によりあらかじめ企業長の承認を得て特に号給又は給料月額が調整されている職員については第2項の規定は適用しない。
附則(昭和47年12月5日規則第8号)
1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,第36条,第37条並びに別表第1に係る改正規定は昭和47年4月1日から適用する。
2 職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)(その後任用された職員については任用のとき)における職務の等級及び号給は従前の職務の等級及び号給による。
3 改正前の三芳水道企業団給与規程の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の三芳水道企業団職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は企業長の定めるところによる。
附則(昭和48年2月8日規則第1号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,第2条に係る改正規定は昭和47年4月1日から第3条に係る改正規定は昭和47年11月13日から適用する。
附則(昭和48年3月30日規則第4号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月20日規則第10号)
この規則は,昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月5日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の規程第42条の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとしその者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第27条第1項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規則による改正前の三芳水道企業団給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の規程の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定めたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において改正前の規程第37条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第37条の規定にかかわらずなお従前の例による。この規則の施行の際,改正前の条例第37条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
10 職員が改正前の規程の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程(住居手当については改正後の規程第37条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
企業職給料
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 20 | 20 | 3月 | 6月 | 177,200円 |
21 | 21 | 6 | 9 | 180,500 | |
22 | 21 | ||||
2等級 | 17 | 17 | 3 | 3 | 146,400 |
18 | 18 | 6 | 6 | 149,900 | |
19 | 19 | 9 | 9 | 152,700 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 158,200 | |
22 | 21 | 6 | 6 | 160,900 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 3 | 117,400 |
15 | 15 | 6 | 6 | 120,500 | |
16 | 16 | 6 | 6 | 123,500 | |
17 | 17 | 9 | 9 | 126,400 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 3 | 131,400 | |
20 | 19 | 6 | 6 | 133,600 | |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 3 | 101,400 |
18 | 18 | 6 | 6 | 103,800 | |
19 | 19 | 9 | 9 | 105,900 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 3 | 109,600 | |
22 | 21 | 9 | 9 | 111,300 | |
23 | 22 | ||||
5等級 | 3 | 2 | |||
~ | ~ | ||||
17 | 16 | ||||
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 3 | 76,100 | |
20 | 19 | 6 | 6 | 77,700 | |
21 | 20 | 6 | 6 | 79,300 | |
22 | 20 | 9 | 9 | 80,800 |
附則(昭和49年4月26日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月11日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年9月26日規則第6号)
この規則は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年11月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和49年7月26日付の人事院の勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第105号)施行の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。ただし,第42条及び第43条第3項の改正規定は,昭和49年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)(その後任用された職員については任用のとき。)における職務の等級及び号給は,従前の職務の等級及び号給による。
(給与の内払)
3 改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定に基づいて切替日から,この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の三芳水道企業団職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年8月25日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月17日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(同規程附則第5項の規定を除く。)は昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第36条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程(住居手当については,改正後の規程第36条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年3月15日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。ただし,改正後の規程第43条第4項,第44条第5項,附則第6項及び別表第2の規定は,昭和52年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(昭和52年12月27日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号。以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において,改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第36条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の2の規定によりこの規程の施行を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないことにより,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程(住居手当については,改正後の規程第36条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び前項で定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(昭和53年12月25日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号。以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(号給職員の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)でその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては,企業長の定める期間を増減した期間)が3月に達している職員の切替日における号給は旧号給と同じ号給とする。
3 号給職員のうち前項に規定される職員以外の職員は,昭和53年7月1日に旧号給と同じ号数の号給を受けるものとし,その者の切替日から同年6月30日までの間における給料月額は,旧号給の号数から1を減じて得た号数の切替日における号給に対応する給料月額と同一の額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第27条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては,企業長の定める期間を増減した期間)から3月を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給との基礎)
7 前5項の規定の適用については,改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(切替期間に新たに職員となった者の号給等の調整)
8 切替期間に新たに給料表の適用を受けることとなる職員(企業長の定める者を除く。)の当該適用の日以後の最初の改正後の規程第27条第1項の規定の適用については同項中「12月」とあるのは「15月」とし,第28条の規定の適用については同項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と「18月」とあるのは「21月」とする。
(給料月額の特例)
9 切替期間において,前7項の規定により決定される号給に対応する給料月額(以下この項において「新給料月額」という。)が改正前の規程の規定により決定された号給に対応する給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しないこととなる職員の,その達しないこととなる期間における新給料月額は,附則第3項の規定にかかわらず,新給料月額に旧給料月額と新給料月額との差額を加算した額とする。この規程の施行の日から昭和54年3月31日までの間において,新給料月額が改正前の規程の規定の適用を受けるものとした場合において得られる号給に対応する給料月額に達しないこととなる職員の,その達しないこととなる期間における新給料月額についても,同様とする。
