○三芳水道企業団公文書管理規則
平成20年5月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,三芳水道企業団情報公開条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第34条第2項の規定に基づき,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例第2条に定めるところによる。
(公文書の取扱いの原則)
第3条 実施機関は,公文書を取り扱う際には,適正かつ円滑に処理し,散逸,汚損等のないようにするとともに,常にその所在及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(分類)
第4条 実施機関は,事務の性質,内容等に応じ,公文書を系統的に分類し,整理しなければならない。
(作成)
第5条 実施機関は,事案の処理に当たっては,公文書を作成し,これに所定の決裁を受ける方法により行わなければならない。ただし,軽易なもの及び緊急の取扱いを要するものについては,この限りでない。
2 実施機関は,前項ただし書の規定により,緊急の取扱いを要する事案(軽易なものを除く。)について公文書を作成しないで処理した場合には,事後に当該事案について公文書を作成しなければならない。
(保存)
第6条 実施機関は,当該実施機関が定める公文書の保存期間が満了するまでの間,当該公文書を所定の書庫,保管庫等において適切に保存しなければならない。ただし,保存の必要上支障が生じる場合は,当該公文書に代えて,内容を同じくする同一又は他の種類の媒体の公文書を作成することができる。
(保存期間)
第7条 公文書の保存期間は,永年,10年,5年,3年及び1年とし,別表に掲げる基準に基づき,公文書ごとに実施機関が定めるものとする。ただし,保存期間について法令に別段の定めがある場合にあっては,当該法令で定められた期間を保存期間とする。
2 公文書の保存期間は,当該公文書の処理が完結した日の属する年又は年度の終了した日の翌日から起算するものとする。ただし,公文書の性質等により,これにより難い場合は,特定の日から起算することを妨げない。
(保存期間の延長)
第8条 実施機関は,保存期間が満了した公文書について,職務の遂行上必要があると認めるときは,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。この場合において,当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長するときも,同様とする。
(廃棄)
第9条 実施機関は,公文書の保存期間が満了したときは,当該公文書を廃棄しなければならない。
(文書管理責任者)
第10条 実施機関は,公文書の管理に関する事務の監督を行わせるため,文書管理責任者を置く。
(公文書の管理に関する定め)
第11条 実施機関は,この規則に定めるところにより,公文書の管理に関する定めを設けなければならない。
附則
この規則は,平成20年10月1日から施行する。
別表(第7条第1項)
保存期間 | 設定基準 |
永年 | 1 水道事業の運営に関する基本方針又は基本計画の策定に関する公文書 2 議会に関する特に重要な公文書 3 条例,規則,企業管理規程及び訓令の制定改廃に関する公文書 4 褒賞及び儀式に関する重要な公文書 5 訴訟及び和解に関する重要な公文書 6 事務引継に関する重要な公文書 7 予算,決算及び出納に関する特に重要な公文書 8 資産の取得及び処分並びに企業債に関する重要な公文書 9 寄附及び受納に関する特に重要な公文書 10 許可,認可等に関する特に重要な公文書 11 契約,協定等に関する特に重要な公文書 12 事業計画及びその実施等に関する特に重要な公文書 13 職階,進退,賞罰,身分等の人事に関する重要な公文書 14 三芳水道企業団の沿革の資料となる重要な公文書 15 諮問,答申等に関する重要な公文書 16 その他特に永年保存する必要がある公文書 |
10年 | 1 議会に関する重要な公文書 2 予算,決算及び出納に関する重要な公文書 3 寄附及び受納に関する重要な公文書 4 許可,認可等に関する重要な公文書 5 契約,協定等に関する重要な公文書 6 事業計画及びその実施等に関する重要な公文書 7 調査,統計等の重要な公文書 8 職階,進退,賞罰,身分等の人事に関する公文書(重要なものを除く。) 9 補助金に関する重要な公文書 10 陳情,請願等に関する公文書で重要なもの 11 その他10年間保存する必要がある公文書 |
5年 | 1 職員の給与及び研修に関する公文書 2 請願,陳情等に関する公文書(重要なものを除く。) 3 その他5年間保存する必要がある公文書 |
3年 | 1 照会,回答,通知,依頼,報告等に関する公文書(軽易なものを除く。) 2 その他3年間保存する必要がある公文書 |
1年 | 1 照会,回答,通知,依頼,報告等に関する軽易な公文書 2 その他1年間保存する必要がある公文書 |