○三芳水道企業団就業規則

昭和43年3月30日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 三芳水道企業団(以下「企業団」という。)職員の就業に関しては,法令等の規定によるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第15条の規定により企業長が企業団の職員として任命した者をいう。

2 この規則において特別養子縁組の成立前の監護対象者等とは,民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童をいう。

3 この規則において会計年度任用職員とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。

(服務の基準)

第3条 職員は,地方公営企業法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚し,法令等を遵守し,上司の職務上の命令に従い,誠実に職務を遂行しなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤時刻)

第4条 職員は,定刻までに出勤しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員はみだりに欠勤,遅刻あるいは早退し,又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ,若しくは勤務時間を変更し職務を交換してはならない。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第5条の2 職員は,セクシャルハラスメント(職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員がその勤務条件について不利益をうけるもの及び当該性的な言動により職員の就業環境が害されるものをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 職員を監督する立場にある者は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導によりセクシャルハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,セクシャルハラスメントに起因する不利益又は被害があった場合には,迅速,かつ,適切に対処しなければならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,前項の規定にかかわらず当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,企業長が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,企業長が定める。

5 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で,企業長が定める。

6 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

7 企業長は,職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務をすることを必要とする職員の勤務時間については,別に定めがあるもののほか,別表第1のとおりとする。

(始業及び終業時刻)

第7条 始業の時刻は午前8時30分,終業の時刻は午後5時15分とする。ただし,企業長は,業務その他の都合上特に必要があると認めるときは,始業又は終業の時刻を繰り上げ,若しくは繰り下げて割り振りを行うことができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の2 企業長は,次に掲げる職員が,次条の定めるところにより,その子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。第18条の2を除き,以下同じ。)を養育するために請求した場合には,業務の運営に支障のある場合を除き当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって,児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る。)を出迎えるために赴く職員

2 前項の規定は,第18条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「次に掲げる職員が,第7条の3の定めるところにより,その子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。第18条の2を除き,以下同じ。)を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第7条の3 前条第1項の規定による請求は,企業長が定める請求書により早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ行うものとする。

2 企業長は,前条第1項の規定による請求があった場合においては,速やかに当該請求をした職員に対して業務の運営の支障の有無について通知しなければならない。

3 企業長は,前項の規定による通知後において業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,当該日の前日までに当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 企業長は,前条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が前条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,前条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において,職員は,第5項各号に掲げる事由が生じた旨を遅滞なく企業長に届け出なければならない。

8 第4項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

9 第1項から前項まで(第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の4 企業長は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が,当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 前項(第1号から第3号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と,「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の5 前条第1項の規定による請求は,企業長が定める請求書により深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては,企業長は,業務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 企業長は,前項の規定による通知後において業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,当該日の前日までに当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 企業長は,前条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,前条第1項各号のいずれにも該当することとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,前条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において,職員は,第5項各号に掲げる事由が生じた旨を遅滞なく企業長に届け出なければならない。

8 第4項の規定は,前項の規定について準用する。

9 第1項から前項まで(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(休憩時間)

第8条 企業長は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に規定する休憩時間は,午後零時から午後1時までの1時間とする。

3 企業長は,1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において,第1項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは,次項の定めるところにより,第1項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

4 企業長は,前項の規定に基づき,次に掲げる場合に該当する職員から申出があり,かつ,業務の運営に支障がないと認められるときは,同項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが,次のからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。次号において同じ。)がその子を養育する場合

 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害によりその子を養育することが困難な状態にない場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定がなく,又は出産の日後8週間を経過している場合

(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員がその子を送迎するため,その住居以外の場所に赴く場合

(3) 要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して勤務した場合に,出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの出勤時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの退勤時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が始業の時刻を遅らせ,又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより当該合計した時間を30分以上短縮できる職員を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

