○三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程
令和2年3月31日
規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 会計年度任用職員の給与の支払は,三芳水道企業団給与規程(昭和43年規程第2号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。
第2章 給料
(給料の支給)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給は,給与規程第3条の規定を準用する。
3 日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。
4 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの給料を支給する。
5 前項の規定により給料を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を減じた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の支給定日)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は,給与規程第4条の規定を準用する。
2 月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は翌月の21日とする。ただし,その日が三芳水道企業団の休日に関する条例(平成元年条例第5号。以下「休日に関する条例」という。)第1条に規定する日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日に関する条例第1条に規定する日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。
3 企業長が特に必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。
4 計算期間中給料の支給日後において,新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(非常時払等)
第5条 給与を受けるべき会計年度任用職員の非常時等の給与の支払いについては,給与規程第5条の規定を準用する。
(死亡職員の給与)
第6条 給与を受けるべき会計年度任用職員が死亡した場合の給与については,給与規程第5条の2の規定を準用する。
(給与の減額)
第7条 会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額を減額して支給する。ただし,三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号。以下「就業規則」という。)第18条第2項ただし書,及び,同条第4項ただし書に規定する日数を除く。
(1) フルタイム会計年度任用職員 給与規程第6条第1項を準用して得た額
(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休日に関する条例第1条第1項第3号に定める日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額
(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額
2 前項各号に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3 給与の減額の基礎となる時間数は,その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし,この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
4 減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額に12を乗じ,その額を就業規則第6条に定めた1週間当たりの労働時間に52を乗じたもので除した額
(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(給料)
第9条 フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表は,別表第1に定める企業職給料表のとおりとする。
2 パートタイム会計年度任用職員には,他の常勤の職員との権衡,その職務の特殊性を考慮し,次の各号で定める基準に従い給料の額を決定する。この場合において,給料の額は,月額のときは350,000円,日額のときは,25,000円,時間額のときは2,500円の範囲内とする。
(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務
(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い企業長が決定する。
3 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は,別表第4に定める職種別基準表の職種の欄の区分に応じた職務の級とする。
(号給)
第11条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定は,給与規程第13条から第16条までを準用した号給を基準とし,企業長が定める。この場合において,給与規程第13条,第14条,第15条及び第16条中「別表第8」とあるのは,「給与規程別表第8」と,給与規程第13条第3項中「前条」とあるのは,「給与規程第12条」と,給与規程第16条中「第14条」とあるのは,「給与規程第14条」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と「第10条」とあるのは,「給与規程第10条」と読み替えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は,職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定められた号給とする。
3 パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については,企業長が別に定める基準により職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。この場合において,給与規程第16条中「第14条」とあるのは「給与規程第14条」と,「4を乗じて得た数」とあるのは「2を乗じて得た数」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と,「別表第8」とあるのは「給与規程別表第8」と,「第10条」とあるのは「給与規程第10条」と読み替えるものとする。
第3章 諸手当
(通勤手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については,給与規程第37条の規定を準用する。
(1) 給与条例第6条第1項第1号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第1号の規定により算出した額
(2) 給与条例第6条第1項第2号に掲げる支給要件に該当する職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる当該月に通勤した回数を乗じて得た額(前項で規定するフルタイム会計年度任用職員の同区分に応じた額を超える場合にあっては,当該額とする。)
