○三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 会計年度任用職員の給与の支払は,三芳水道企業団給与規程(昭和43年規程第2号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。

第2章 給料

(給料の支給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給は,給与規程第3条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の給料は,月の1日から末日までの期間(以下,この条及び次条において「計算期間」という。)を計算期間とし,次条で定める期日に支給する。

3 日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

4 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの給料を支給する。

5 前項の規定により給料を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を減じた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は,給与規程第4条の規定を準用する。

2 月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は翌月の21日とする。ただし,その日が三芳水道企業団の休日に関する条例(平成元年条例第5号。以下「休日に関する条例」という。)第1条に規定する日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日に関する条例第1条に規定する日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

3 企業長が特に必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

4 計算期間中給料の支給日後において,新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(非常時払等)

第5条 給与を受けるべき会計年度任用職員の非常時等の給与の支払いについては,給与規程第5条の規定を準用する。

(死亡職員の給与)

第6条 給与を受けるべき会計年度任用職員が死亡した場合の給与については,給与規程第5条の2の規定を準用する。

(給与の減額)

第7条 会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額を減額して支給する。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給与規程第6条第1項を準用して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号。以下「就業規則」という。)第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休日に関する条例第1条第1項第3号に定める日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額

2 前項各号に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 給与の減額の基礎となる時間数は,その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし,この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

4 減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の減額に係る勤務1時間当たりの給与額)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額に12を乗じ,その額を就業規則第6条に定めた1週間当たりの労働時間に52を乗じたもので除した額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(給料)

第9条 フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表は,別表第1に定める企業職給料表のとおりとする。

2 パートタイム会計年度任用職員には,他の常勤の職員との権衡,その職務の特殊性を考慮し,次の各号で定める基準に従い給料の額を決定する。この場合において,給料の額は,月額のときは350,000円,日額のときは,25,000円,時間額のときは2,500円の範囲内とする。

(1) 時間額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,別表第2に定める給料時間額

(2) 日額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,別表第3に定める給料日額

(3) 月額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,企業長が定める額

(職務の級)

第10条 会計年度任用職員の職務の級は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これをフルタイム会計年度任用職員は企業職給料表(別表第1)に定める職務の級に,パートタイム会計年度任用職員は給料時間額表(別表第2)又は給料日額表(別表第3)に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となる職務の内容は,それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い企業長が決定する。

3 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は,別表第4に定める職種別基準表の職種の欄の区分に応じた職務の級とする。

(号給)

第11条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定は,給与規程第13条から第16条までを準用した号給を基準とし,企業長が定める。この場合において,給与規程第13条,第14条,第15条及び第16条中「別表第8」とあるのは,「給与規程別表第8」と,給与規程第13条第3項中「前条」とあるのは,「給与規程第12条」と,給与規程第16条中「第14条」とあるのは,「給与規程第14条」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と「第10条」とあるのは,「給与規程第10条」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は,職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定められた号給とする。

3 パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については,企業長が別に定める基準により職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。この場合において,給与規程第16条中「第14条」とあるのは「給与規程第14条」と,「4を乗じて得た数」とあるのは「2を乗じて得た数」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と,「別表第8」とあるのは「給与規程別表第8」と,「第10条」とあるのは「給与規程第10条」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による号給は,職種別基準表(別表第4)の職種の欄に応じた上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(地域別最低賃金との関係)

第11条の2 会計年度任用職員で,第9条から前条までの規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は,地域別最低賃金額を支給するものとする。

第3章 諸手当

(通勤手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については,給与規程第37条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第6条第1項第1号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第1号の規定により算出した額

(2) 給与条例第6条第1項第2号に掲げる支給要件に該当する職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる当該月に通勤した回数を乗じて得た額(前項で規定するフルタイム会計年度任用職員の同区分に応じた額を超える場合にあっては,当該額とする。)

 自転車を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が,片道5キロメートル未満である職員にあっては95円,片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては180円,その他の職員にあっては238円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち,自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等(給与条例第6条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下この項において同じ。)のうち,自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第5に掲げる額

 自転車,普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし,その合計した額がその職員の自動車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては,原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては,当該額

(3) 給与条例第6条第1項第3号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第3号の規定の例により算出した額

3 前2項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は給与規程の例による。

(特殊勤務手当)

第13条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については,給与規程第38条の規定を準用する。この場合において,同条中「別表第13」とあるのは「給与規程別表第13」と,「育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と,「別記第5号様式」とあるのは「給与規程別記第5号様式」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与規程第39条第1項及び同条第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,「別記第6号様式」とあるのは「給与規程別記第6号様式」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の時間外手当は,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち,その勤務の時間との合計が7時間45分に達するまでの問の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前項の規定にかかわらず,週休日の振替えにより,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