(給料の内払)
10 職員が改正前の規程の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(昭和54年9月26日規程第6号)
この規程は,公示の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は公布の日から施行し改正後の三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号。以下「改正後の規程」という)の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という)からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という)第36条の2の規程により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の規程第36条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないことなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程(住居手当については改正後の規程第36条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は企業長が定める。
附則(昭和55年3月28日規程第2号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月13日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号。以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,三芳水道企業団職員給与規程第37条第1項,同条第2項第1号及び同条第3項の改正規定は,昭和56年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(昭和56年12月23日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 昭和56年6月,同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の規程第43条第4項及び第44条第5項の規定の適用については,同規程第43条第4項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第3号)による改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし,同規程第44条第5項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第3号)による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と,「受けるべき,給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の規程の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
4 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月26日規程第2号)
この規程は,昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和57年3月26日規程第3号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規程第2号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第43条第1項及び第44条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定に基づいて,昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定に基づいて,昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月25日規程第1号)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第36条第9項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,企業長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第28条ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては,企業長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(企業長の定める者を除く。)については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程の一部改正)
10 三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程(昭和43年規程第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「「何等級」」を「「何級」」に,「当該等級」を「当該級」に改める。
第11条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第13条第3項中「1等級」を「7級」に改める。
第14条第1項第6号中「1等級」を「7級」に改める。
第25条第1項第1号中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
別表第4中「別表第4 旅行の旅費」を「別表第4(第17条,第18条,第19条,第21条第1項)旅行の旅費」に改め,同表中「1等級」を「7級」に改める。
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 |
附則別表第2(附則第4項)
号給の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 |
21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 |
22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 |
23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 |
24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 |
25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 |
26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 |
27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | |
28 | 28 | 26 | 27 | 26 | |||
29 | 29 | 27 | |||||
30 | 30 | 28 | |||||
附則(昭和61年3月31日規程第1号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月21日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月4日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第42条の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月25日規程第2号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月15日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において,改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第36条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第36条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月16日規程第6号)
この規程は,昭和63年1月11日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規程第2号)
この規程は,昭和63年4月17日から施行する。
附則(昭和63年12月7日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月29日規程第3号)
1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日に在職する職員の同年4月1日以降のその者に係る最初の第27条第1項の適用については,同項の規定中「12月」とあるのは「18月」と,最初の第28条ただし書の規定中「24月」とあるのは「30月」と,「18月」とあるのは「24月」とする。ただし,企業長の定める職員にあっては,これらの読み替られた期間の範囲内において企業長の定める期間とすることができる。
附則(平成元年6月1日規程第4号)
1 この規程は,平成元年6月1日から施行する。
附則(平成元年9月19日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年10月2日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は,平成元年10月29日から施行する。
附則(平成元年12月25日規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年9月10日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年1月29日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第47条第1項の改正規定及び附則に3項を加える改正規定は,平成3年2月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は,平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において,改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長の定めるところによる。
附則(平成3年12月24日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第36条第9項を削る改正規定及び第42条の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長の定めるところによる。
