○三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 会計年度任用職員の給与の支払は,三芳水道企業団給与規程(昭和43年規程第2号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。

第2章 給料

(給料の支給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給は,給与規程第3条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の給料は,月の1日から末日までの期間(以下,この条及び次条において「計算期間」という。)を計算期間とし,次条で定める期日に支給する。

3 日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

4 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの給料を支給する。

5 前項の規定により給料を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を減じた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は,給与規程第4条の規定を準用する。

2 月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は翌月の21日とする。ただし,その日が三芳水道企業団の休日に関する条例(平成元年条例第5号。以下「休日に関する条例」という。)第1条に規定する日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日に関する条例第1条に規定する日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

3 企業長が特に必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

4 計算期間中給料の支給日後において,新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(非常時払等)

第5条 給与を受けるべき会計年度任用職員の非常時等の給与の支払いについては,給与規程第5条の規定を準用する。

(死亡職員の給与)

第6条 給与を受けるべき会計年度任用職員が死亡した場合の給与については,給与規程第5条の2の規定を準用する。

(給与の減額)

第7条 会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額を減額して支給する。ただし,三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号。以下「就業規則」という。)第18条第2項ただし書,及び,同条第4項ただし書に規定する日数を除く。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給与規程第6条第1項を準用して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休日に関する条例第1条第1項第3号に定める日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額

2 前項各号に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 給与の減額の基礎となる時間数は,その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし,この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

4 減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の減額に係る勤務1時間当たりの給与額)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額に12を乗じ,その額を就業規則第6条に定めた1週間当たりの労働時間に52を乗じたもので除した額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(給料)

第9条 フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表は,別表第1に定める企業職給料表のとおりとする。

2 パートタイム会計年度任用職員には,他の常勤の職員との権衡,その職務の特殊性を考慮し,次の各号で定める基準に従い給料の額を決定する。この場合において,給料の額は,月額のときは350,000円,日額のときは,25,000円,時間額のときは2,500円の範囲内とする。

(1) 時間額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,別表第2に定める給料時間額

(2) 日額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,別表第3に定める給料日額

(3) 月額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,企業長が定める額

(職務の級)

第10条 会計年度任用職員の職務の級は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これをフルタイム会計年度任用職員は企業職給料表(別表第1)に定める職務の級に,パートタイム会計年度任用職員は給料時間額表(別表第2)又は給料日額表(別表第3)に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となる職務の内容は,それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い企業長が決定する。

3 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は,別表第4に定める職種別基準表の職種の欄の区分に応じた職務の級とする。

(号給)

第11条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定は,給与規程第13条から第16条までを準用した号給を基準とし,企業長が定める。この場合において,給与規程第13条,第14条,第15条及び第16条中「別表第8」とあるのは,「給与規程別表第8」と,給与規程第13条第3項中「前条」とあるのは,「給与規程第12条」と,給与規程第16条中「第14条」とあるのは,「給与規程第14条」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と「第10条」とあるのは,「給与規程第10条」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は,職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定められた号給とする。

3 パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については,企業長が別に定める基準により職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。この場合において,給与規程第16条中「第14条」とあるのは「給与規程第14条」と,「4を乗じて得た数」とあるのは「2を乗じて得た数」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と,「別表第8」とあるのは「給与規程別表第8」と,「第10条」とあるのは「給与規程第10条」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による号給は,職種別基準表(別表第4)の職種の欄に応じた上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(地域別最低賃金との関係)

第11条の2 会計年度任用職員で,第9条から前条までの規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は,地域別最低賃金額を支給するものとする。

第3章 諸手当

(通勤手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については,給与規程第37条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第6条第1項第1号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第1号の規定により算出した額

(2) 給与条例第6条第1項第2号に掲げる支給要件に該当する職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる当該月に通勤した回数を乗じて得た額(前項で規定するフルタイム会計年度任用職員の同区分に応じた額を超える場合にあっては,当該額とする。)

 自転車を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が,片道5キロメートル未満である職員にあっては95円,片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては180円,その他の職員にあっては238円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち,自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等(給与条例第6条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下この項において同じ。)のうち,自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第5に掲げる額

 自転車,普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし,その合計した額がその職員の自動車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては,原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては,当該額

(3) 給与条例第6条第1項第3号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第3号の規定の例により算出した額

3 前2項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は給与規程の例による。

(特殊勤務手当)

第13条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については,給与規程第38条の規定を準用する。この場合において,同条中「別表第13」とあるのは「給与規程別表第13」と,「育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と,「別記第5号様式」とあるのは「給与規程別記第5号様式」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与規程第39条第1項及び同条第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,「別記第6号様式」とあるのは「給与規程別記第6号様式」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の時間外手当は,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち,その勤務の時間との合計が7時間45分に達するまでの問の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前項の規定にかかわらず,週休日の振替えにより,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

(休日勤務手当)

