○三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 会計年度任用職員の給与の支払は,三芳水道企業団給与規程(昭和43年規程第2号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。

第2章 給料

(給料の支給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給は,給与規程第3条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の給料は,月の1日から末日までの期間(以下,この条及び次条において「計算期間」という。)を計算期間とし,次条で定める期日に支給する。

3 日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

4 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの給料を支給する。

5 前項の規定により給料を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を減じた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は,給与規程第4条の規定を準用する。

2 月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員の給料の支給定日は翌月の21日とする。ただし,その日が三芳水道企業団の休日に関する条例(平成元年条例第5号。以下「休日に関する条例」という。)第1条に規定する日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日に関する条例第1条に規定する日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

3 企業長が特に必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

4 計算期間中給料の支給日後において,新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(非常時払等)

第5条 給与を受けるべき会計年度任用職員の非常時等の給与の支払いについては,給与規程第5条の規定を準用する。

(死亡職員の給与)

第6条 給与を受けるべき会計年度任用職員が死亡した場合の給与については,給与規程第5条の2の規定を準用する。

(給与の減額)

第7条 会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額を減額して支給する。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給与規程第6条第1項を準用して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(三芳水道企業団就業規則(昭和43年規則第4号。以下「就業規則」という。)第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休日に関する条例第1条第1項第3号に定める日(就業規則第14条の2の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 就業規則第15条第2項に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇である場合その他の勤務しないことにつき特に企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次条第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額

2 前項各号に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 給与の減額の基礎となる時間数は,その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし,この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

4 減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の減額に係る勤務1時間当たりの給与額)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額に12を乗じ,その額を就業規則第6条に定めた1週間当たりの労働時間に52を乗じたもので除した額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 次条第2項に定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(給料)

第9条 フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表は,別表第1に定める企業職給料表のとおりとする。

2 パートタイム会計年度任用職員には,他の常勤の職員との権衡,その職務の特殊性を考慮し,次の各号で定める基準に従い給料の額を決定する。この場合において,給料の額は,月額のときは350,000円,日額のときは,25,000円,時間額のときは2,500円の範囲内とする。

(1) 時間額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,別表第2に定める給料時間額

(2) 日額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,別表第3に定める給料日額

(3) 月額による給料を支払う者 第11条第2項又は第3項の規定により定めた号給に応じ,企業長が定める額

(職務の級)

第10条 会計年度任用職員の職務の級は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これをフルタイム会計年度任用職員は企業職給料表(別表第1)に定める職務の級に,パートタイム会計年度任用職員は給料時間額表(別表第2)又は給料日額表(別表第3)に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となる職務の内容は,それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1級 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 2級 相当の知識又は経験を必要とする職務

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い企業長が決定する。

3 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は,別表第4に定める職種別基準表の職種の欄の区分に応じた職務の級とする。

(号給)

第11条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定は,給与規程第13条から第16条までを準用した号給を基準とし,企業長が定める。この場合において,給与規程第13条,第14条,第15条及び第16条中「別表第8」とあるのは,「給与規程別表第8」と,給与規程第13条第3項中「前条」とあるのは,「給与規程第12条」と,給与規程第16条中「第14条」とあるのは,「給与規程第14条」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と「第10条」とあるのは,「給与規程第10条」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は,職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定められた号給とする。

3 パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給については,企業長が別に定める基準により職種別基準表(別表第4)の職種の欄の区分に応じた基本号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。この場合において,給与規程第16条中「第14条」とあるのは「給与規程第14条」と,「4を乗じて得た数」とあるのは「2を乗じて得た数」と,「第12条」とあるのは「給与規程第12条」と,「別表第8」とあるのは「給与規程別表第8」と,「第10条」とあるのは「給与規程第10条」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による号給は,職種別基準表(別表第4)の職種の欄に応じた上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(地域別最低賃金との関係)

第11条の2 会計年度任用職員で,第9条から前条までの規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は,地域別最低賃金額を支給するものとする。