附則(平成4年3月27日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第13に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規程第20条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは次項若しくは附則第8項の規定又は改正後の規程第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び次項並びに附則第8項の規定並びに改正後の規程第20条及び第25条の規定の適用がなく,かつ,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程第20条及び第25条の規定の適用があるものとして,昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日にうけることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第20条及び第25条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれをうけることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規程第20条又は第25条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
8 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に,改正後の規程第22条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,同条及び改正後の規程第25条第1号の2の規定にかかわらず,企業長の定めるところによる。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程第20条第3項の規定の適用については,「前2項」とあるのは,「前項又は三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成4年規程第1号)附則第2項」とする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,企業長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第25条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規程第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間から3月を加えた期間 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号等職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号等職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「25条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他職員 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間から6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 |
附則(平成4年12月25日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第42条の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の三芳水道企業団職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の三芳水道企業団職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の規程第36条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第36条第7項及び第8項の規定の適用については,同条第7項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は三芳水道企業団給与規程の一部を改正する規程(平成4年規程第2号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは,「前項第2号」と,「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正規程附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれの」とし,同条第8項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正規程附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正規程附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第36条第7項ただし書(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第7項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「三芳水道企業団給与規程の一部を改正する規程(平成4年規程第2号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第36条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第36条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長の定めるところによる。
附則(平成5年3月16日規程第1号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎として,改正前の規程第43条第4項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として企業長が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,企業長が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定めるところによる。
附則(平成6年3月2日規程第1号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎として,改正前の規程第43条第4項の規定により計算して得た額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
8 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として企業長が別に定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,企業長が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定(この規程附則第2項から第4項まで及び第6項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定めるところによる。
附則(平成7年3月29日規程第1号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月8日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年12月21日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長が別に定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定めるところによる。
附則(平成8年12月24日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。ただし,第42条の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長が別に定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定めるところによる。
附則(平成9年4月2日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長が別に定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定めるところによる。
附則(平成10年1月27日規程第1号)
この規程は,平成10年2月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第4号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長が別に定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定めるところによる。
附則(平成11年12月27日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第36条の2第1項第1号及び第42条の改正規定を除く。)及び次項から附則第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第36条の2第1項第1号及び第42条の改正規定に限る。) 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第36条の2第1項第1号及び第42条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「第1条の規定による改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長が別に定める職員の,第1条の規定による改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において,第1条の規定による改正後の規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,第1条の規定による改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の規程第43条第4項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は,第1条の規定による改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の規程の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を越えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として企業長が定める職員の同月の期末手当の額は,第1条の規定による改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,企業長が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,第1条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定めるところによる。