第15条 会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与規程第40条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては,休日勤務手当を支給しない。

(夜間勤務手当)

第16条 会計年度任用職員の夜間勤務手当については,給与規程第41条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとする。

(諸手当に係る勤務1時間当たりの給与額)

第17条 前3条に規定する,フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は,給与の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条第1項第3号に規定する日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前3条に規定する,パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は,次の各号に掲げる給料額の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第10条第2項又は第3項で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎月4月1日から翌年の3月31日までの間の勤務日(就業規則第13条の2第1項に規定する勤務日をいう。)が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは,当該勤務時間日に勤務するべき時間を減じて得た額

(2) 日額による給料 第8条第3号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による給料 第9条第2項第1号で定める額

3 前2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。

2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(ただし,手持ち時間を除く。)が,1週間当たり15時間30分未満(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者を除く。)の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。この場合において,同規程第43条第6項中「それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員は,当該会計年度において,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は第2項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第18条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については,給与規程第44条の規定を準用する。

2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(ただし,手持ち時間を除く。)が,1週間当たり15時間30分未満(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者を除く。)の勤勉手当については,給与規程第44条の規定を準用する。この場合において,同規程第44条第6項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員は,当該会計年度において,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 6月に勤勉手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は第2項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(諸手当の支給定日等)

第19条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし,職員が離職し,又は死亡したときは,その日までの分を速やかに支給する。

2 特殊勤務手当の支給については,月額をもって定められているものについては給料の支給方法に準じて支給し,日額をもって定められているものにあっては前項に定められている支給方法に準じてそれぞれ支給するものとする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については,第7条第3項の規定を準用する。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第5号)

この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び第4条の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2の改正規定は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日規程第5号)

この規程は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規程第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規程第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和7年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(三芳水道企業団給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和6年4月1日から,第1条の規定(給与規程別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与規程及び第2条の規定による改正後の三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程は,同年12月1日から適用する。

(令和7年3月27日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項,第10条第1項)

企業職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第9条第2項,第10条第1項)

給料時間額表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

1,127

1,413

2

1,134

1,422

3

1,141

1,431

4

1,148

1,440

5

1,155

1,450

6

1,165

1,459

7

1,175

1,468

8

1,185

1,477

9

1,195

1,486

10

1,205

1,495

11

1,215

1,504

12

1,225

1,512

13

1,235

1,520

14

1,245

1,527

15

1,255

1,534

16

1,266

1,542

17

1,274

1,549

18

1,284

1,555

19

1,294

1,562

20

1,303

1,569

21

1,312

1,575

22

1,322

1,581

23

1,332

1,587

24

1,341

1,593

25

1,351

1,600

26

1,362

1,605

27

1,370

1,611

28

1,378

1,616

29

1,386

1,621

30

1,392

1,626

31

1,399

1,631

32

1,406

1,636

33

1,413

1,640

34

1,419

1,645

35

1,426

1,650

36

1,433

1,654

37

1,440

1,658

38

1,446

1,663

39

1,452

1,668

40

1,458

1,673

41

1,463

1,677

42

1,469

1,682

43

1,474

1,687

44

1,478

1,691

45

1,483

1,695

46

1,486

1,700

47

1,490

1,704

48

1,494

1,708

49

1,498

1,713

50

1,501

1,717

51

1,505

1,721

52

1,508

1,725

53

1,511

1,729

54

1,513

1,733

55

1,515

1,737

56

1,517

1,741

57

1,519

1,745

58

1,521

1,749

59

1,523

1,753

60

1,525

1,757

61

1,526

1,761

62

1,528

1,765

63

1,530

1,769

64

1,532

1,772

65

1,534

1,775

66

1,536

1,779

67

1,537

1,782

68

1,539

1,786

69

1,541

1,789

70

1,543

1,792

71

1,545

1,796

72

1,547

1,799

73

1,549

1,802

74

1,550

1,805

75

1,552

1,808

76

1,554

1,810

77

1,556

1,811

78

1,558

1,813

79

1,560

1,814

80

1,561

1,816

81

1,563

1,817

82

1,565

1,818

83

1,567

1,820

84

1,569

1,821

85

1,571

1,823

86

1,572

1,825

87

1,574

1,827

88

1,576

1,829

89

1,578

1,831

90

1,580

1,832

91

1,582

1,834

92

1,584

1,837

93

1,585

1,838

94


1,839

95


1,841

96


1,843

97


1,845

98


1,847

99


1,849

100


1,851

101


1,853

102


1,854

103


1,856

104


1,858

105


1,859

106


1,861

107


1,863

108


1,865

109


1,866

110


1,869

111


1,871

112


1,873

113


1,874

114


1,875

115


1,877

116


1,880

117


1,881

118


1,882

119


1,884

120


1,886

121


1,888

122


1,890

123


1,891

124


1,893

125


1,895

別表第3(第9条第2項,第10条第1項)