ア 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が,片道5キロメートル未満である職員にあっては95円,片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては180円,その他の職員にあっては238円
イ 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち,自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等(給与条例第6条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下この項において同じ。)のうち,自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 別表第5に掲げる額
(3) 給与条例第6条第1項第3号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第3号の規定の例により算出した額
3 前2項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は給与規程の例による。
(特殊勤務手当)
第13条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については,給与規程第38条の規定を準用する。この場合において,同条中「別表第13」とあるのは「給与規程別表第13」と,「育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と,「別記第5号様式」とあるのは「給与規程別記第5号様式」と読み替えるものとする。
(時間外勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与規程第39条第1項及び同条第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,「別記第6号様式」とあるのは「給与規程別記第6号様式」と読み替えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の時間外手当は,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち,その勤務の時間との合計が7時間45分に達するまでの問の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前項の規定にかかわらず,週休日の振替えにより,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。
(休日勤務手当)
第15条 会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与規程第40条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては,休日勤務手当を支給しない。
(夜間勤務手当)
第16条 会計年度任用職員の夜間勤務手当については,給与規程第41条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとする。
(諸手当に係る勤務1時間当たりの給与額)
第17条 前3条に規定する,フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は,給与の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条第1項第3号に規定する日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 月額による給料 第10条第2項又は第3項で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎月4月1日から翌年の3月31日までの間の勤務日(就業規則第13条の2第1項に規定する勤務日をいう。)が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは,当該勤務時間日に勤務するべき時間を減じて得た額
(2) 日額による給料 第8条第3号の規定により計算して得た額
(3) 時間額による給料 第9条第2項第1号で定める額
3 前2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(期末手当)
第18条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。
2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(ただし,手持ち時間を除く。)が,1週間当たり15時間30分未満(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者を除く。)の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。この場合において,同規程第43条第6項中「それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第18条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については,給与規程第44条の規定を準用する。
2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(ただし,手持ち時間を除く。)が,1週間当たり15時間30分未満(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者を除く。)の勤勉手当については,給与規程第44条の規定を準用する。この場合において,同規程第44条第6項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(諸手当の支給定日等)
第19条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし,職員が離職し,又は死亡したときは,その日までの分を速やかに支給する。
2 特殊勤務手当の支給については,月額をもって定められているものについては給料の支給方法に準じて支給し,日額をもって定められているものにあっては前項に定められている支給方法に準じてそれぞれ支給するものとする。
3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については,第7条第3項の規定を準用する。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規程第5号)
この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び第4条の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2の改正規定は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規程第5号)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規程第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規程第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日規程第11号)抄
(施行期日等)