第3章 諸手当

(通勤手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については,給与規程第37条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第6条第1項第1号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第1号の規定により算出した額

(2) 給与条例第6条第1項第2号に掲げる支給要件に該当する職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる当該月に通勤した回数を乗じて得た額(前項で規定するフルタイム会計年度任用職員の同区分に応じた額を超える場合にあっては,当該額とする。)

 自転車を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が,片道5キロメートル未満である職員にあっては95円,片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては180円,その他の職員にあっては238円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち,自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等(給与条例第6条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下この項において同じ。)のうち,自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第5に掲げる額

 自転車,普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし,その合計した額がその職員の自動車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては,原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては,当該額

(3) 給与条例第6条第1項第3号に掲げる支給要件に該当する職員 給与規程第37条第1項第3号の規定の例により算出した額

3 前2項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は給与規程の例による。

(特殊勤務手当)

第13条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については,給与規程第38条の規定を準用する。この場合において,同条中「別表第13」とあるのは「給与規程別表第13」と,「育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と,「別記第5号様式」とあるのは「給与規程別記第5号様式」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与規程第39条第1項及び同条第3項から第7項までの規定を準用する。この場合において,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,「別記第6号様式」とあるのは「給与規程別記第6号様式」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の時間外手当は,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち,その勤務の時間との合計が7時間45分に達するまでの問の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前項の規定にかかわらず,週休日の振替えにより,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

(休日勤務手当)

第15条 会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与規程第40条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第5項中「前条」とあるのは「給与規程第39条」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては,休日勤務手当を支給しない。

(夜間勤務手当)

第16条 会計年度任用職員の夜間勤務手当については,給与規程第41条の規定を準用する。この場合において,フルタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとし,パートタイム会計年度任用職員については,同条中「第42条の3第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,同条第2項中「前条」とあるのは「給与規程第40条」と読み替えるものとする。

(諸手当に係る勤務1時間当たりの給与額)

第17条 前3条に規定する,フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は,給与の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の休日に関する条例第1条第1項第2号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条第1項第3号に規定する日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前3条に規定する,パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は,次の各号に掲げる給料額の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第10条第2項又は第3項で定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎月4月1日から翌年の3月31日までの間の勤務日(就業規則第13条の2第1項に規定する勤務日をいう。)が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは,当該勤務時間日に勤務するべき時間を減じて得た額

(2) 日額による給料 第8条第3号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による給料 第9条第2項第1号で定める額

3 前2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。

2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(ただし,手持ち時間を除く。)が,1週間当たり15時間30分未満(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者を除く。)の期末手当については,給与規程第43条から第43条の3までの規定を準用する。この場合において,同規程第43条第6項中「それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員は,当該会計年度において,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は第2項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第18条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については,給与規程第44条の規定を準用する。

2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(ただし,手持ち時間を除く。)が,1週間当たり15時間30分未満(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には,1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)の者を除く。)の勤勉手当については,給与規程第44条の規定を準用する。この場合において,同規程第44条第6項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員は,当該会計年度において,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 6月に勤勉手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,当該会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員である場合は第1項,当該会計年度任用職員がパートタイム会計年度任用職員である場合は第2項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(諸手当の支給定日等)

第19条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし,職員が離職し,又は死亡したときは,その日までの分を速やかに支給する。

2 特殊勤務手当の支給については,月額をもって定められているものについては給料の支給方法に準じて支給し,日額をもって定められているものにあっては前項に定められている支給方法に準じてそれぞれ支給するものとする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については,第7条第3項の規定を準用する。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第5号)

この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び第4条の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2の改正規定は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日規程第5号)

この規程は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規程第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規程第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項,第10条第1項)

企業職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第9条第2項,第10条第1項)