5 前項各号に掲げる場合に該当する職員が前項の規定による休憩時間の短縮の申出をしようとするときは,当該申出に関する書類を企業長に提出しなければならない。

6 企業長は,業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,別表第1のとおりとし,第1項の休憩時間を1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分,7時間45分を超える場合においては1時間とすることができる。

7 第1項の休憩時間は,業務その他の都合上特に必要がある場合においては,一斉に与えず,又は繰り上げ,若しくは繰り下げて与えることができる。

8 第2項の規定にかかわらず,第7条ただし書の規定により始業又は就業の時刻を繰り上げ,若しくは繰り下げて割り振られた職員の休憩時間は,企業長が別に定める。

9 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

第9条及び第10条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第11条 企業長は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項若しくは同法第36条第1項若しくは同法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は,同法第32条及び同法第35条の規定にかかわらず,第21条の規定に該当する者を除き,第6条若しくは第13条第1項若しくは第13条の2の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を延長し,又は第13条第1項の週休日に職員を勤務させることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として企業長が定める場合に限り,正規の勤務時間以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする次の各号に掲げる勤務を命ずることができる。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う企業団設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び企業団施設の監視又は偶発的な臨時の業務に備えることを目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち,企業団施設に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

3 企業長は,職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

4 企業長は,職員の正規の勤務時間以外の勤務について,その年月日,職員の氏名及び当該日の正規の勤務時間以外の勤務時間数を記録するものとする。

(時間外勤務代休時間)

第11条の2 企業長は,三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号。以下「給与規程」という。)第39条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,次条に定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,給与規程第39条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次条において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第13条第2項同条第3項又は第13条の2の規定により勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の3 企業長は,前条第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には,同項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第14条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第3項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第39条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第39条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第39条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第39条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

2 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

3 企業長は,前条第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,前条第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,企業長が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

4 企業長は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,別に定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条の4 企業長は,3歳に満たない子のある職員が,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第11条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 企業長は,第7条の2第1項第1号に規定する職員が当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き1月について24時間,1年について150時間を超えて第11条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「業務の運営に支障がある」と,前項中「第7条の2第1項第1号に規定する職員がその子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条の5 前条第1項又は第2項の規定による請求は,企業長が定める請求書により第11条第1項又は第2項に規定する勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において,前条第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 企業長は,前条第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては,速やかに当該請求をした職員に対して同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかを通知しなければならない。

3 企業長は,前条第1項又は第2項の規定による請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする場合で,同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該請求をした職員に対して当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに通知しなければならない。

5 企業長は,前条第1項又は第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「業務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

7 時間外勤務制限開始日から前条第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 第7条の5第5項各号(第5号は除く。)に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,前条第1項の規定による請求にあっては3歳に,同条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において,職員は,第7条の5第5項各号(第5号は除く。)に掲げる事由が生じた旨を遅滞なく企業長に届け出なければならない。

9 第5項の規定は,前項の規定について準用する。

10 第1項から前項まで(第7項各号第7条の5第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第7条の5第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第7項中「次の各号」とあるのは「第7条の5第5項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(超過勤務を命ずる際の配慮)

第11条の6 企業長は,職員に超過勤務(第11条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 企業長は,定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員(以下この項において「定年前再任用,育児及び任期付短時間勤務職員等」という。)に超過勤務を命ずる場合には,定年前再任用,育児及び任期付短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の7 企業長は,職員に超過勤務を命ずる場合には,1箇月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 企業長は,当該部署における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合には,次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 一の年度において720時間

(3) 一の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 一の年度のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

3 企業長が,災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に,職員に対して前各項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずるときは,前各項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。

4 企業長は,前項の規定により,第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該超過勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

(早出遅出勤務・深夜勤務制限・超過勤務制限請求書等)

第11条の8 第7条の3第7条の5及び第11条の5の規定による請求は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・超過勤務制限請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 第7条の3第7条の5及び第11条の5の規定による届出は,育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

(宿直及び日直)