1 この規程は,令和7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(三芳水道企業団給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は令和6年4月1日から,第1条の規定(給与規程別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与規程及び第2条の規定による改正後の三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程は,同年12月1日から適用する。
附則(令和7年3月27日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条第1項,第10条第1項)
企業職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
別表第2(第9条第2項,第10条第1項)
給料時間額表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 1,127 | 1,413 |
2 | 1,134 | 1,422 |
3 | 1,141 | 1,431 |
4 | 1,148 | 1,440 |
5 | 1,155 | 1,450 |
6 | 1,165 | 1,459 |
7 | 1,175 | 1,468 |
8 | 1,185 | 1,477 |
9 | 1,195 | 1,486 |
10 | 1,205 | 1,495 |
11 | 1,215 | 1,504 |
12 | 1,225 | 1,512 |
13 | 1,235 | 1,520 |
14 | 1,245 | 1,527 |
15 | 1,255 | 1,534 |
16 | 1,266 | 1,542 |
17 | 1,274 | 1,549 |
18 | 1,284 | 1,555 |
19 | 1,294 | 1,562 |
20 | 1,303 | 1,569 |
21 | 1,312 | 1,575 |
22 | 1,322 | 1,581 |
23 | 1,332 | 1,587 |
24 | 1,341 | 1,593 |
25 | 1,351 | 1,600 |
26 | 1,362 | 1,605 |
27 | 1,370 | 1,611 |
28 | 1,378 | 1,616 |
29 | 1,386 | 1,621 |
30 | 1,392 | 1,626 |
31 | 1,399 | 1,631 |
32 | 1,406 | 1,636 |
33 | 1,413 | 1,640 |
34 | 1,419 | 1,645 |
35 | 1,426 | 1,650 |
36 | 1,433 | 1,654 |
37 | 1,440 | 1,658 |
38 | 1,446 | 1,663 |
39 | 1,452 | 1,668 |
40 | 1,458 | 1,673 |
41 | 1,463 | 1,677 |
42 | 1,469 | 1,682 |
43 | 1,474 | 1,687 |
44 | 1,478 | 1,691 |
45 | 1,483 | 1,695 |
46 | 1,486 | 1,700 |
47 | 1,490 | 1,704 |
48 | 1,494 | 1,708 |
49 | 1,498 | 1,713 |
50 | 1,501 | 1,717 |
51 | 1,505 | 1,721 |
52 | 1,508 | 1,725 |
53 | 1,511 | 1,729 |
54 | 1,513 | 1,733 |
55 | 1,515 | 1,737 |
56 | 1,517 | 1,741 |
57 | 1,519 | 1,745 |
58 | 1,521 | 1,749 |
59 | 1,523 | 1,753 |
60 | 1,525 | 1,757 |
61 | 1,526 | 1,761 |
62 | 1,528 | 1,765 |
63 | 1,530 | 1,769 |
64 | 1,532 | 1,772 |
65 | 1,534 | 1,775 |
66 | 1,536 | 1,779 |
67 | 1,537 | 1,782 |
68 | 1,539 | 1,786 |
69 | 1,541 | 1,789 |
70 | 1,543 | 1,792 |
71 | 1,545 | 1,796 |
72 | 1,547 | 1,799 |
73 | 1,549 | 1,802 |
74 | 1,550 | 1,805 |
75 | 1,552 | 1,808 |
76 | 1,554 | 1,810 |
77 | 1,556 | 1,811 |
78 | 1,558 | 1,813 |
79 | 1,560 | 1,814 |
80 | 1,561 | 1,816 |
81 | 1,563 | 1,817 |
82 | 1,565 | 1,818 |
83 | 1,567 | 1,820 |
84 | 1,569 | 1,821 |
85 | 1,571 | 1,823 |
86 | 1,572 | 1,825 |
87 | 1,574 | 1,827 |
88 | 1,576 | 1,829 |
89 | 1,578 | 1,831 |
90 | 1,580 | 1,832 |
91 | 1,582 | 1,834 |
92 | 1,584 | 1,837 |
93 | 1,585 | 1,838 |
94 | 1,839 | |
95 | 1,841 | |
96 | 1,843 | |
97 | 1,845 | |
98 | 1,847 | |
99 | 1,849 | |
100 | 1,851 | |
101 | 1,853 | |
102 | 1,854 | |
103 | 1,856 | |
104 | 1,858 | |
105 | 1,859 | |
106 | 1,861 | |
107 | 1,863 | |
108 | 1,865 | |
109 | 1,866 | |
110 | 1,869 | |
111 | 1,871 | |
112 | 1,873 | |
113 | 1,874 | |
114 | 1,875 | |
115 | 1,877 | |
116 | 1,880 | |
117 | 1,881 | |
118 | 1,882 | |
119 | 1,884 | |
120 | 1,886 | |
121 | 1,888 | |
122 | 1,890 | |
123 | 1,891 | |
124 | 1,893 | |
125 | 1,895 |
別表第3(第9条第2項,第10条第1項)
給料日額表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 8,734 | 10,950 |
2 | 8,788 | 11,020 |
3 | 8,842 | 11,090 |
4 | 8,897 | 11,160 |
5 | 8,951 | 11,237 |
6 | 9,028 | 11,307 |
7 | 9,106 | 11,377 |
8 | 9,183 | 11,446 |
9 | 9,261 | 11,516 |
10 | 9,338 | 11,586 |
11 | 9,416 | 11,656 |
12 | 9,493 | 11,718 |
13 | 9,571 | 11,780 |
14 | 9,648 | 11,834 |
15 | 9,726 | 11,888 |
16 | 9,811 | 11,950 |
17 | 9,873 | 12,004 |
18 | 9,951 | 12,051 |
19 | 10,028 | 12,105 |
20 | 10,098 | 12,159 |
21 | 10,168 | 12,206 |
22 | 10,245 | 12,252 |
23 | 10,323 | 12,299 |
24 | 10,392 | 12,345 |
