○三芳水道企業団職員給与条例

昭和43年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

第5条の2 削除

(住居手当)

第5条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には,正規の勤務日が休日等(三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号。以下「就業規則」という。)に規定する休日をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務をすることを命ぜられた職員に対しては,当該勤務した全時間について支給する。就業規則の規定により日曜日以外の日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員の休日が週休日に当たるときに規程で定める日において勤務した場合は,休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規程で定める場合についても,同様とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第8条第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条第9条第2項及び第10条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか,管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは,休日等である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)就業規則に規定する介護休暇又は同規則に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは,企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

第16条 削除

(フルタイム会計年度任用職員の給与)

第16条の2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,給料,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,特殊勤務手当及び期末手当とする。

2 フルタイム会計年度任用職員については,第4条第5条第5条の3第11条の2及び第13条の規定は,適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第16条の3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,給料,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,特殊勤務手当及び期末手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員については,第4条第5条第5条の3第11条の2及び第13条の規定は,適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条 第5条及び第5条の3の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には,昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間,月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。

3 館山市,富浦町及び三芳村上水道組合職員給与条例(昭和39年条例第4号)は,廃止する。

(昭和44年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中三芳水道企業団職員給与条例第12条の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三芳水道企業団職員給与条例第14条の2の規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年12月6日条例第3号)

(施行期日)

この条例は,昭和49年7月26日付の人事院の勧告に基づく一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第105号)の施行の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条,第11条第2項及び第14条の改正規定は,昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三芳水道企業団職員給与条例の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(三芳水道企業団の企業長,理事の報酬並びに旅費に関する条例の一部改正)

3 三芳水道企業団の企業長,理事の報酬並びに旅費に関する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「別表第2 旅費」を「別表第2(第3条) 旅費」に改め,同表の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃の欄中「特1等級」を「8級」に改める。

(規程への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は,企業長の定めるところによる。

(昭和63年3月29日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第5号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員給与条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし,同項の次に次の1項を加える。

(特例一時金の支給)

2 三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号)附則第4項の規定により職員に特例一時金が支給される間,同項に規定する各年度において,当該各年度の3月1日(以下この項において「基準日」という。)に育児休業をしている職員に対し特例一時金を支給する。ただし,当該職員で基準日の属する年度の4月1日から基準日までの期間の全期間が無給期間であるものについては,この限りでない。

(平成14年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り,附則第1項を附則とする。

(平成15年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

2 三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

3 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月6日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年7月16日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年2月18日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(三芳水道企業団職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 三芳水道企業団職員給与条例第5条及び第5条の3の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員には適用しない。

三芳水道企業団職員給与条例

昭和43年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和44年3月27日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第1号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和49年12月6日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第2号
昭和63年3月29日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第4号
平成4年12月24日 条例第6号
平成7年3月29日 条例第2号
平成8年3月27日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第3号
平成14年12月27日 条例第5号
平成15年3月27日 条例第1号
平成16年3月29日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第2号
平成19年10月30日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第1号
平成27年11月6日 条例第2号
平成29年3月30日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第1号
令和元年7月16日 条例第1号
令和2年2月18日 条例第3号
令和5年2月21日 条例第4号