第12条 企業長は,職員に第11条第2項に規定する宿直又は日直をさせることができる。

2 宿直の出勤時刻は,午後5時15分とし,退出時刻は,翌日の午前8時30分とする。

3 日直の出勤時刻は,午前8時30分とし,退出時刻は,午後5時15分とする。

4 企業長は,業務その他の都合上特に必要があると認めるときは,前2項の規定による出勤時刻若しくは退出時刻を変更して宿直又は日直をさせることができる。

第3節 週休日,休日及び休暇

(週休日及び勤務時間の割振り)

第13条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,企業長は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は,第6条の勤務時間は月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 企業長は,業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りは,別に定めがあるもののほか,別表第1のとおりとする。

4 企業長は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間についてこれを定め,当該期間内に8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設け,かつ,勤務日(次条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が,15時間30分を超えないようにしなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。

5 企業長は,前項ただし書の定めるところに従い,週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,52週間を超えない範囲内で定めることができる。この場合において,次の各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

6 給与条例第9条第2項の日曜日以外の日を週休日と定められている職員とは,第1項ただし書に定める職員とする。

(週休日の振替等)

第13条の2 企業長は,職員に前条第1項の規定による週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要のある場合には,同項同条第2項及び同条第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある日を週休日に変更し,当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 企業長は,週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休日)

第14条 職員は休日には特に勤務を命ぜられない限り,正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。ただし,特別の勤務に従事する職員にあっては,企業長の定める日とする。

3 給与条例第9条第1項の規定する休日とは,前項に定める日とする。

(休日の代休日)

第14条の2 企業長は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,次条の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第11条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(代休日の指定)

第14条の3 前条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し,必要な事項は,別に定める。

(休暇の種類)

第15条 休暇は,有給休暇及び無給休暇とする。

2 前項の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。ただし,会計年度任用職員の有給休暇は,年次有給休暇及び特別休暇(別表第3中1の項から4の項まで,6から10の項まで及び13の項から17の項までの事由によるものに限る。)とする。

3 第1項の無給休暇は,法令に定められた有給の休暇及び前項に定める有給休暇以外の休暇とする。

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は,一の年ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で次の及びに掲げる職員の区分に応じ,当該及びに定める日数)ただし,その日数が当該年の末日において労働基準法第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第6条第2項第3項又は第4項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で次の及びに掲げる職員の区分に応じ,当該及びに定める日数

 当該年の中途において,新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における採用の月に応じ,別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,企業長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員,特別職に属する地方公務員,企業団以外の地方公共団体の職員,国家公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用される者(国家公務員を除く。)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下この号及び次号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が,地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となった者又は育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となった者である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

(3) 当該年の前年において,地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者その他次の及びに掲げる職員の区分に応じ,当該及びに定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し,20日に第4項で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で次項で定める日数

 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

 企業団以外の地方公共団体に使用されていた職員又は企業団以外の地方公共団体に派遣されていた職員

2 前項第3号で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,企業長が別に定める日数

3 第1項第3号イ及び前項の規定にかかわらず,第1項第3号イの職員の同号の日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(その日数が当該年における採用の月に応じ,別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員にあっては,当該年における在職期間に応じた基本日数)(以下「異動後の基本日数」という。)に満たない場合にあっては,異動後の基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数

 当該年の初日に異動した場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,企業長が別に定める日数

4 前各項の規定にかかわらず,会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は,別表第2の2のとおりとする。

5 一の年のうち勤務日に勤務した日数(私傷病による休暇以外の休暇,地方公務員の育児休業等に関する法律による育児休業期間及び第18条の2に規定する介護休暇期間を含む。)が勤務日の総数の8割以上に当たる職員は,翌年に限り年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を,一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第1項第1号ア及びに掲げる職員にあっては,同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に第7項各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を限度として繰り越すことができる。

