職員の懲戒処分について

企業団では,次のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

事案1

事案の概要 令和2年9月20日,午前10時頃,館山市洲崎861番地の1の洲崎公衆トイレ駐車場内において,三芳水道企業団職員運転の車両が,採水作業を行った後,駐車場を出るため軽ワンボックスを後退させた際,後方不注意により同駐車場内に駐車中の相手方車両に衝突し,相手方車両を破損させ,搭乗者に傷害を負わせる事故を起こした。
対象職員 70歳代職員
処分量定 戒告

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

処分年月日 令和6年3月19日

<企業長コメント>

このたびは,本企業団の職員が,このような事態を惹き起こし,多くの皆様の信頼を裏切ることになり,また,多大なるご迷惑をおかけしましたことを心から深くお詫び申し上げます。

今後は,再発防止に万全を期するとともに,法令の遵守,安全運転の励行に一層努め,全職員が一丸となって,皆様の信頼を一日も早く回復できるよう全力を尽くしてまいります。

三芳水道企業団 企業長 森  正 一