給料時間額表

職務の級

1級

2級

号給

時間額

時間額


1

996

1,278

2

1,002

1,288

3

1,010

1,298

4

1,016

1,308

5

1,023

1,317

6

1,030

1,328

7

1,037

1,338

8

1,043

1,349

9

1,050

1,358

10

1,058

1,367

11

1,066

1,376

12

1,074

1,386

13

1,082

1,393

14

1,091

1,402

15

1,100

1,410

16

1,110

1,419

17

1,117

1,427

18

1,125

1,437

19

1,134

1,447

20

1,142

1,455

21

1,150

1,462

22

1,164

1,472

23

1,178

1,482

24

1,192

1,490

25

1,205

1,496

26

1,215

1,505

27

1,225

1,513

28

1,234

1,521

29

1,243

1,528

30

1,252

1,534

31

1,260

1,539

32

1,269

1,545

33

1,278

1,550

34

1,286

1,556

35

1,294

1,561

36

1,301

1,566

37

1,309

1,570

38

1,317

1,577

39

1,324

1,584

40

1,331

1,591

41

1,338

1,598

42

1,345

1,606

43

1,351

1,612

44

1,357

1,619

45

1,362

1,626

46

1,368

1,633

47

1,373

1,639

48

1,379

1,646

49

1,384

1,652

50

1,390

1,658

51

1,396

1,664

52

1,401

1,670

53

1,406

1,675

54

1,411

1,681

55

1,417

1,686

56

1,422

1,692

57

1,424

1,697

58

1,429

1,703

59

1,433

1,708

60

1,437

1,714

61

1,440

1,720

62

1,445

1,726

63

1,448

1,732

64

1,451

1,737

65

1,454

1,740

66

1,458

1,745

67

1,461

1,749

68

1,464

1,754

69

1,467

1,760

70

1,470

1,765

71

1,474

1,770

72

1,477

1,775

73

1,480

1,780

74

1,483

1,783

75

1,485

1,785

76

1,488

1,788

77

1,491

1,789

78

1,494

1,791

79

1,498

1,792

80

1,501

1,794

81

1,503

1,795

82

1,506

1,796

83

1,509

1,798

84

1,511

1,799

85

1,513

1,801

86

1,516

1,803

87

1,518

1,805

88

1,521

1,807

89

1,523

1,808

90

1,526

1,811

91

1,528

1,813

92

1,530

1,815

93

1,532

1,816

94


1,818

95


1,819

96


1,822

97


1,823

98


1,825

99


1,827

100


1,830

101


1,831

102


1,833

103


1,835

104


1,837

105


1,839

106


1,840

107


1,843

108


1,845

109


1,846

110


1,848

111


1,851

112


1,853

113


1,854

114


1,855

115


1,857

116


1,859

117


1,861

118


1,862

119


1,864

120


1,866

121


1,868

122


1,869

123


1,871

124


1,873

125


1,875

別表第3(第9条第2項,第10条第1項)