6 前項の規定にかかわらず,会計年度任用職員は,引き続き会計年度任用職員に任用された場合において,前年度に付与された年次有給休暇(前々年度から繰り越された年次有給休暇は除く。)の日数のうち,使用しなかった日数がある場合,20日を限度として,次の1年間に限り年次有給休暇を繰り越すことができる。

7 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては第16条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

8 前3項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は同条第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務(以下「再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

9 年次有給休暇は1日又は半日単位で与えるものとする。ただし,業務上支障のない場合は,5日を限り1時間単位で与えることができるものとする。

10 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

11 第1項第2項又は第3項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては,第19条第2項及び第3項の規定にかかわらず,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,事務局長が労働者の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,職員が,同条第2項及び第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。なお,5日から控除する日数に,第9項ただし書による年次有給休暇は含まないものとする。

12 第1項及び第5項に規定する一の年は,暦年とする。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。この場合において,事由及び期間は別表第3(会計年度任用職員は,同表中19の項,20の項及び24の項を除く。)のとおりとする。

2 別表第3中6の2の項,9の2の項,10の項,21の項及び22の項の休暇(以下この条及び第19条の2において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

3 別表3中6の2の項,9の項,9の2の項,21の項及び22の項に掲げる事由がある場合における特別休暇を与える会計年度任用職員は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,一の任期又は当該任期が満了する日において特定職(三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月27日条例第1号)第2条第3号ア(ア)に規定する特定職をいう。以下同じ。)として6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限る。

(1) 1週間の勤務日が3日以上であること。

(2) 週以外の期間によって勤務を要する日が定められている会計年度任用職員で,1年間の勤務を要する日が121日以上であること。

(病気休暇)

第18条 病気休暇は,職員(会計年度任用職員は,6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(別表第3中5の項,12の項及び23の項に掲げる場合を除く。)における休暇とする。

2 企業長は,結核性疾患により療養を要する職員に対し,次の各号に定める期間の範囲内で病気休暇を与えることができる。ただし,会計年度任用職員は,1の年において別表第4に定める日数の範囲内で病気休暇を与えることができる。

(1) 勤続期間1年未満の者 1年以内

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 2年以内

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 2年4月以内

(4) 勤続期間3年以上4年未満の者 2年8月以内

(5) 勤続期間4年以上の者 3年以内

3 前項に規定するもののほか,職員が傷病のため療養を要し,又は就業を禁止された場合には,医師等の証明に基づき企業長が最小限度必要と認める日数又は就業を禁止された日数の病気休暇を与えることができる。

4 前項の休暇の期間は,業務上の傷病,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病の場合を除き90日を超えることができない。

5 第2項及び第3項に規定するもののほか,職員の勤務時間を短縮する必要があると認める場合には,企業長は,その必要と認める期間,半日又は1時間単位の病気休暇を与えることができる。

6 第2項に規定する勤続期間の計算は,職員となった日の属する月から当該休暇の開始日の前日の属する月までの月数による。

(介護休暇)

第18条の2 企業長は,職員(会計年度任用職員は除く。)が要介護者(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他別表第5に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護を行うため,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において,当該職員が自ら介護に当たることが特にやむを得ないと認めるときは,介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とし,1時間を単位とする場合は,1日を通じ,始業の時刻,休憩時間又は就業の時刻に連続した3時間の範囲内とする。

4 会計年度任用職員(第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,特定職に在職し,かつ,当該申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇は,前各項の規定の例による。この場合において,第1項中「6月」とあるのは「93日」と,「1日又は1時間とし,1時間を単位とする場合は,1日を通じ,始業の時刻,休憩時間又は就業の時刻に連続した3時間の範囲内」とあるのは「1日」と読み替えるものとする。

5 給与条例第14条第2項に規定する介護休暇とは,第1項に定める介護休暇とする。

(介護時間)