附則(平成12年3月31日規程第2号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして,改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第43条第4項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は,改正後の規程第44条第5項の規定にかかわらず,同月1日(退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして,改正前の規程第44条第5項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規程の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは,控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として企業長が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,企業長が定めるところにより,前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定(この規程附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長の定めるところによる。
附則(平成13年1月31日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成13年2月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成13年2月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は,当該職務の級のうち企業長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初のこの規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第27条第1項若しくは第2項又は第28条ただし書きの規定の適用については,旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては,企業長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち,旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち,特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち,附則第3項,第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の,その達しないこととなる期間における新給料月額の額は,この規程による改正後の規程別表第1の規定及び附則第3項,第5項又は前項の規定にかかわらず,新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(職務の級の切替えに伴う経過措置)
8 第2項の規定により特定切替日における職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の規程別表第2の企業職給料表級別標準職務表の規定の適用については,当該各号に定める期間を,その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を次に掲げる職務の級に定められた職員 旧級に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間
ア 企業職給料表の職務の級の6級,5級,3級,2級及び1級
(2) 切替後の職務の級を次に掲げる職務の級に定められた職員のうち,旧級に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規程別表第4の企業職給料表級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
ア 企業職給料表の職務の級の4級
9 第2項の規定により特定切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち,特定切替日に昇格又は降格をした職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第20条,第21条,第25条,附則第13項又は附則第14項の規定を適用するものとする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(三芳水道企業団職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)
11 三芳水道企業団職員特殊勤務手当支給規則(昭和47年規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条各号列記以外の部分中「別表第2」を「別表第13」に改める。
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
8級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項)
企業職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||
新級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||||
新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||
8 | 9 | 8 | 7 | 278,300 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||
9 | 10 | 9 | 8 | 287,600 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||
10 | 11 | 10 | 9 | 297,000 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||
11 | 12 | 11 | 243,400 | 10 | 305,700 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | ||
12 | 13 | 12 | 250,300 | 11 | 315,100 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | ||
13 | 14 | 13 | 257,100 | 12 | 323,200 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | ||
14 | 15 | 14 | 263,900 | 13 | 331,400 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | ||
15 | 16 | 15 | 270,100 | 14 | 339,500 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | ||
16 | 17 | 16 | 276,400 | 15 | 347,300 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | ||
17 | 18 | 17 | 282,400 | 16 | 355,200 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | ||
18 | 19 | 18 | 288,300 | 17 | 363,200 | 16 | 15 | 16 | 418,300 | 15 | 12 | 15 | |
19 | 19 | 294,200 | 18 | 368,500 | 17 | 371,000 | 16 | 17 | 426,000 | 15 | 13 | 16 | |
20 | 20 | 300,100 | 19 | 371,900 | 18 | 378,900 | 17 | 18 | 432,400 | 16 | 14 | 17 | |
21 | 21 | 305,900 | 20 | 374,900 | 19 | 386,700 | 18 | 19 | 437,300 | 17 | 15 | ||
22 | 22 | 311,600 | 21 | 377,800 | 20 | 394,500 | 19 | 20 | 442,100 | 18 | 16 | ||
23 | 23 | 316,700 | 22 | 380,400 | 21 | 400,500 | 20 | 21 | 446,700 | 19 | 17 | ||
24 | 24 | 321,700 | 23 | 383,000 | 22 | 405,300 | 21 | 22 | 451,000 | 20 | 18 | ||
25 | 24 | 385,600 | 23 | 408,800 | 22 | 23 | 455,500 | 21 | 19 | ||||
26 | 25 | 388,200 | 24 | 412,400 | 23 | 24 | 460,500 | 22 | 20 | ||||
27 | 26 | 390,900 | 25 | 415,900 | 24 | 25 | 464,100 | 23 | |||||
28 | 27 | 393,700 | 26 | 419,400 | 25 | 26 | 467,700 | 24 | |||||
29 | 28 | 396,500 | 27 | 422,900 | 26 | ||||||||
30 | 28 | 426,800 | |||||||||||
31 | 29 | 430,200 |
附則(平成14年1月28日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成13年12月の職員の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,改正前の三芳水道企業団職員給与規程第43条第4項の規定により計算して得た額とする。
3 平成14年3月の職員の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の規程の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは,期末手当額)を控除して得た額とする。
4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として企業長が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の規程第43条第4項の規定にかかわらず,企業長が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
附則(平成14年2月28日規程第2号)
この規程は,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行し,附則第19項,附則第20項,附則第21項第1号及び第3号,附則第22項並びに附則第23項に係る改正規定は,平成13年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程附則第21項第1号の規定の適用については,同号中「次号から第4号」とあるのは「次号」とし,附則第21項第3号の規定の適用については,同号中「職員である者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「職員である者」と,「第1号」とあるのは「前号」とし,同号を第2号とする。
