○三芳水道企業団職員の育児休業等に関する規則
平成20年4月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める非常勤職員等)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は,次に掲げる場合とし,同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託できない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託できない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する企業長が定める特別の事情に該当した場合
3 前項の規定は,条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において,前項第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と,同項第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
4 条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情は,条例第4条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 企業長は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) その他育児休業に関し提出した書類の記載事項に変更があった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第6条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号。以下「給与規程」という。)第43条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間内において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間,給与規程第43条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間及び休職にされていた期間(給与規程第43条第8項第3号ただし書きに規定する期間を除く。)を除く。)を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与規程第44条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う給与規程第26条に規定する昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の一部取消しの手続)
第11条 法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員が当該育児短時間勤務の承認を受けた日時に勤務する場合は,育児短時間勤務整理簿(別記第5号様式)により処理するものとする。
(部分休業)
第12条 職員は,企業長の承認を受けて,当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。
2 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で,1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(部分休業の承認)
第13条 部分休業の承認は,三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号)第6条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては,当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて,30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は就業規則第18条の3第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については,1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については,1日につき,当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業,介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては,当該時間を超えない範囲内で,かつ,2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
4 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(別記第6号様式)により行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第14条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,給与規程第3条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同規程第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の失効等)
第15条 部分休業の承認は,当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め,若しくは出産した場合,当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し,若しくは当該職員の子でなくなった場合には,その効力を失う。
2 企業長は,部分休業をしている職員において次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該部分休業の承認を取り消すことができる。
(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。
(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとするとき。
(部分休業の一部取消しの手続)
第16条 部分休業の承認を受けた職員が当該部分休業の承認を受けた日時に勤務する場合は,部分休業整理簿(別記第7号様式)により処理するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
2 育児短時間勤務職員に対する給与規程附則第12項第1号から第3号までの規定の適用については,同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に就業規則第6条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項の」とあるのは「附則第2項の」と,「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第2号及び第3号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と,「給料月額に」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と,「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
3 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における同条の規定の適用については,同条中「第13条及び前条」とあるのは,「第13条,前条及び三芳水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成20年規則第1号)附則第2項」とする。
4 給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第14条の規定の適用については,同条中「第6条第2項」とあるのは「附則第14項」とする。
附則(平成22年11月15日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(三芳水道企業団就業規則の一部改正)
2 三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号)の一部を次のように改正する。
第7条の2第1項第1号を次のように改める。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
第11条の2中第2項を同条第3項とし,同条第1項中「越えて」を「超えて」に改め,「(災害その他避けることのできない事由による臨時の勤務を除く。)」を削り,同項を同条第2項とし,同条に第1項として次の1項を加える。
企業長は,3歳に満たない子のある職員が,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
第11条の3第1項中「前条第1項」を「前条第1項及び第2項」に改め,同条第2項中「前条第1項」を「前条第1項及び第2項」に改め,同条第3項中「前条第1項」を「前条第1項及び第2項」に改め,同条第5項中「前条第1項」を「前条第1項及び第2項」に改め,同条第6項各号列記以外の部分中「前条第1項」を「前条第1項及び第2項」に改め,同項第4号中「第1項第1号アからウまでのいずれにも該当する」を「第1項第1号に該当する」に改め,同条第7項各号列記以外の部分中「前条第1項」を「前条第1項及び第2項」に改め,同条第10項中「前条第2項」を「前条第3項」に改める。
第15条第1項中「病気休暇,特別休暇及び介護休暇」を「病気休暇及び特別休暇」に改める。
附則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年11月7日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年10月24日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。