第18条の3 企業長は,職員(会計年度任用職員は除く。)が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認めるときは,介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は,1時間とし,1日を通じ,始業の時刻,休憩時間又は終業の時刻に連続した2時間の範囲内とする。

4 会計年度任用職員(初めて第1項の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって,特定職に在職するものに限る。)の介護時間は,前各項の例による。この場合において,第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と「1時間とし,1日を通じ,始業の時刻,休憩時間又は終業の時刻に連続した2時間の範囲内」とあるのは「1時間」と読み替えるものとする。

5 給与条例第14条第2項に規定する介護時間とは,第1項に定める介護時間とする。

(休暇の承認)

第19条 第15条で規定する休暇は,企業長の承認を受けなければならない。ただし,別表第3の9の項及び12の項の休暇は除く。

2 職員は,年次有給休暇を受けようとする場合は,あらかじめ請求する時季を指定し,企業長の承認を受けなければならない。

3 企業長は,職員から年次有給休暇の請求があった場合は,承認をしなければならない。ただし,職員から請求された時季に年次有給休暇を取得させることが業務の正常な運営を妨げると認めたときは,他の時季に取得させることができる。

4 企業長は,特別休暇(第1項ただし書の規定により除かれる休暇を除く)又は病気休暇の請求について,第17条に該当すると認めるとき又は第18条に定める場合は,これを承認しなければならない。ただし,業務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

5 特別休暇又は病気休暇の請求をしようとする職員で,その休暇の期間が6日を超える見込みの場合は,医師の診断書等,勤務をすることができない事由を証明する書類を提出しなければならない。

6 別表第3の19の項に規定する特別休暇を請求しようとする職員は,企業長に,活動時間,活動場所,内容等活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。

7 別表第3の22の項に規定する特別休暇を請求しようとする職員は,企業長に,要介護者の状態等申出書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

8 企業長は,介護休暇の請求について,第18条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日については,この限りでない。

9 企業長は,介護時間の請求について,前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある時間については,この限りでない。

10 介護休暇及び介護時間を請求しようとする職員は,医師の診断書,職員と要介護者との関係を示す書類を提出しなければならない。

11 前項の場合において,第18条の2第1項に規定する介護又は前条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について,初めて介護休暇又は介護時間を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の計算)

第19条の2 休暇の計算は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 1時間を単位として与える休暇(不斉一型短時間勤務職員にあっては,年次有給休暇を除く。)を日に換算する場合は,7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては,当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間,不斉一型短時間勤務職員にあっては,当該職員の平均勤務時間(5分を最小の単位とし,これに満たない端数があるときは,当該端数を切り捨てた時間))をもって1日とする。

(2) 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には,からまでに掲げる職員の区分に応じ,当該からまでに定める時間数をもって1日とする。

 及びに掲げる職員以外の職員 7時間45分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(3) 半日を単位として与える休暇を日に換算する場合は,2回をもって1日とする。

(4) 半日を単位とする休暇を与える場合には,正規の勤務時間が4時間を超える日にあっては,当該勤務時間の始めから連続する3時間55分の時間又は終わりまで連続する3時間55分の勤務時間をもって区分し,正規の勤務時間が4時間以内の日にあっては,その日をもって半日とする。

(5) 正規の勤務時間が7時間45分又は7時間30分の日(その日の休憩時間の前後の勤務時間の差が30分以内である場合に限る。)に半日を単位とする休暇を与える場合において,当該休憩時間の前後の勤務時間は,それぞれ連続する3時間55分の勤務時間とみなして,前号の規定を適用する。

(6) 1日を単位として与える休暇については,勤務時間が4時間以内の日にあっては,その日をもって1日とする。

(7) 第17条(別表第3の7の項及び19の項を除く。)第18条第2項同条第4項第18条の2及び前条第5項に規定する休暇の期間が日数,週数,月数又は年数をもって定められているものにあっては,その日数,週数,月数又は年数には,週休日及び休日を含むものとし,当該期間内に勤務時間が4時間以内の日があるときは,その日を1日として計算する。