附則(平成14年12月27日規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)附則別表第1及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(改正後の給与規程附則別表第2の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日においてこの規程による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)附則第11項又は第12項の規定の適用を受ける職員のうちこの規程による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則別表第1の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は,適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成13年規程附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)
6 施行日の前日において三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成13年規程第1号。以下この項において「平成13年規程」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員の同項の規定の適用を受ける期間の給料月額は,改正後の給与規程別表第1の規定並びに附則第2項の規定並びに平成13年規程附則第7項の規定にかかわらず改正後の給与規程別表第1及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に平成13年規程の施行の日における平成13年規程附則第7項に規定する差額を加算した額とする。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は,改正後の給与規程第43条第4項及び第5項の規定にかかわらず同項の規定により算定される期末手当額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第43条第2項又は第47条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について企業長の定める給料月額)並びに改正後の給与規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
附則(平成15年3月27日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第43条第4項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の規程第43条第9項の規定の適用については,同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成15年11月28日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)附則別表第1及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(改正後の給与規程附則別表第1の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日においてこの第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)附則第11項又は第12項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則別表第1の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については,施行日以後これらの規定は適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与規程第43条第4項及び第5項の規定にかかわらず同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次に掲げる額の合計額(企業長が定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず,平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものの同月に支給する期末手当の額は,企業長が定める額とする。
附則(平成16年3月30日規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月8日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規程第3号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。ただし,第44条第5項の改正規定は,同年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)附則別表第1及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定めるところによる。
(改正後の給与規程附則別表第1及び別表第1の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において,改正前の給与規程附則別表第1及び別表第1の給料表に定める給料月額を受けていた職員のうち,改正後の給与規程附則別表第1及び別表第1の給料表にその者の同日における職務の級及び号給に(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の調整)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成18年3月30日規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては,企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表及び改正前の給与規程附則別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程又は附則第12項の規定による改正前の三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成17年規程第3号)附則第2項から第5項までの規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(三芳水道企業団職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年規程第6号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とし,1万円を超えるときは,1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは,差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.19
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,企業長の定めるところにより,前項の規定に準じて給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,企業長の定めるところにより,前2項の規定に準じて給料を支給する。
(三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)
10 三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。
附則第2項から第5項までを削り,附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(三芳水道企業団管理規程の一部改正)
11 三芳水道企業団管理規程(昭和43年規程第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「主幹補」を「副主幹」に改め,同条第3項中「主事」を「副主査,主任主事,主事」に改める。
第25条第3項中「置かなければならない」を「おかなければならない」に改める。
第28条第1項第1号中「基いて」を「基づいて」に改める。
別表第1中「7級及び8級の者」を「6級及び7級の者(局長を除く。)」に,「6級以下」を「5級以下」に改める。
(三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程の一部改正)
12 三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程(昭和43年規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第4項中「三芳水道企業団職員特殊勤務手当支給規則(昭和47年規則第3号)第4条」を「三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号)第38条第5項」に改める。
第13条第1項第4号及び第14条第1項第6号中「9級若しくは8級」を「8級若しくは7級」に改める。
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 69 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 73 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
20 | 3月未満 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 68 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 70 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 71 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
3月以上6月未満 | 74 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | ||||
6月以上9月未満 | 75 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | ||||
9月以上12月未満 | 76 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | ||||
12月以上 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||||
23 | 3月未満 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||||
24 | 3月未満 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 70 | 98 | 86 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 71 | 99 | 87 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 72 | 100 | 88 | 84 | |||||
12月以上 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | |||||
25 | 3月未満 | 73 | 101 | 89 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 73 | 102 | 90 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 74 | 103 | 91 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 74 | 104 | 92 | 88 | ||||||
12月以上 | 75 | 105 | 93 | 89 | ||||||
26 | 3月未満 | 75 | 105 | 93 | ||||||
