○三芳水道企業団監査委員の職務執行等に関する規程
平成26年4月7日
三企監訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,三芳水道企業団監査委員条例(平成26年三芳水道企業団条例第1号)第3条の規定に基づき,監査委員(以下「委員」という。)の職務の執行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 委員は,相互の連絡調整のため必要がある場合には,協議を行うものとする。
(代表監査委員)
第3条 代表監査委員は,次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 次条各号に掲げる監査等(以下「監査等」という。)の計画及び立案並びに実施の通知に関すること。
(2) 監査結果報告書の作成及び公表に関すること。
(3) 補助職員の任免に関すること。
(4) 委員の公務旅行及び補助職員の旅行命令に関すること。
(5) その他委員の庶務に関すること。
(監査等の方針)
第4条 監査等は,次の各号に掲げる方針により行う。
(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査をいう。)については,企業団の財務に関する事務及び企業団の経営に係る事業を対象として,予算執行の適否,違法又は不当な収支の有無,契約の締結,現金若しくは有価証券又は物品の保管,財産の管理等事務執行の適否及び事業が合理的かつ効率的に管理されているか,法令に合致し,かつ,予算議決の趣旨に従って為されているか等を主として監査する。
(2) 例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)については,毎月の収入又は支出が適正かつ円滑に行われているかどうかを中心とし,現金の出納の状況を総括的に検査する。
(3) 決算審査(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査をいう。)については,決算計数を確認するとともに予算の執行及び財産の管理等の適否を中心とし,財政運営が適正かつ円滑に行われているかどうかを審査する。
(4) 経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による審査をいう。)については,資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し,関係法令に定められた基準に準拠し適正に表示されているかどうかを主として審査する。
(5) 前各号以外の監査等の方針については,その都度委員が協議して定める。
(監査等実施基準)
第5条 監査等の実施基準は,委員の協議により別に定める。
(監査等の実施期日)
第6条 監査等の実施期日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査 委員の指定する期日
(2) 例月出納検査 毎月25日(日曜日の場合は翌日,土曜日の場合は翌々日)。ただし,やむを得ない事由のあるときは,これを変更することができる。
(3) 決算審査 委員の指定する期日
(4) 経営健全化審査 委員の指定する期日
(5) その他の監査等 その都度委員が指定する期日
(監査等の実施)
第7条 監査等は,実地監査を原則とする。ただし,これを省略し,書面監査によることができる。
2 監査等の質疑応答事項の要旨は,記録しておかなければならない。
(監査講評)
第8条 監査等の講評は,実地監査の際に口頭で行うものとする。ただし,実地監査を省略した場合は,書面によるものとする。
(監査資料)
第9条 監査等を実施する場合は,委員が協議して別に定める様式により調書の提出を求める。
(補助職員)
第10条 監査委員の職務を補助するため書記を置く。
2 書記は委員の命を受け,委員の事務に従事する。
(公印)
第11条 監査事務に使用する公印は,三芳水道企業団管理規程(昭和43年規程第1号)別表第3のとおりとする。
(公文書の管理)
第12条 監査事務に関する公文書の管理については,三芳水道企業団公文書管理規則(平成20年規則第7号)の例による。
(公表)
第13条 監査委員の行う公表については,三芳水道企業団公告式条例(昭和43年条例第7号)の例による。
(情報公開)
第14条 監査委員が保有する公文書に係る三芳水道企業団情報公開条例(平成20年条例第1号)の施行については,三芳水道企業団情報公開条例施行規則(平成20年規則第3号)の例による。
(個人情報保護)
第15条 監査委員が保有する個人情報に係る三芳水道企業団個人情報保護条例(平成20年条例第2号)の施行については,三芳水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成20年規則第4号)の例による。
(補則)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は,代表監査委員が別に定める。
附則
この訓令は,公示の日から施行する。