(8) 週休日,割り振られた勤務時間の全部を第11条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等(以下この号において「時間外勤務代休時間指定日」という。)又は休日をはさんで年次有給休暇を与えられた場合は,週休日,時間外勤務代休時間指定日又は休日は,年次有給休暇として取り扱わない。

(9) 不斉一型短時間勤務職員が第16条第4項の規定による当該年の翌年に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は,同条第1項から第6項までの規定により付与された日数に1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年において使用した年次有給休暇の時間数を減じて得た時間数を,当該年の1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。

(10) 第3号及び第4号の規定は,育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(職務専念義務の特例)

第20条 三芳水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第12号)第2条第4号に規定する企業長が定める場合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 職に関連のある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その職に関する事務を行う場合

(2) 企業団の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね,その事務を行う場合

(3) 地方公共団体の機関,学校その他の団体から委嘱を受け企業団水道事業又は技術又は学術に関し,講演又は講義を行う場合

(4) 職務上の教養を目的とする講習会,講演その他これらに類するものであって国,県又はその他の地方公共団体,学校等が行うものに参加する場合

(5) 職務遂行上必要な国,県又はその他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律に基づく適法な交渉を行う場合

(7) 地方公務員災害補償法第51条及び同法附則第4条の規定に基づき,公務災害補償に関する審査請求を行う場合

(8) 前各号に掲げるもののほか,企業長が特に必要と認める場合

第4節 年少の職員

(年少職員の就業)

第21条 満18才未満の職員には,1日8時間を超える勤務又は週休日及び休日の勤務をさせない。ただし,労働基準法第33条第1項又は同法第41条に該当する場合は,この限りでない。

2 満18歳未満の職員には,深夜勤務をさせない。ただし,交替勤務に従事する職員又は労働基準法第33条第1項に該当する場合は,この限りでない。

第22条から第24条まで 削除

第3章 退職

(退職の手続)

第25条 職員が退職を希望するときは,死亡退職を除き,書面により事務局長を経て企業長に願出なければならない。

2 職員は,前項の規定により退職願を提出した後においても,その承認があるまでは,引続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第26条 職員が顕著な功績をあげ,又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は,これを表彰する。

(表彰の基準)

第27条 職員の表彰は,次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし,その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け,著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し,実績をあげたもの

(4) 部下の指導,統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上,特に有益な発明,考案,改良をなしたもの

(6) 災害等に際し,自己の危難をかえりみず職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第28条 表彰は,企業長が表彰状を授与して行う。なお,表彰には,副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第29条 職員は,安全及び衛生に関する法令を守り,かつ進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全衛生推進者等)

第30条 事務局に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定による安全衛生推進者及び同法第14条の規定による作業主任者を置く。

2 前項の安全衛生推進者及び作業主任者は,職員の中から企業長が任命する。

(安全運転管理者)

第31条 事務局に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定による安全運転管理者を置く。

2 前項の安全運転管理者は,職員の中から企業長が任命する。

(健康診断の実施)

第32条 健康診断は,毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。ただし,会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員で1週間の勤務時間が第6条第1項に規定する勤務時間の4分の3未満の者を除く。)については,次の各号いずれかに該当する場合に健康診断を行うものとする。

(1) 当該職員の任期が1年(特定業務については6月)以上である場合

(2) 当該職員が,再度任用により1年以上任用されることが予定されている場合

(3) 当該職員が,再度任用により1年以上引き続き使用される場合

2 企業長は,職員に第11条に規定する勤務を,第11条の7第2項第1号及び第3号に規定する時間を超えて命じた場合には,当該職員に対し,医師による面接指導を行うものとする。

(病者の就業制限)

第33条 伝染性の疾病,精神病又は労働のために病勢が増進するおそれのある職員については就業を禁止するものとする。

この規則は,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第5号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月29日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年12月4日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月11日規則第1号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日規則第1号)