3月以上6月未満 | 75 | 106 | 94 | |||||||
6月以上9月未満 | 76 | 107 | 95 | |||||||
9月以上12月未満 | 76 | 108 | 96 | |||||||
12月以上 | 77 | 109 | 97 | |||||||
27 | 3月未満 | 77 | 109 | |||||||
3月以上6月未満 | 78 | 110 | ||||||||
6月以上9月未満 | 79 | 111 | ||||||||
9月以上12月未満 | 80 | 112 | ||||||||
12月以上 | 81 | 113 | ||||||||
28 | 3月未満 | 81 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 82 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 83 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 84 | 116 | ||||||||
12月以上 | 85 | 117 | ||||||||
29 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 117 | |||||||||
6月以上9月未満 | 117 | |||||||||
9月以上12月未満 | 117 | |||||||||
12月以上 | 117 |
附則(平成18年6月1日規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
(職員の在級年数等に関する経過措置)
2 三芳水道企業団職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第9号。以下「平成18年第9号改正規程」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第4企業職給料表級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間をその者の当該規定に定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第20条又は第21条の規定を適用する。
(改正後の規程第26条の規定の適用の特例)
4 改正後の規程第26条の規定は,切替日においては,改正後の規程附則第9項に掲げる職員に該当するものとして決定する職員に限り,適用する。
(切替日における職員の昇給の号給数の特例)
5 改正後の規程附則第7項の規定にかかわらず,切替日において,前項に規定する職員を改正後の規程第26条の規定による昇給をさせる場合の号給数は,改正後の規程附則別表の右欄の基準号給数から4を減じて得た号給数とする。この場合において,当該昇給の号給数の合計は,職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは,1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で,企業長が定めるものとする。
(平成18年第9号改正規程附則第7項の規定により給料を支給する職員)
6 平成18年第9号改正規程附則第7項の規定により給料を支給する職員は,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動(第22条に規定する異動をいう。以下同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に基準級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年第9号改正規程附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年第9号改正規程附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。以下同じ。)より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間,地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間又は就業規則第18条に規定する病気休暇若しくは第18条の2に規定する介護休暇の承認を受けていた期間をいう。以下同じ。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(第33条又は育児休業条例第6条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの
(4) 切替日以降に企業長の承認を得てその号給を決定された職員
(平成18年第9号改正規程附則第8項の規定による給料の支給)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(企業長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を平成18年第9号改正規程附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に平成18年第9号改正規程の規定による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年第9号改正規程附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に改正前の規程第21条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前日における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規程第33条又は三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 企業長の承認を得てその号給を決定された場合 企業長の定める額
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が企業長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を平成18年第9号改正規程附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年第9号改正規程附則第9項の規定による給料の支給)
9 人事交流等職員(切替日以降に改正後の規程第17条第1項各号に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き新たに改正後の規程の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)であって,当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった者以外のもののうち,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(企業長の定める職員にあっては,企業長の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を平成18年第9号改正規程附則第9項の規定による給料として支給する。
10 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第6項又は附則第7項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年第9号改正規程附則第8項の規定による給料の額に相当する額を平成18年第9号改正規程附則第9項の規定による給料として支給する。
(特別の事情による給料の支給)
11 平成18年第9号改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について,前5項の規定による場合が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ企業長の承認を得て別段の取扱いをすることができるものとする。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち,この規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)第35条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には当該管理職手当額のほか,当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員 同日にその者が受けていた管理職手当額
(2) 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,管理職手当の支給を受ける職員との均衡を考慮して前号に掲げる職員に準ずるものとして企業長が定める職員 前号の規定に準じて企業長が定める額
4 新規程第38条の規定による特殊勤務手当の支給については,この規程の施行の日以後の勤務から適用し,同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については,なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第44条第5項第1号の規定の適用については,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては同号中「100分の75」とあるのは「,6月に支給する場合においては100分の72.5,12月に支給する場合においては100分の77.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の三芳水道企業団職員給与規程の規定を適用する場合においては,改正前の三芳水道企業団職員給与規程の規定により支給された給与は,改正後の三芳水道企業団職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定めるところによる。
附則(平成20年4月14日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(三芳水道企業団職員の育児休業等の承認の手続等に関する規程の廃止)
2 三芳水道企業団職員の育児休業等の承認の手続等に関する規程(平成12年規程第5号)は,廃止する。
(三芳水道企業団検針事務委託規程の廃止)
3 三芳水道企業団検針事務委託規程(平成13年規程第5号)は,廃止する。
附則(平成20年12月12日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年4月9日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程第43条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項から第10項まで又は第47条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成21年12月28日規程第7号)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「三芳水道企業団職員給与規程等の一部を改正する規程(平成22年規程第4号)の施行の日と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規程第4号)
この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第1号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第1号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
