○三芳水道企業団情報公開条例

平成20年3月26日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公文書の開示(第4条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第28条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第29条―第32条)

第5章 三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会(第33条)

第6章 補則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公文書の開示を請求する権利を定めることにより,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の保有する情報の一層の公開を図り,もって企業団の諸活動について説明する責務が全うされるようにするとともに,公正で開かれた水道事業の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長,監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の開示を請求するものの権利を十分に尊重するとともに,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第4条 次に掲げるものは,この条例の定めるところにより,実施機関に対して当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。ただし,第6号に掲げるものにあっては,そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。

(1) 給水区域内に住所を有する者

(2) 給水区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 給水区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 給水区域内に存する学校に在学する者

(5) 企業団に対して料金等の納付義務があるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事業に利害関係を有すると認められるもの

(開示請求の手続)

第5条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ,それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものの納付義務を有する債務の種類

 前条第6号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求について,電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機と開示請求をするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して,前項各号に掲げる事項を送信することにより行わせることができる。

3 実施機関は,開示請求書(前項の規定により送信された事項を含む。)に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は,開示請求があったときは,当該開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国等の機関の指示その他これに類する行為により,公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により,又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより,人の生命,身体又は財産の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 企業団の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 企業団の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,企業団,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 企業団,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第7条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において,非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分について開示しなければならない。ただし,当該非開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書に非開示情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは,その理由を前2項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において,当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは,その期日を当該書面に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,第5条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から起算して60日(第5条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は算入しない。)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分について,当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は,開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることについて正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に企業団,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条,第19条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第6条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は,閲覧,視聴又は写し(電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの,用紙に出力したもの等を含む。以下この条,第17条及び別表において同じ。)の交付であって,公文書の種別に応じ,規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,当該公文書の写しにより,これを行うことができる。

3 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは,最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り,実施機関に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことについて正当な理由があるときは,この限りでない。

(他の制度との調整)

第16条 実施機関は,他の法令等の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(手数料等)

第17条 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは,当該公文書の開示を受ける際に,別表に定める手数料を納めなければならない。ただし,第15条第3項の規定により開示を受ける場合の手数料は,無料とする。

2 企業長は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,前項の手数料を減額し,又は免除することができる。

3 公文書の写しの交付を受けるものは,規則で定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第2条に規定する三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第20条 諮問実施機関は,第19条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは,その答申を尊重して,速やかに,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第14条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第22条から第28条まで 削除

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第29条 企業団は,実施機関が保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,実施機関の保有する情報が適時に,かつ,適切な方法で明らかにされるよう,実施機関の保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。

(情報提供施策の充実)

第30条 実施機関は,情報の開示と併せて必要とする情報を積極的に提供できるよう,その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めなければならない。

(公文書の任意的な開示)

第31条 実施機関は,第4条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合は,これに応ずるよう努めなければならない。

2 第17条の規定は,前項に規定する公文書の開示について準用する。

(附属機関等の会議の公開)

第32条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは,その会議を公開するものとする。ただし,当該会議の審議の内容が許可,認可等の審査,行政不服審査,紛争処理,試験に関する事務等に係るものであって,会議を公開することが適当でないと認められるときは,この限りでない。

第5章 三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会

(三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会)

第33条 次に掲げる事項について調査審議するため,三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審義会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 実施機関から諮問を受けた情報公開制度に関する重要な事項

(2) 三芳水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第8条の規定により同条例第2条第1項に規定する企業団の機関(議会を除く。)から諮問を受けた事項

2 審議会は,情報公開制度に関する重要な事項について,実施機関に意見を述べることができる。

3 審議会は,5人以内の委員をもって組織する。

4 委員は,識見を有する者その他企業長が適当と認める者のうちから企業長が委嘱する。

5 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 補則

(公文書の管理)

第34条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるものとする。

3 前項の規則においては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第35条 実施機関は,開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第36条 企業長は,毎年1回,実施機関における公文書の開示等の実施状況を取りまとめ,これを公表するものとする。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。ただし,第33条及び附則第4項(情報公開・個人情報保護審議会に関する部分に限る。)の規定は,平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,施行の日以後に作成し,又は取得した公文書について適用する。

3 実施機関は,前項の公文書以外の公文書について開示の申出があった場合は,これに応ずるよう努めなければならない。

(非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

国庫補助事業評価委員会委員

5,700円

」を「

国庫補助事業評価委員会委員

5,700円

情報公開・個人情報保護審査会委員

10,000円

情報公開・個人情報保護審議会委員

」に改める。

(平成28年3月29日条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に三芳水道企業団情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年条例第 号)による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項に規定する三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は,施行日に,第6条第1項の規定により,審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

3 施行日前にされた旧情報公開条例第19条第1項の規定による旧審査会に対する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は,施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において,旧審査会により施行日前に行われた調査審議は,この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第22条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,なお従前の例による。

5 施行日前にされた旧情報公開条例第33条に規定する個人情報保護制度に関する重要な事項に関する諮問(この条例の施行の際これに応じた調査審議を終えていないものに限る。)に応じた調査審議については,この条例による改正後の三芳水道企業団情報公開条例第33条第1項第2号の諮問に該当すると認められるものに限り,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(三芳水道企業団個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第4条 施行日前にされた三芳水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の三芳水道企業団個人情報保護条例(平成20年条例第2号)第37条第1項の規定による旧審査会に対する諮問(この条例の施行の際これによる調査審議を終えていないものに限る。)は,施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において,旧審査会により施行日前に行われた調査審議は,この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

別表(第17条第1項)

開示の方法

手数料の額

閲覧

1件につき300円

視聴

1件につき300円

写しの交付

1件につき300円

備考

1 1件とは,決裁,供覧その他これらに準ずる手続を1にするものをいう。ただし,開示決定に係る複数の公文書が同一の簿冊等にまとめられ,相互に密接な関連を有すると実施機関が認める場合は,当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。

2 同一の公文書について,1の開示決定に基づき,複数の開示の方法による開示を受けるものの手数料の額は,写しの交付の手数料の額によるものとする。

三芳水道企業団情報公開条例

平成20年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月26日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第5号
令和5年2月21日 条例第3号