○三芳水道企業団職員定数条例
昭和43年3月30日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは三芳水道企業団に常時勤務する者(臨時的任用の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は45人とする。ただし,兼任者及び休職者は定数外とする。
2 休職者の復職により前項の定数に過員を生じた場合に限り一時その職在数をもって定数とする。
附則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第4号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
○三芳水道企業団職員定数条例
昭和43年3月30日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは三芳水道企業団に常時勤務する者(臨時的任用の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は45人とする。ただし,兼任者及び休職者は定数外とする。
2 休職者の復職により前項の定数に過員を生じた場合に限り一時その職在数をもって定数とする。
附則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第4号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
昭和43年3月30日 条例第8号
(平成10年4月1日施行)
◆ | 昭和43年3月30日 | 条例第8号 |
◇ | 平成10年3月31日 | 条例第4号 |