給料日額表

職務の級

1級

2級

号給

日額

日額


1

7,719

9,904

2

7,765

9,982

3

7,827

10,059

4

7,874

10,137

5

7,928

10,206

6

7,982

10,292

7

8,036

10,369

8

8,083

10,454

9

8,137

10,524

10

8,199

10,594

11

8,261

10,664

12

8,323

10,741

13

8,385

10,795

14

8,455

10,865

15

8,525

10,927

16

8,602

10,997

17

8,656

11,059

18

8,718

11,136

19

8,788

11,214

20

8,850

11,276

21

8,912

11,330

22

9,021

11,408

23

9,129

11,485

22

9,238

11,547

25

9,338

11,594

26

9,416

11,663

27

9,493

11,725

28

9,563

11,787

29

9,633

11,842

30

9,703

11,888

31

9,765

11,927

32

9,834

11,973

33

9,904

12,012

34

9,966

12,059

35

10,028

12,097

36

10,082

12,136

37

10,144

12,167

38

10,206

12,221

39

10,261

12,276

40

10,315

12,330

41

10,369

12,384

42

10,423

12,446

43

10,470

12,493

44

10,516

12,547

45

10,555

12,601

46

10,602

12,655

47

10,640

12,702

48

10,687

12,756

49

10,726

12,803

50

10,772

12,849

51

10,819

12,896

52

10,857

12,942

53

10,896

12,981

54

10,935

13,027

55

10,981

13,066

56

11,020

13,113

57

11,036

13,151

58

11,074

13,198

59

11,105

13,237

60

11,136

13,283

61

11,160

13,330

62

11,198

13,376

63

11,222

13,423

64

11,245

13,461

65

11,268

13,485

66

11,299

13,523

67

11,322

13,554

68

11,346

13,593

69

11,369

13,640

70

11,392

13,678

71

11,423

13,717

72

11,446

13,756

73

11,470

13,795

74

11,493

13,818

75

11,508

13,833

76

11,532

13,857

77

11,555

13,864

78

11,578

13,880

79

11,609

13,888

80

11,632

13,903

81

11,648

13,911

82

11,671

13,919

83

11,694

13,934

84

11,710

13,942

85

11,725

13,957

86

11,749

13,973

87

11,764

13,988

88

11,787

14,004

89

11,803

14,012

90

11,826

14,035

91

11,842

14,050

92

11,857

14,066

93

11,873

14,074

94


14,089

95


14,097

96


14,120

97


14,128

98


14,143

99


14,159

100


14,182

101


14,190

102


14,205

103


14,221

104


14,236

105


14,252

106


14,260

107


14,283

108


14,298

109


14,306

110


14,322

111


14,345

112


14,360

113


14,368

114


14,376

115


14,391

116


14,407

117


14,422

118


14,430

119


14,446

120


14,461

121


14,477

122


14,484

123


14,500

124


14,515

125


14,531

別表第4(第10条第3項,第11条第2項―第4項)

職種別基準表

職種

基本号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

1

7

1

15

運転手兼事務助手

1

8

1

16

保健師,看護師

2

1

2

9

廃棄物処理等作業員,土木工夫

1

33

1

41

軽作業員

1

6

1

14

施設管理作業主任

1

19

1

27

施設管理一般作業員

1

11

1

19

宿直

1

62

1

62

備考

一般事務職のうち,申請書等の受付業務に携わる職員については,基礎号給及び上限の号給にそれぞれ1号給を加える。

別表第5(第12条第2項)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の日額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者


4km未満

95

95

4km以上6km未満

198

198

6km以上8km未満

249

240

8km以上10km未満

299

283

10km以上12km未満

349

325

12km以上14km未満

408

383

14km以上16km未満

466

441

16km以上18km未満

524

499

18km以上20km未満

582

557

20km以上22km未満

640

614

22km以上24km未満

697

670

24km以上26km未満

753

726

26km以上28km未満

809

782

28km以上30km未満

865

838

30km以上32km未満

920

894

32km以上34km未満

972

942

34km以上36km未満

1,024

990

36km以上38km未満

1,076

1,039

38km以上40km未満

1,128

1,087

40km以上42km未満

1,180

1,135

42km以上44km未満

1,224

1,135

44km以上46km未満

1,268

1,135

46km以上48km未満

1,312

1,135

48km以上50km未満

1,357

1,135

50km以上52km未満

1,401

1,135

52km以上54km未満

1,436

1,135

54km以上56km未満

1,470

1,135

56km以上58km未満

1,506

1,135

58km以上60km未満

1,541

1,135

60km以上

1,576

1,135

三芳水道企業団会計年度任用職員給与規程

令和2年3月31日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年11月30日 規程第5号
令和3年9月29日 規程第3号
令和3年11月30日 規程第5号
令和4年3月11日 規程第1号
令和4年12月27日 規程第4号
令和5年2月14日 規程第2号
令和5年3月8日 規程第8号
令和5年3月22日 規程第9号
令和6年3月25日 規程第7号