○三芳水道企業団電子複写機等実費徴収要綱

平成25年12月9日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,三芳水道企業団情報公開条例(平成20年3月26日条例第1号)第4条に掲げるものの申込みにより,三芳水道企業団が管理している電子複写機又はプリンター(以下「複写機等」という。)を使用し,公簿等をコピー又は出力する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公簿等とは,三芳水道企業団が紙様式又は電子様式で保管している公簿及び公文書で,閲覧に供し,又は公表を例とするもの,又は企業長が特に必要と認めたものをいう。

(2) コピーとは,三芳水道企業団の職員が複写機やプリンター等を使用して複写又は出力することをいう。

(3) 実費とは,複写機の賃借料,用紙代等を考慮して企業長が定める額をいう。

(実費の額)

第3条 コピーする用紙の規格は,日本産業規格A列3判以下の大きさのものとし,実費の額は,別表1のとおりとする。ただし,用紙の両面を使用する場合は,片面を1枚として額を算定する。

(申込方法)

第4条 コピーを希望するものは,前条に規定する実費を添えて,申し込まなければならない。

(コピー)

第5条 職員は,コピーの申込みを受けたときは,他の事務に支障のない限り,速やかにコピーしなければならない。

(実費徴収)

第6条 コピーにかかる実費は,三芳水道企業団給水条例施行規則(平成10年3月31日規則第6号)第24条に定める様式で徴収しなければならない。

(既納実費の不返還)

第7条 既に納入した実費は,理由の有無を問わず,返還しないものとする。

(適用除外)

第8条 申込みによる公簿等のコピーに関して法令,条例その他に規定がある場合は,この要綱は,適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,企業長が定める。

(施行期日)

この要綱は,平成25年12月9日から施行する。

(平成28年3月25日告示第11号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月5日告示第13号)

この告示は,公示の日から施行し,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から適用する。

別表1

区分

手数料の額(1枚につき)

用紙に白黒で複写し,又は出力したものの交付

10円

用紙にカラーで複写し,又は出力したものの交付

30円

三芳水道企業団電子複写機等実費徴収要綱

平成25年12月9日 告示第29号

(令和元年8月5日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成25年12月9日 告示第29号
平成28年3月25日 告示第11号
令和元年8月5日 告示第13号