○三芳水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分要綱
平成29年9月11日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,三芳水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項の規定に該当する行為又は三芳水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第5号。以下「規程」という。)第8条又は第9条の規定に該当する行為(以下「違反行為」という。)があった場合における指定の取消し又は停止(以下「処分」という。)にあたり,その事務処理に関し必要な事項を定めるものである。
(違反行為の調査,報告等)
第2条 事務局長は,指定業者が違反行為を行った疑いがあるときは,その事実関係の調査を行う。
2 事務局長は,前項の調査において違反行為の事実が認められた時は,当事者に対し,直ちに違反行為を是正するように指導する。
3 事務局長は,当該指定業者からてん末書の提出を求めるとともに,違反行為調査兼報告書(第1号様式)を作成し企業長に報告しなければならない。
(処分の基準等)
第3条 違反行為の種類は,別表第1に掲げるとおりとする。
2 指定業者に違反行為があったときは,当該違反行為の種類に対応する点数(以下「違反点数」という。)を付するものとし,その点数はそれぞれ加算するものとする。
3 同時に2以上の違反行為があった場合は,違反種類ごとの違反点数を併せて付するものとする。
4 企業長は,斟酌すべき特段の事情がある場合は,別表第1の各点数の2分の1を減ずることができる。
6 違反点数は,当該点数の付された日から,2年を経過しなければ消滅しない。
(1) 指定の取消しに該当するとき 聴聞
(2) 指定の効力の停止に該当するとき 弁明の機会の付与
2 聴聞を実施するときは,聴聞通知書(第2号様式)により当該処分を受ける指定業者に通知するものとする。
(処分の決定)
第5条 処分の決定は,企業長が行う。
2 企業長は,前項の取消し等の処分の決定を行うときは,あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
(委員会の設置)
第6条 企業長は,処分の決定にあたり諮問機関として,規程第18条の規定に基づき,三芳水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 委員会は,処分に関する事項を審査する。
(組織)
第8条 委員会は,三芳水道企業団管理規程(昭和43年規程第1号)第4条第1項に定める職員を委員として組織する。
2 委員長は,事務局長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第9条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,次長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員長は,必要の都度委員会を招集し,会議を主宰する。
2 委員会は,3分の2以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数によって決する。
4 可否同数のときは,委員長が決する。
5 委員長は,必要があると判断したときは,委員会に水道技術管理者,当該事案の関係職員等の出席を求め,意見又は説明を求めることができる。
6 委員会の会議は,非公開とする。
(秘密の保持)
第11条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(除斥)
第12条 委員長及び委員は,自己又はその親族に直接利害関係のある事件に参加することができない。ただし,委員長の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。
(報告)
第13条 委員会は,会議の経過及び結果を企業長に報告しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,業務係において処理する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
(処分の通知)
第16条 企業長は,処分を決定したときは,処分通知書(第7号様式)により,当該処分を受ける指定業者に交付するものとする。
(処分の公表)
第17条 企業長は,処分を行ったときは,規程第10条の規定により公告するとともに,関係者に周知するものとする。
(処分後の給水工事の施行)
第19条 処分を受けた指定業者の未施行又は施行中の給水装置工事は,当該指定業者自らの責任において他の指定業者に行わせるものとする。ただし,企業長が必要と認めたときは,施行中の給水装置工事に限り,完成する日までの間当該取消し等の処分の効力の発生を遅らせることができる。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月4日告示第5号)
この告示は,公示の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中「第5条」を「第6条」に改める部分の改正規定は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日告示第15号)
この告示は,令和元年9月14日から施行する。
附則(令和6年2月28日告示第14号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1
該当条項 | 違反行為 | 点数 |
1 法第25条の11第1項第1号 | (1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第20条で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 100点 |
(2) 指定業者が次のいずれかに該当したとき。 | ||
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの | 100点 | |
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 100点 | |
ウ 水道法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 100点 | |
エ 指定を取り消されその取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 100点 | |
オ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | ||
① 無断通水,メーターの不正使用等をしたとき。 | 10点 | |
② 道路掘削許可,道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 10点 | |
③ 施工上の安全管理を怠り,従業員を死傷させたとき。 | 10点 | |
④ 施工上の安全管理を怠り,公衆に死傷者を出し,または被害を与えたとき。 | 10点 | |
⑤ 警告に従わないとき。 | 10点 | |
⑥ その他違反行為 | 10点 | |
カ 法人であって,その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの | 100点 | |
2 法第25条の11第1項第2号 | (1) 法第16条の2第1項の指定を受けた日から2週間以内に事業所ごとに,給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任しないとき。 | 10点 |
(2) 選任した主任技術者が欠けた日から14日以内に新たに主任技術者を選任しないとき。 | 10点 | |
(3) 主任技術者の選任又は解任の日から14日以内に主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 10点 | |
3 法第25条の11第1項第3号 | (1) 次のいずれかに掲げる事項に変更があって,当該変更のあった日から30日以内にその届出をしなかったとき。 | 3点 |
ア 事業所の名称及び所在地 | ||
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名 | ||
ウ 法人にあっては,役員の氏名 | ||
エ 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号 | ||
(2) 給水装置工事の事業を廃止し,又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に,事業を再開したときは当該再開の日から10日以内にその届出をしなかったとき。 | 5点 | |
(3) (1)及び(2)について虚偽の届出をしたとき。 | 10点 | |
4 法第25条の11第1項第4号 | (1) 給水装置工事ごとに,主任技術者を指名しないとき。 | 9点 |
(2) 給水装置工事を施行する場合において,適切に作業を行うことのできる技能を有する者を従事させず,又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 9点 | |
(3) 次に掲げる工事を行ったとき。(1工事当たり) | ||
(2)に掲げる工事を施行するに当たり,あらかじめ企業長の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合しない工事 | 9点 | |
(4) 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めなかったとき。 | 9点 | |
(5) 次に掲げる行為を行ったとき。(1工事当たり) | ||
ア 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置の設置 | 10点 | |
イ 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具の使用 | 9点 | |
(6) 給水装置工事ごとに,指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させず,又は当該記録を作成の日から3年間保存しないとき。(1工事当たり) ア 施主の氏名又は名称 イ 施行の場所 ウ 施行完了年月日 エ 主任技術者の氏名 オ しゅん工図 カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 キ 法第25条の4第3項第3号の確認の方法及びその結果 | 5点 | |
5 法第25条の11第1項第5号 | 給水装置の検査に際し,企業長が当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者の立会いを求めたのに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。 | 10点 |
6 法第25条の11第1項第6号 | (1) 給水区域において施行した給水装置工事に関し,企業長が必要な報告又は資料の提出を求めたのに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。 | 5点 |
(2) 給水区域において施行した給水装置工事に関し,企業長が必要な報告又は資料の提出を求めたのに対し,虚偽の報告又は資料の提出をしたとき。 | 10点 | |
7 法第25条の11第1項第7号 | (1) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与えたとき。 | 10点 |
(2) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与えるおそれが大きいとき。 | 9点 | |
8 法第25条の11第1項第8号 | 不正の手段により法第16条の2第1項の指定を受けたとき。 | 100点 |
別表第2
累積点数 | 取消し等の処分の内容 |
10点以上20点未満 | 1月の指定の効力の停止 |
20点以上40点未満 | 2月の指定の効力の停止 |
40点以上60点未満 | 3月の指定の効力の停止 |
60点以上80点未満 | 4月の指定の効力の停止 |
80点以上90点未満 | 5月の指定の効力の停止 |
90点以上100点未満 | 6月の指定の効力の停止 |
100点以上 | 指定の取消し |