25 | 10,470 | 12,400 |
26 | 10,555 | 12,438 |
27 | 10,617 | 12,485 |
28 | 10,679 | 12,524 |
29 | 10,741 | 12,562 |
30 | 10,788 | 12,601 |
31 | 10,842 | 12,640 |
32 | 10,896 | 12,679 |
33 | 10,950 | 12,710 |
34 | 10,997 | 12,748 |
35 | 11,051 | 12,787 |
36 | 11,105 | 12,818 |
37 | 11,160 | 12,849 |
38 | 11,206 | 12,888 |
39 | 11,253 | 12,927 |
40 | 11,299 | 12,965 |
41 | 11,338 | 12,996 |
42 | 11,384 | 13,035 |
43 | 11,423 | 13,074 |
44 | 11,454 | 13,105 |
45 | 11,493 | 13,136 |
46 | 11,516 | 13,175 |
47 | 11,547 | 13,206 |
48 | 11,578 | 13,237 |
49 | 11,609 | 13,275 |
50 | 11,632 | 13,306 |
51 | 11,663 | 13,337 |
52 | 11,687 | 13,368 |
53 | 11,710 | 13,399 |
54 | 11,725 | 13,430 |
55 | 11,741 | 13,461 |
56 | 11,756 | 13,492 |
57 | 11,772 | 13,523 |
58 | 11,787 | 13,554 |
59 | 11,803 | 13,585 |
60 | 11,818 | 13,616 |
61 | 11,826 | 13,647 |
62 | 11,842 | 13,678 |
63 | 11,857 | 13,709 |
64 | 11,873 | 13,733 |
65 | 11,888 | 13,756 |
66 | 11,904 | 13,787 |
67 | 11,911 | 13,810 |
68 | 11,927 | 13,841 |
69 | 11,942 | 13,864 |
70 | 11,958 | 13,888 |
71 | 11,973 | 13,919 |
72 | 11,989 | 13,942 |
73 | 12,004 | 13,965 |
74 | 12,012 | 13,988 |
75 | 12,028 | 14,012 |
76 | 12,043 | 14,027 |
77 | 12,059 | 14,035 |
78 | 12,074 | 14,050 |
79 | 12,090 | 14,058 |
80 | 12,097 | 14,074 |
81 | 12,113 | 14,081 |
82 | 12,128 | 14,089 |
83 | 12,144 | 14,105 |
84 | 12,159 | 14,112 |
85 | 12,175 | 14,128 |
86 | 12,183 | 14,143 |
87 | 12,198 | 14,159 |
88 | 12,214 | 14,174 |
89 | 12,229 | 14,190 |
90 | 12,245 | 14,198 |
91 | 12,260 | 14,213 |
92 | 12,276 | 14,236 |
93 | 12,283 | 14,244 |
94 | 14,252 | |
95 | 14,267 | |
96 | 14,283 | |
97 | 14,298 | |
98 | 14,314 | |
99 | 14,329 | |
100 | 14,345 | |
101 | 14,360 | |
102 | 14,368 | |
103 | 14,384 | |
104 | 14,399 | |
105 | 14,407 | |
106 | 14,422 | |
107 | 14,438 | |
108 | 14,453 | |
109 | 14,461 | |
110 | 14,484 | |
111 | 14,500 | |
112 | 14,515 | |
113 | 14,523 | |
114 | 14,531 | |
115 | 14,546 | |
116 | 14,570 | |
117 | 14,577 | |
118 | 14,585 | |
119 | 14,601 | |
120 | 14,616 | |
121 | 14,632 | |
122 | 14,647 | |
123 | 14,655 | |
124 | 14,670 | |
125 | 14,686 |
別表第4(第10条第3項,第11条第2項―第4項)
職種別基準表
職種 | 基本号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務職 | 1 | 6 | 1 | 14 |
運転手兼事務助手 | 1 | 7 | 1 | 15 |
保健師,看護師 | 2 | 2 | 2 | 10 |
土木工夫 | 1 | 41 | 1 | 49 |
軽作業員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
施設管理作業主任 | 1 | 18 | 1 | 26 |
施設管理一般作業員 | 1 | 10 | 1 | 18 |
宿直 | 1 | 54 | 1 | 54 |
備考
一般事務職のうち,申請書等の受付業務に携わる職員については,基礎号給及び上限の号給にそれぞれ1号給を加える。
別表第5(第12条第2項)
普通自動車等使用者等に係る通勤手当の日額表
職員の区分 片道の使用距離 | 普通自動車等使用者 | 原動機付自転車等使用者 |
円 | 円 | |
4km未満 | 95 | 95 |
4km以上6km未満 | 198 | 198 |
6km以上8km未満 | 249 | 240 |
8km以上10km未満 | 299 | 283 |
10km以上12km未満 | 349 | 325 |
12km以上14km未満 | 408 | 383 |
14km以上16km未満 | 466 | 441 |
16km以上18km未満 | 524 | 499 |
18km以上20km未満 | 582 | 557 |
20km以上22km未満 | 640 | 614 |
22km以上24km未満 | 697 | 670 |
24km以上26km未満 | 753 | 726 |
26km以上28km未満 | 809 | 782 |
28km以上30km未満 | 865 | 838 |
30km以上32km未満 | 920 | 894 |
32km以上34km未満 | 972 | 942 |
34km以上36km未満 | 1,024 | 990 |
36km以上38km未満 | 1,076 | 1,039 |
38km以上40km未満 | 1,128 | 1,087 |
40km以上42km未満 | 1,180 | 1,135 |
42km以上44km未満 | 1,224 | 1,135 |
44km以上46km未満 | 1,268 | 1,135 |
46km以上48km未満 | 1,312 | 1,135 |
48km以上50km未満 | 1,357 | 1,135 |
50km以上52km未満 | 1,401 | 1,135 |
52km以上54km未満 | 1,436 | 1,135 |
54km以上56km未満 | 1,470 | 1,135 |
56km以上58km未満 | 1,506 | 1,135 |
58km以上60km未満 | 1,541 | 1,135 |
60km以上 | 1,576 | 1,135 |