この規則は,昭和57年3月28日から施行する。

(昭和61年6月17日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年10月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年10月29日から施行する。

(4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

2 4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年規則第1号)は,廃止する。

(平成5年3月25日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月2日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年8月18日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三芳水道企業団就業規則第11条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は,この規則の施行の日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による時間外勤務の制限については,なお,従前の例による。

(平成14年6月28日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成14年7月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第1号)

この規則は,平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条,第7条の2,第7条の3,第8条,第9条,第11条の2,第18条の2及び第19条の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月14日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月9日規則第1号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員に係る年次有給休暇の平成22年への繰越し日数については,企業長が別に定める。

(平成22年4月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団就業規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年10月30日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年6月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年8月31日までにおけるこの規則による改正後の規則第11条の7第2項第3号の規定については,同号中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年10月24日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(三芳水道企業団就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の三芳水道企業団就業規則第6条第3項,第11条の6第2項,第13条第1項,第2項及び第4項,第16条第1項から第3項まで及び第7項並びに第19条の2の規定を適用する。

2 暫定再任用職員に対する第1条の規定による改正後の三芳水道企業団就業規則第16条第8項の規定の適用については,同項中「又は第22条の5第2項」とあるのは,「若しくは第22条の5第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項」とする。

別表第1(第6条第7項,第8条第4項,第13条第3項)

区分

1日の勤務時間

週休日

休憩時間

本来の業務及び第11条第2項第1号に掲げる業務を兼ねて業務を行う職員

4週間のうち20日について午前8時30分から午後5時15分までとし,その割り振りは,企業長が定める。

4週間につき8日の割合で事務局長が定める。

1時間とし,その時限は企業長が定める。

業務の運営上の特別の必要により,勤務時間を繰り上げ,又は繰り下げて割り振られた職員

7時間45分勤務とし,その割り振りは企業長が定める。

日曜日及び土曜日

1時間とし,その時限は企業長が定める。

月曜日から金曜日までの午後零時から午後1時までの間に事務等に従事した場合



1時間とし,その時限は企業長が定める。

別表第2(第16条第3項)

年の中途採用者の年次有給休暇

採用の月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

1日

別表第2の2(第16条第4項)

会計年度任用職員の年次有給休暇

任用の日から起算した継続勤務期間

勤務日の日数

1週間の勤務日の日数が4日以下(1週間の勤務時間が29時間以上)若しくは1週間の勤務日の日数が5日以上又は1年間の勤務日の日数が217日以上

1週間の勤務日の日数が4日(1週間の勤務時間が29時間未満)又は1年間の勤務日の日数が169日から216日まで

1週間の勤務日の日数が3日(1週間の勤務時間が29時間未満)又は1年間の勤務日の日数が121日から168日まで

1週間の勤務日の日数が2日(1週間の勤務時間が29時間未満)又は1年間の勤務日の日数が73日から120日まで

1週間の勤務日の日数が1日又は1年間の勤務日の日数が48日から72日まで

6月

10日

7日

5日

3日

1日

1年6月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第17条,第19条,第19条の2)

特別休暇の基準

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限及び遮断

その都度必要と認める期間

2 震災,風水害,火災その他これらに類する災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により職員の現住所の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 震災,風水害,火災その他これらに類する災害又は交通機関の事故等による退勤途上における身体の危険回避

その都度必要と認める期間

5 公務上の負傷又は疾病

その都度医師が必要と認める期間

6 保健指導又は健康診査

妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査,妊娠6月まで4週間に1回,妊娠7月から9月まで2週間に1回,妊娠10月から出産まで1週間に1回,出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

6の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微鏡受精である場合にあっては,10日)の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,企業長が定める時間)

7 妊娠中の女性職員の通勤緩和

通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

8 妊娠中の女性職員の休息又は補食

妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間

9 女性職員の分べん

医師又は助産婦の証明に基づき,分ベんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては,14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認めた期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