給料日額表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

8,734

10,950

2

8,788

11,020

3

8,842

11,090

4

8,897

11,160

5

8,951

11,237

6

9,028

11,307

7

9,106

11,377

8

9,183

11,446

9

9,261

11,516

10

9,338

11,586

11

9,416

11,656

12

9,493

11,718

13

9,571

11,780

14

9,648

11,834

15

9,726

11,888

16

9,811

11,950

17

9,873

12,004

18

9,951

12,051

19

10,028

12,105

20

10,098

12,159

21

10,168

12,206

22

10,245

12,252

23

10,323

12,299

24

10,392

12,345

25

10,470

12,400

26

10,555

12,438

27

10,617

12,485

28

10,679

12,524

29

10,741

12,562

30

10,788

12,601

31

10,842

12,640

32

10,896

12,679

33

10,950

12,710

34

10,997

12,748

35

11,051

12,787

36

11,105

12,818

37

11,160

12,849

38

11,206

12,888

39

11,253

12,927

40

11,299

12,965

41

11,338

12,996

42

11,384

13,035

43

11,423

13,074

44

11,454

13,105

45

11,493

13,136

46

11,516

13,175

47

11,547

13,206

48

11,578

13,237

49

11,609

13,275

50

11,632

13,306

51

11,663

13,337

52

11,687

13,368

53

11,710

13,399

54

11,725

13,430

55

11,741

13,461

56

11,756

13,492

57

11,772

13,523

58

11,787

13,554

59

11,803

13,585

60

11,818

13,616

61

11,826

13,647

62

11,842

13,678

63

11,857

13,709

64

11,873

13,733

65

11,888

13,756

66

11,904

13,787

67

11,911

13,810

68

11,927

13,841

69

11,942

13,864

70

11,958

13,888

71

11,973

13,919

72

11,989

13,942

73

12,004

13,965

74

12,012

13,988

75

12,028

14,012

76

12,043

14,027

77

12,059

14,035

78

12,074

14,050

79

12,090

14,058

80

12,097

14,074

81

12,113

14,081

82

12,128

14,089

83

12,144

14,105

84

12,159

14,112

85

12,175

14,128

86

12,183

14,143

87

12,198

14,159

88

12,214

14,174

89

12,229

14,190

90

12,245

14,198

91

12,260

14,213

92

12,276

14,236

93

12,283

14,244

94


14,252

95


14,267

96


14,283

97


14,298

98


14,314

99


14,329

100


14,345

101


14,360

102


14,368

103


14,384

104


14,399

105


14,407

106


14,422

107


14,438

108


14,453

109


14,461

110


14,484

111


14,500

112


14,515

113


14,523

114


14,531

115


14,546

116


14,570

117


14,577

118


14,585

119


14,601

120


14,616

121


14,632

122


14,647

123


14,655

124


14,670

125


14,686

別表第4(第10条第3項,第11条第2項―第4項)

職種別基準表

職種

基本号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

1

6

1

14

運転手兼事務助手

1

7

1

15

保健師,看護師

2

2

2

10

土木工夫

1

41

1

49

軽作業員

1

5

1

13

施設管理作業主任

1

18

1

26

施設管理一般作業員

1

10

1

18

宿直

1

54

1

54

備考

一般事務職のうち,申請書等の受付業務に携わる職員については,基礎号給及び上限の号給にそれぞれ1号給を加える。

別表第5(第12条第2項)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の日額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者


4km未満

95

95

4km以上6km未満

198

198

6km以上8km未満

249

240

8km以上10km未満

299

283

10km以上12km未満

349

325

12km以上14km未満

408

383

14km以上16km未満

466

441

16km以上18km未満

524

499

18km以上20km未満

582

557

20km以上22km未満

640

614

22km以上24km未満

697

670

24km以上26km未満

753

726

26km以上28km未満

809

782

28km以上30km未満

865

838

30km以上32km未満

920

894

32km以上34km未満

972

942

34km以上36km未満

1,024

990

36km以上38km未満

1,076

1,039

38km以上40km未満

1,128

1,087

40km以上42km未満

1,180

1,135

42km以上44km未満

1,224

1,135

44km以上46km未満

1,268

1,135

46km以上48km未満

1,312

1,135

48km以上50km未満

1,357

1,135

50km以上52km未満

1,401

1,135

52km以上54km未満

1,436

1,135

54km以上56km未満

1,470

1,135

56km以上58km未満

1,506

1,135

58km以上60km未満

1,541

1,135

60km以上

1,576

1,135

三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年11月30日 規程第5号
令和3年9月29日 規程第3号
令和3年11月30日 規程第5号
令和4年3月11日 規程第1号
令和4年12月27日 規程第4号
令和5年2月14日 規程第2号
令和5年3月8日 規程第8号
令和5年3月22日 規程第9号
令和6年3月25日 規程第7号
令和6年12月20日 規程第11号
令和7年3月27日 規程第2号