(休日勤務手当)

第15条 会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与規程第40条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては,休日勤務手当を支給しない。

(夜間勤務手当)

第16条 会計年度任用職員の夜間勤務手当については,給与規程第41条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとする。

(諸手当に係る勤務1時間当たりの給与額)

第17条 前3条に規定する,フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は,給与の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条第1項第3号に規定する日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前3条に規定する,パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は,次の各号に掲げる給料額の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第10条第2項又は第3項で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎月4月1日から翌年の3月31日までの間の勤務日(就業規則第13条の2第1項に規定する勤務日をいう。)が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは,当該勤務時間日に勤務するべき時間を減じて得た額

(2) 日額による給料 第8条第3号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による給料 第9条第2項第1号で定める額

3 前2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。この場合において,同規程第43条第4項中「100分の120」とあるのは「100分の127.5」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(ただし,手持ち時間を除く。)が,1週間当たり15時間30分未満(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者を除く。)の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。この場合において,同規程第43条第4項中「100分の120」とあるのは「100分の127.5」と,同条第6項中「それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員は,当該会計年度において,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は第2項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(諸手当の支給定日等)

第19条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし,職員が離職し,又は死亡したときは,その日までの分を速やかに支給する。

2 特殊勤務手当の支給については,月額をもって定められているものについては給料の支給方法に準じて支給し,日額をもって定められているものにあっては前項に定められている支給方法に準じてそれぞれ支給するものとする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については,第7条第3項の規定を準用する。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第5号)

この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び第4条の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2の改正規定は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日規程第5号)

この規程は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規程第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規程第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項,第10条第1項)

企業職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第9条第2項,第10条第1項)

給料時間額表

職務の級

1級

2級

号給

時間額

時間額


1

922

1,219

2

929

1,230

3

936

1,241

4

943

1,252

5

949

1,262

6

956

1,273

7

963

1,284

8

970

1,295

9

976

1,305

10

984

1,316

11

992

1,327

12

1,000

1,338

13

1,008

1,346

14

1,017

1,357

15

1,026

1,368

16

1,036

1,379

17

1,043

1,389

18

1,051

1,399

19

1,060

1,409

20

1,069

1,418

21

1,077

1,426

22

1,092

1,436

23

1,107

1,446

24

1,123

1,455

25

1,137

1,461

26

1,148

1,470

27

1,158

1,478

28

1,168

1,486

29

1,177

1,493

30

1,188

1,499

31

1,199

1,505

32

1,209

1,512

33

1,219

1,518

34

1,228

1,524

35

1,237

1,529

36

1,246

1,536

37

1,254

1,541

38

1,262

1,549

39

1,270

1,556

40

1,278

1,564

41

1,286

1,572

42

1,294

1,581

43

1,301

1,588

44

1,309

1,596

45

1,316

1,603

46

1,324

1,610

47

1,332

1,618

48

1,340

1,625

49

1,346

1,631

50

1,353

1,638

51

1,359

1,645

52

1,365

1,652

53

1,372

1,658

54

1,377

1,664

55

1,383

1,671

56

1,388

1,678

57

1,390

1,683

58

1,395

1,689

59

1,399

1,695

60

1,403

1,701

61

1,408

1,708

62

1,413

1,714

63

1,417

1,720

64

1,421

1,726

65

1,424

1,729

66

1,428

1,735

67

1,432

1,739

68

1,436

1,745

69

1,440

1,751

70

1,444

1,756

71

1,447

1,760

72

1,451

1,765

73

1,456

1,770

74

1,459

1,773

75

1,463

1,776

76

1,466

1,779

77

1,470

1,780

78

1,474

1,782

79

1,478

1,783

80

1,482

1,786

81

1,485

1,787

82

1,488

1,788

83

1,492

1,791

84

1,495

1,792

85

1,498

1,794

86

1,502

1,796

87

1,505

1,798

88

1,509

1,800

89

1,512

1,802

90

1,515

1,805

91

1,517

1,807

92

1,519

1,809

93

1,521

1,810

94


1,811

95


1,813

96


1,816

97


1,817

98


1,819

99


1,821

100


1,824

101


1,825

102


1,827

103


1,829

104


1,831

105


1,832

106


1,834

107


1,837

108


1,839

109


1,840

110


1,842

111


1,845

112


1,847

113


1,848

114


1,849

115


1,851

116


1,853

117


1,854

118


1,856

119


1,858

120


1,859

121


1,862

122


1,863

123


1,865

124


1,867

125


1,869

別表第3(第9条第2項,第10条第1項)

