○三芳水道企業団公金徴収・収納業務委託要綱

平成20年4月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により,公金の徴収及び収納業務(以下「委託業務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 企業長は,次に掲げる業務を委託することができる。

(1) 公金を徴収する内容を調査する業務

(2) 納入通知書の発行及び送達事務

(3) 公金の徴収,収納及び領収書の発行事務

(4) 水道の使用開始による開栓業務

(5) 水道の使用中止又は廃止による閉栓業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,これらに附帯する業務

(委託区域)

第3条 委託業務を委託する区域は,三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第2項に規定する給水区域とする。

(委託の対象となる公金の種類)

第4条 徴収及び収納を委託できる公金の種類は,次の各号に規定するものとする。

(2) 条例第29条に規定する手数料

(3) 条例第30条に規定する加入者負担金

(料金等の徴収)

第5条 委託業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,前条各号に定める公金(以下「料金等」という。)条例第22条第1項第28条第2項第29条第30条及び三芳水道企業団電子複写機等実費徴収要綱第6条の規定により徴収するものとする。

2 受託者は,料金等の収納を当該納付期限までに完了するように努めなければならない。

(契約の締結)

第5条の2 企業長が,委託業務のうち,料金等の一部,又は,全部の収納事務をコンビニエンスストア本部,料金収納代行サービス会社及び電子決済サービス(収納に当たり,金銭に代えて電子機器その他の物に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める仮想通貨,同法第3条に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により,電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行うものをいう。以下同じ。)提供会社(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託するときは,契約期間,委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,受託者との契約とは別に契約を締結するものとする。

(コンビニエンスストア等の収納の実施)

第6条 前条により業務を委託された者(以下「収納代行事業者」という。)は,収納代行事業者と契約関係にあるコンビニエンスストア等(以下,「取扱店」という。)に対し,次の各号に定めるところにより料金等の収納を実施させなければならない。

(1) その取扱店において,企業長の発行する納入通知書により料金等を現金で収納させること。ただし,当該納入通知書が次のいずれかに該当する場合を除く。

 バーコードの記載がないもの

 バーコードの読み取りが不可能なもの

 納入金額,納入義務者の氏名その他の記載事項が訂正され,若しくは改ざんされ,又は不明瞭なもの

(2) 取扱店において前号に定めるところにより料金等を収納したときは,領収書に押印し,料金等を納付した者にこれを交付しなければならない。ただし,電子決裁サービスによる収納についてはこの限りでない。

(料金等の納入)

第7条 受託者は,収納した料金等を納付書と領収済通知書を添えて,出納取扱金融機関へ即日納入しなければならない。ただし,出納取扱金融機関が閉店した後に収納した場合は,出納取扱金融機関の翌営業日に納入することができる。

2 収納代行事業者は,収納した料金等を企業長の指定する期日までに,出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 収納代行事業者は,前項の規定により料金等の払い込みをするときは,その内容を示す計算書等(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を速やかに企業長に提出しなければならない。

(受託者への通知)

第8条 企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに受託者に通知するものとする。

(1) 水道の使用の開始,中止又は廃止があったとき。

(2) 水道使用者に変更があったとき。

(3) 条例第25条の規定により水量等を認定したとき。

(4) 条例第31条の規定により料金を軽減し,又は免除したとき。

(水量認定等の場合の料金の徴収)

第9条 水量を認定し,又は料金を軽減し,若しくは免除したときの料金の徴収については,第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(再委託の禁止)

第10条 受託者は,委託事務について,その全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(秘密の保持)

第11条 受託者,収納代行事業者及び取扱店は,業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(損害賠償)

第12条 受託者,収納代行事業者及び取扱店は,その責めに帰すべき理由により三芳水道企業団に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(検査)

第13条 企業長は,必要があると認めるときは,委託業務について,受託者,収納代行事業者及び取扱店に報告を求め,又は書類等の検査をすることができる。

(身分証明書)

第14条 受託者は,委託業務に従事する者に対し身分証明書を交付するものとし,従事者は常に身分証明書を携帯し,水道使用者の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,企業長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第15号)

この告示は,平成21年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第36号)

この告示は,公示の日から施行する。

三芳水道企業団公金徴収・収納業務委託要綱

平成20年4月1日 告示第6号

(令和2年12月28日施行)