○三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第5号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を次条第2項の給水区域に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,次の区域とする。

館山市

全部の区域

南房総市

富浦町南無谷,富浦町豊岡,富浦町原岡,富浦町多田良,富浦町青木,富浦町深名,富浦町福澤,富浦町宮本,富浦町大津,富浦町手取,富浦町居倉,富浦町丹生,増間,上滝田,下滝田,千代,三坂,上堀,下堀,谷向,海老敷,大学口,山下,川田,明石,本織,府中,池之内,中,御庄及び山名の区域

3 給水人口は,5万7,400人とする。

4 1日最大給水量は,3万立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき水道事業の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。

(利益の処分)

第4条 事業年度末日に企業債を有している場合は,毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補てん残額の20分の1に満たない場合は,その額)を企業債の額に達するまで,減債積立金として積み立てなければならない。

2 事業年度末日に企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合は,補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達したときは,補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て,なお利益に残額がある場合は,前項の規定に該当する場合を除き,その残額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。

4 前項に規定する積立金は,次の各号に掲げる積立金の区分に応じ,当該各号に掲げる目的のために積み立てるものとし,当該目的以外の使途には使用することができない。ただし,当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は,この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては,その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金)

第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は,次の各号に掲げる源泉別に当該各号に掲げる科目に積み立てなければならない。

(1) 国庫補助金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために交付された国庫補助金

(2) 県補助金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために交付された県補助金

(3) 受贈財産評価額 贈与を受けた財産の評価額(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)

(4) 寄附金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるための寄附金

(5) 工事負担金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

(6) その他資本剰余金 上記以外の資本剰余金に属する剰余金とすべきもの

(欠損の処理)

第6条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ,なお欠損金に残額があるときは,利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても,なお欠損金に残額があるときは,翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし,建設改良積立金をもってうめ,なお欠損金に残額があるときは,資本剰余金をもってうめることができる。

(重要な資産の取得および処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により企業職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書の提出)

第10条 企業長は,水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに館山市長及び南房総市長にそれぞれ提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,企業長は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第3号)

この条例は,千葉県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第3号)

この条例は,千葉県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和53年1月24日千葉県指令第364号)

(昭和61年11月5日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第1号)

この条例は,千葉県知事の認可のあった日から施行する。

(平成3年3月30日千葉県水政指令第10号)

(平成10年3月31日条例第1号)

この条例は,水道法第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(平成17年3月30日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年2月28日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,(中略)三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例第2条第2項の表の改正規定,同条例第7条の改正規定(中略)は,平成18年3月20日から施行(中略)する。

(平成24年3月30日条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第5号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第1章 規/第1節 企業団設立
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和46年9月29日 条例第3号
昭和52年12月20日 条例第3号
昭和61年11月5日 条例第3号
平成3年3月28日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第1号
平成17年3月30日 条例第1号
平成18年2月28日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第1号
令和3年2月19日 条例第1号