給料日額表

職務の級

1級

2級

号給

日額

日額


1

7,145

9,447

2

7,199

9,532

3

7,254

9,617

4

7,308

9,703

5

7,354

9,780

6

7,409

9,865

7

7,463

9,951

8

7,517

10,036

9

7,564

10,113

10

7,626

10,199

11

7,688

10,284

12

7,750

10,369

13

7,812

10,431

14

7,881

10,516

15

7,951

10,602

16

8,029

10,687

17

8,083

10,764

18

8,145

10,842

19

8,215

10,919

20

8,284

10,989

21

8,346

11,051

22

8,463

11,129

23

8,579

11,206

22

8,703

11,276

25

8,811

11,322

26

8,897

11,392

27

8,974

11,454

28

9,052

11,516

29

9,121

11,570

30

9,207

11,617

31

9,292

11,663

32

9,369

11,718

33

9,447

11,764

34

9,517

11,811

35

9,586

11,849

36

9,656

11,904

37

9,718

11,942

38

9,780

12,004

39

9,842

12,059

40

9,904

12,121

41

9,966

12,183

42

10,028

12,252

43

10,082

12,307

44

10,144

12,369

45

10,199

12,423

46

10,261

12,477

47

10,323

12,539

48

10,385

12,593

49

10,431

12,640

50

10,485

12,694

51

10,532

12,748

52

10,578

12,803

53

10,633

12,849

54

10,671

12,896

55

10,718

12,950

56

10,757

13,004

57

10,772

13,043

58

10,811

13,089

59

10,842

13,136

60

10,873

13,182

61

10,912

13,237

62

10,950

13,283

63

10,981

13,330

64

11,012

13,376

65

11,036

13,399

66

11,067

13,446

67

11,098

13,477

68

11,129

13,523

69

11,160

13,570

70

11,191

13,609

71

11,214

13,640

72

11,245

13,678

73

11,284

13,717

74

11,307

13,740

75

11,338

13,764

76

11,361

13,787

77

11,392

13,795

78

11,423

13,810

79

11,454

13,818

80

11,485

13,841

81

11,508

13,849

82

11,532

13,857

83

11,563

13,880

84

11,586

13,888

85

11,609

13,903

86

11,640

13,919

87

11,663

13,934

88

11,694

13,950

89

11,718

13,965

90

11,741

13,988

91

11,756

14,004

92

11,772

14,019

93

11,787

14,027

94


14,035

95


14,050

96


14,074

97


14,081

98


14,097

99


14,112

100


14,136

101


14,143

102


14,159

103


14,174

104


14,190

105


14,198

106


14,213

107


14,236

108


14,252

109


14,260

110


14,275

111


14,298

112


14,314

113


14,322

114


14,329

115


14,345

116


14,360

117


14,368

118


14,384

119


14,399

120


14,407

121


14,430

122


14,438

123


14,453

124


14,469

125


14,484

別表第4(第10条第3項,第11条第2項―第4項)

職種別基準表

職種

基本号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

1

11

1

19

運転手兼事務助手

1

12

1

20

保健師,看護師

2

5

2

13

廃棄物処理等作業員,土木工夫

1

37

1

45

軽作業員

1

10

1

18

施設管理作業主任

1

23

1

31

施設管理一般作業員

1

15

1

23

宿直

1

56

1

56

備考

一般事務職のうち,申請書等の受付業務に携わる職員については,基礎号給及び上限の号給にそれぞれ1号給を加える。

別表第5(第12条第2項)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の日額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者


4km未満

95

95

4km以上6km未満

198

198

6km以上8km未満

249

240

8km以上10km未満

299

283

10km以上12km未満

349

325

12km以上14km未満

408

383

14km以上16km未満

466

441

16km以上18km未満

524

499

18km以上20km未満

582

557

20km以上22km未満

640

614

22km以上24km未満

697

670

24km以上26km未満

753

726

26km以上28km未満

809

782

28km以上30km未満

865

838

30km以上32km未満

920

894

32km以上34km未満

972

942

34km以上36km未満

1,024

990

36km以上38km未満

1,076

1,039

38km以上40km未満

1,128

1,087

40km以上42km未満

1,180

1,135

42km以上44km未満

1,224

1,135

44km以上46km未満

1,268

1,135

46km以上48km未満

1,312

1,135

48km以上50km未満

1,357

1,135

50km以上52km未満

1,401

1,135

52km以上54km未満

1,436

1,135

54km以上56km未満

1,470

1,135

56km以上58km未満

1,506

1,135

58km以上60km未満

1,541

1,135

60km以上

1,576

1,135

三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年11月30日 規程第5号
令和3年9月29日 規程第3号
令和3年11月30日 規程第5号
令和4年3月11日 規程第1号
令和4年12月27日 規程第4号
令和5年2月14日 規程第2号
令和5年3月8日 規程第8号
令和5年3月22日 規程第9号