9の2 育児参加休暇

配偶者が分べんする場合であってその分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては,14週間目)に当たる日から分べんの日後1年目に当たる日までの期間内において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,企業長が定める時間)

10 妻の分べん(事実上の妻を含む。)

3日(連続又は不連続)

11 職員の育児

職員の生後満1年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては,その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回それぞれ30分

12 女性職員の生理(生理日の勤務が著しく困難な場合)

女性職員が請求した期間

13 忌引

附表に定める期間内において必要と認める期間

14 職員の結婚

7日(連続)

ただし,会計年度任用職員は5日の範囲内の期間(連続)

15 選挙権その他公民としての権利の行使

必要と認められる期間

16 裁判員,証人,鑑定人,参考人等としての国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

17 夏季における諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7日(連続又は不連続)

ただし,会計年度任用職員は,当該職員が与えられている年次有給休暇の日数を20で除して得た数に3を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは,これを四捨五入する。)の日数

18 骨髄移植の登録申出及び骨髄液の提供(配偶者,父母,子及び兄弟姉妹を除く。)のための検査・入院等

必要と認められる期間

19 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで附表に定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。以下「ボランティア休暇」という。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると企業長が認めた場合

一の年において5日の範囲内の期間

20 職員の勤続20年又は30年

当該年数に達した日から1年以内において連続する3日

21 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,当該子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,企業長が定める時間)の範囲内の期間

22 要介護者の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,企業長が定める時間)の範囲内の期間

23 女性の職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

24 その他企業長が必要と認めた場合

その都度必要と認めた期間

別表第3附表

1 忌引休暇の基準

死亡した者

日数

配偶者(事実上の配偶者を含む。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

おじ又はおばの配偶者又は配偶者のおじ又はおば

1日

注 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加えることができる。

2 ボランティア休暇の基準

ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

イ 主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定める施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか,その他の直接的な援助を行う活動

別表第4(第18条)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第5(第18条の2)

要介護者の範囲

同居を要件としないもの

同居を要件とするもの

配偶者(事実上の配偶者を含む。)

父母及びその配偶者

子及びその配偶者

祖父母及びその配偶者

兄弟姉妹及びその配偶者

孫及びその配偶者(孫の父母とも死亡に限る。)

配偶者の父母及びその配偶者

配偶者の子及びその配偶者

配偶者の祖父母及びその配偶者

配偶者の兄弟姉妹及びその配偶者

配偶者の孫及びその配偶者(孫の父母とも死亡に限る。)

曽祖父母及びその配偶者

曽孫及びその配偶者

おじ又はおば及びその配偶者

おい又はめい及びその配偶者

配偶者の曽祖父母及びその配偶者

配偶者の曽孫及びその配偶者

配偶者のおじ又はおば及びその配偶者

配偶者のおい又はめい及びその配偶者

画像

画像

画像

三芳水道企業団就業規則

昭和43年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第5号
昭和48年6月29日 規則第9号
昭和50年12月4日 規則第1号
昭和52年3月11日 規則第1号
昭和57年3月26日 規則第1号
昭和61年6月17日 規則第1号
平成元年10月2日 規則第4号
平成5年3月25日 規則第2号
平成7年3月29日 規則第1号
平成9年4月2日 規則第1号
平成9年8月18日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年12月13日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第1号
平成14年6月28日 規則第4号
平成17年2月18日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年4月14日 規則第2号
平成21年4月9日 規則第1号
平成21年12月28日 規則第3号
平成22年4月16日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第1号
平成25年5月17日 規則第2号
平成26年10月30日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第1号
令和元年6月3日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第3号
令和3年9月29日 規則第1号
令和4年3月11日 規則第1号
令和4年7月19日 規則第3号
令和4年10月24日 規則第6号
令和5年3月8日 規則第7号