○三芳水道企業団情報公開条例施行規則

平成20年5月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,三芳水道企業団情報公開条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第5条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

2 条例第5条第1項に規定する書面は,公文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

(法定代理人による開示請求)

第3条 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって開示請求をすることができる。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第10条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る公文書の開示の実施の方法

(2) 開示を実施する日時及び場所

(3) 開示の実施に係る手数料の額(条例第17条第2項の規定により手数料を減額し,又は免除するときは,その旨を含む。)

(4) 公文書の写しの交付を受けるものにあっては,当該写しの作成及び送付に要する費用

(5) その他企業長が必要と認める事項

2 条例第10条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書面とする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)

3 条例第10条第2項に規定する書面は,公文書非開示決定通知書(別記第4号様式)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第11条第2項に規定する書面は,開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)とする。

(開示決定等の期限の特例適用通知書)

第6条 条例第12条に規定する書面は,開示決定等の期限の特例適用通知書(別記第6号様式)とする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第13条第1項に規定する書面は,事案移送通知書(別記第7号様式)とする。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第8条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項の規定による通知は,意見書提出に係る通知書(別記第8号様式)により行うものとする。ただし,企業長が書面により行う必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

4 条例第14条第2項に規定する書面は,意見書提出に係る通知書(別記第9号様式)とする。

5 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は,開示に係る意見書(別記第10号様式)とする。

6 条例第14条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)に規定する書面は,開示決定に係る通知書(別記第11号様式)とする。

(開示の実施等)

第9条 条例第15条第1項に規定する公文書の開示の方法は,別表第1に定めるところによる。

2 条例第15条第1項の規定により閲覧又は視聴の方法による公文書の開示を受けるものは,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,汚損し,若しくは破損し,又はその内容を損傷してはならない。

3 企業長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められるものに対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

4 条例第15条第1項の規定により公文書の写しの交付をする場合における当該写しの交付部数は,請求のあった公文書1件につき1部とする。

(更なる開示の申出)

第10条 条例第15条第3項の規定による申出は,公文書再開示申出書(別記第12号様式)により行うものとする。

(手数料の減免)

第11条 条例第17条第2項の規定による手数料の減額又は免除は,開示請求者が次の各号のいずれかに該当する者であり,かつ,企業長が認めるときに行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者であるとき。

(2) 災害等不時の事故により,生活が困窮になった者であるとき。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第12条 条例第17条第3項に規定する写しの作成に要する費用の額は,別表第2に定めるところによる。

2 条例第17条第3項に規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第17条第3項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)

第13条 条例第19条第3項の規定による通知は,三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第36条に規定する実施状況の公表は,次に掲げる事項を告示により行うものとする。

(1) 開示請求の件数及びその処理状況

(2) 審査請求の件数及びその処理状況

(3) その他必要な事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成28年4月21日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は,平成28年5月1日以後に開示請求のあったものから適用し,同日前に開示請求のあったものについては,なお従前の例による。

(令和元年8月5日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の適用の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の適用の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月21日規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項)

公文書の種別

開示の実施の方法

文書又は図画

当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

電磁的記録

音声データ

電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取又は光ディスク(記憶容量700メガバイトまでのCD―Rに限る。別表第2において同じ。)に複写したものの交付

映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)

電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものの閲覧を含む。)又は光ディスクに複写したもの(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものを含む。)の交付

その他の電磁的記録(全部を開示できるものに限る。)

1 当該電磁的記録を出力したものの閲覧又は写しの交付

2 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

その他の電磁的記録(一部を開示できるものに限る。)

当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

備考 電磁的記録の開示は,中欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ,右欄に定める方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては,実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により行うものとする。

別表第2(第12条第1項)

保有個人情報が記録されている公文書の種別

写しの作成の方法

写しの作成に要する費用の額

文書又は図画

電子複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

電子複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき30円

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚につき350円

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき10円

用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき30円

備考

1 用紙の両面に複写,印刷又は出力をして写しの交付を行う場合においては,当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 用紙は,原則として日本産業規格A列3番以下のものを用いることとし,これを超える規格の用紙を用いた場合は,A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

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三芳水道企業団情報公開条例施行規則

平成20年5月2日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成20年5月2日 規則第3号
平成28年4月21日 規則第2号
令和元年8月5日 規則第4号
令和5年2月21日 規則第4号