(平成25年度の昇給の特例)
2 附則第6項に規定する昇給させる場合の号給数は,平成25年4月1日に昇給させる場合に限り,附則第7項の規定に係わらず,行政職給料表1級の職員(平成25年4月1日に2級に昇格させる職員を含む)は4号給,行政職給料表2級の職員(平成25年4月1日に2級に昇格させる職員を除く。)は2号給,行政職給料表3級の職員を1号給とする。
3 行政職給料表4級,5級,6級,7級及び8級の職員は,附則第7項の規定にかかわらず,平成25年4月1日の昇給はしないものとする。
附則(平成25年12月16日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の別表第1については平成25年4月1日から適用し,改正後の別表第9については,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は,平成26年4月1日から,第1条の規定(給与規程別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年12月1日から適用する。
(三芳水道企業団職員給与規程第27条及び第28条の特例)
3 当分の間,三芳水道企業団職員給与規程第27条及び第28条の規定の適用については,第27条中「職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「職員」と,「前条に」とあるのは「同条に」と第28条中「職員の第26条の規定による昇給は,同条に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するもの」とあるのは,「職員に関する前条の規定の適用については,同条中「4号給(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては,3号給)」とあるのは「1号給」」とする。
(給与の内払い)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条による改正前の給与規程の規定により支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(給与の切替に伴う経過措置)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けている職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額の外その差額に相当する額(給与規程附則第11項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には規程の定めるところにより,前項の規定に準じて,給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受ける事になった職員について,任用の事情等を考慮して,前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員に,規程に定めるところにより,前2項の規定に準じて給料を支給する。
8 附則第5項の規定する給料を支給される職員に関する平成18年度改正規程附則第7項の規定の適用については,同項中「受ける給料月額」とあるのは,「受ける給料月額と三芳水道企業団給与規程の一部を改正する規程(平成27年規程第1号)附則第4項の規定による給料の額の合計額」とする。
附則(平成27年11月17日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成27年11月6日から適用する。
附則(平成28年3月25日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第5条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第3条の規定及び第4条の規定(三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は,平成27年4月1日から,第4条の規定(給与規程別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第4条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第4条による改正前の給与規程の規定により支給された給与は,第4条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年3月30日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については,その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の三芳水道企業団給与規程(以下「改正後の規程」という。)第36条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,改正後の規程第36条第1項,第3項及び第9項の規定の適用については,第1項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1人につき1万円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については1万円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,第9項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の規程第36条第9項第3号及び第4号の規定は適用せず,改正後の規程第36条第1項及び第9項の規定の適用については,第1項中「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては,3,500円),同項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第9項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」とする。
附則(平成30年3月23日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公示の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第44条第5項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(給与規程第44条第5項及び附則第14項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については,その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めによるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定前の給与規程の規定により支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月27日規程第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公示の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第44条の規定を除く。)による改正後の規程の規定は平成30年4月1日から,第1条の規定(第44条第5項及び第11項の改正規定に限る。)による改正後の規程の規定は同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の内払い)
4 第1条の規定による改正後の規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の規程の規定により支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の規程の規定による内払いとみなす。
附則(令和元年12月2日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下(旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,この条例の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第43条第1項及び第6項,第43条の2第2号(改正後の規程第44条第7項及び第47条第6項において準用する場合を含む。),第44条第1項及び第5項第1号並びに第47条第5項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(三芳水道企業団給与規程(以下「給与規程」という。)第44条第5項第1号及び同条第11項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から,第1条の規定(給与規程第44条第5項第1号及び同条第11項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第36条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(第36条の2第2項で定める職員は除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で給与規程第36条の2第1項で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第36条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第36条の2第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年11月30日規程第5号)
この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び第4条の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規程第5号)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規程第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第44条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和4年4月1日から,第1条の規定(給与規程第44条第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与規程により支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月8日規程第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規程の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与規程により支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月8日規程第8号)
(施行期日)
第1条 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(三芳水道企業団職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三芳水道企業団職員給与規程第7条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規程第8条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号)第6条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三芳水道企業団職員給与規程第7条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規程第8条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,三芳水道企業団就業規則第6条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第37条第1項,第38条第4項及び第39条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与規程第43条第5項及び第44条第11項の規定を適用する。
6 三芳水道企業団職員給与規程第44条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第5項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 三芳水道企業団職員給与規程第2章の規定,第26条から第29条まで,第36条及び第36条の2の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与規程附則第23項から第30項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月25日規程第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(三芳水道企業団職員給与規程(以下「給与規程」という。)第43条第4項及び第44条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和5年4月1日から,第1条の規定(給与規程第43条第4項及び第44条第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与規程により支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月9日規程第1号)
(施行期日等)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日規程第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の三芳水道企業団職員給与規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の三芳水道企業団職員給与規程(以下この条において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号給とするものとする。
第3条 施行日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
別表内訳
企業職給料表 | 別表第1 |
企業職給料表級別標準職務表 | 別表第2 |
企業職給料表級別職務区分表 | 別表第3 |
企業職給料表級別資格基準表 | 別表第4 |
学歴免許等資格区分表 | 別表第5 |
経験年数換算表 | 別表第6 |
修学年数調整表 | 別表第7 |
企業職給料表初任給基準表 | 別表第8 |
別表第9 | |
別表第10 | |
別表第11 | |
休職期間等調整換算表 | 別表第12 |
特殊勤務手当表 | 別表第13 |
期末手当加算表 | 別表第14 |
別表第1(第7条)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第8条第1項)
企業職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務内容 |
1級 | 主事,技師の職務 |
2級 | 高度の知識,技能若しくは経験を必要とする主事,技師の職務 |
3級 | 副主査,主任主事,主任技師の職務 |
4級 | 係長,班長,主査の職務 |
5級 | 副主幹,困難な業務を分掌する係長又は班長の職務 |
6級 | 次長,主幹の職務 |
7級 | 事務局長または次長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
別表第3(第8条第1項)
企業職給料表級別職務区分表
級 部局 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
事務局 | 主事 技師 | 主事 技師 | 主任主事 主任技師 副主査 | 係長 班長 主査 | 副主幹 係長 班長 | 次長 主幹 | 事務局長 次長 | 事務局長 |
別表第4(第8条第2項)
企業職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
企業職試験 | 大学卒 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||
短大卒 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
高校卒 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 4 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||
その他 | 中学卒 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 8 | 15 | 17 | 19 | 21 |
備考
1 試験欄の「企業職試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 「企業職試験」は,三芳水道企業団職員採用試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
別表第5(第9条第2項)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程終了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程終了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第6(第10条第2項)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
地方公務員,国家公務員,公共企業体職員,政府関係機関又は外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体・団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 |
別表第7(第10条第3項)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 |
大学4卒 | 16年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | |
短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 | (+)2年 | (+)5年 | |
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 | (+)3年 | |
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 |
中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
別表第8(第13条第1項)
企業職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 |
企業職試験 | 大学卒 | 1級 29号給 |
短大卒 | 1級 19号給 | |
高校卒 | 1級 9号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級 25号給 |
短大卒 | 1級 15号給 | |
高校卒 | 1級 5号給 |
備考 試験又は職種欄に掲げる「企業職試験」及び「その他」の区分は,別表第4企業職給料表級別資格基準表の備考の1及び2に定めるところによる。
別表第9(第20条第1項)
企業職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | 76 | ||||
95 | 53 | 55 | 77 | ||||
96 | 53 | 55 | 78 | ||||
97 | 53 | 55 | 79 | ||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第9の2(第21条の2第1項)
企業職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 97 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | ||||
95 | 93 | 125 | 113 | ||||
96 | 93 | 125 | 113 | ||||
97 | 93 | 125 | 113 | ||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第10及び別表第11 削除
別表第12(第33条第1項)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(ただし,結核性疾患によるものである場合にあっては,2分の1以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | 3分の3以下 |
地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書に規定する専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
就業規則第18条の2第1項に規定する介護休暇及び就業規則第18条の3第1項に規定する介護時間の期間 | 3分の3以下 |
備考
1 この表において通勤とは,地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤(派遣職員については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定するものを含む。)をいう。
2 派遣職員に関するこの表の適用については,派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第13(第38条第1項)
特殊勤務手当表
種類 | 支給を受ける者の範囲 | 支給基準 | 支給金額 |
危険作業従事手当 | 地震,風水害等の災害発生時において構築物の破壊又は復旧作業に従事した職員 | 1日 | 1,000円 |
配水池内等の酸素欠乏場所又は地下2メートル以上の狭隘場所における作業に従事した職員 | 1日 | 1,000円 | |
石綿セメント管の切断作業に従事した職員 | 1日 | 1,000円 |
別表第14(第43条第7項)
期末手当加算表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表 | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の5 |
備考 この表の職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で,職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮して企業長が特に必要と認めるものについては,加算割合が100分の5を定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
第2号様式 削除