○三芳水道企業団指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は,三芳水道企業団給水条例(平成10年条例第3号。以下「給水条例」という。)第7条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定め,もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは,水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「施行令」とは,水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは,水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水条例施行規則」とは,三芳水道企業団給水条例施行規則(平成10年規則第6号)をいう。

5 この規程において「主任技術者」とは,給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定業者は,法,施行令,施行規則,給水条例給水条例施行規則及びこの規程並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し,誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 給水条例第7条第1項の指定は,給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定業者として指定を受けようとする者は,施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し,企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称,性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿謄本,個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

4 前項第1号に規定する書類は,施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 企業長は,前条第1項の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり,パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ,パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 給水条例第7条第1項の指定は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間満了後もその決定がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は,第1項の指定の更新について準用する。

(指定業者証の交付)

第6条 企業長は,第4条第1項の指定を行ったとき,又は,前条の指定の更新を行ったときは,速やかに指定業者に三芳水道企業団指定給水装置工事事業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は,事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは,指定業者証を企業長に返納するものとする。

3 指定業者は,事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは,指定業者証を企業長に提出するものとする。

4 前条に規定する指定の更新を受けないことにより,失効となった者は,指定業者証を企業長に返納するものとする。

5 前条に規定する指定の更新を受けたときは,更新を受ける前の指定業者証を返納するものとする。

6 指定業者は,指定業者証を汚損又は紛失したときは,再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定業者は,次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき,又は給水装置工事の事業を廃止,休止,若しくは再開したときは,次項に定めるところにより,その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(3) 法人にあっては,役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は,変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿謄本,個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿謄本

3 第1項により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業を廃止し,又は休止したときは,当該廃止又は休止の日から30日以内に,また事業を再開したときは,当該再開の日から10日以内に,施行規則に定められた様式第11による届出書を企業長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 企業長は,指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による企業長の求めに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与える恐れが大きいと認められるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において,指定業者に斟酌すべき特段の事情があるときは,企業長は,指定の取消しに替えて,6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号に該当するときは,その都度,三芳水道企業団公告式条例(昭和43年条例第7号)第2条第2項で定める掲示場にこれを掲示する。

(1) 第4条の規定により指定業者を指定したとき。

(2) 第5条の2の規定により,指定業者の指定の更新があったとき。

(3) 第7条の規定により,指定業者から給水装置工事の事業の廃止,休止,又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により指定業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し,企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法,工期,その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選定等)

第12条 指定業者は,第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとに,主任技術者を選任し,企業長に届け出なければならない。

2 指定業者は,その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは,当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し,企業長に届け出なければならない。

3 指定業者は,主任技術者を選任又は解任したときは,施行規則に定められた様式第3による届出書により,遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。

4 指定業者は,主任技術者の選任を行うにあたっては,1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし,1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うにあたって特に支障がないときは,この限りではない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定業者は,次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い,適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから,当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは,あらかじめ企業長の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに,第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ,当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定業者は,給水条例第7条に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて,企業長に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定業者は,給水条例第7条に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により企業長に申請しなければならない。

2 指定業者は,検査の結果手直しを要求されたときは,指定された期間内にこれを行い,改めて企業長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 企業長は,指定業者が施行した給水装置に関し,法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは,当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定業者に対し,当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 企業長は,指定業者が施行した給水装置工事に関し,当該指定業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(諮問機関)

第18条 企業長は,次の各号に関して,公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として三芳水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定業者審査委員会」という。)を設置することができる。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

2 前項の指定業者審査委員会について必要な事項は別に定める。

(施行細目)

第19条 この規程に定めるもののほか,施行に関して必要な事項については,企業長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(旧規則に基づく三芳水道企業団公認業者又は旧規程に基づく館山市指定水道工事店に対する経過措置)

第2条 この規程の施行前に,改正前の三芳水道企業団給水条例施行規則(昭和45年規則第1号。以下「旧規則」という。)により指定を受けている三芳水道企業団公認業者又は廃止前の館山市水道事業給水条例施行規程(昭和48年館山市水道課管理規程第3号。以下「旧規程」という。)により指定を受けている館山市指定水道工事店は,平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは,その届出があったときまでの間)は,給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規則により指定を受けている三芳水道企業団公認業者又は旧規程により指定を受けている館山市指定水道工事店が,平成10年4月1日から90日以内に,次の各号に定める事項を企業長に届け出たときは,給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者及び役員の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業の範囲

(4) 事業者の名称及び所在地

3 前項の届出は,改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿謄本,個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添付しなければならない。

5 第2項の届出を行う三芳水道企業団公認業者又は館山市指定水道工事店は,届出と同時に旧規則により指定を受けている三芳水道企業団水道工事公認業者登録証又は旧規程により指定を受けている館山市指定水道工事店登録証を企業長に返納しなければならない。

6 企業長は,第2項の届出の受理後,速やかに,第6条に定める指定業者証を交付する。

7 第2項の規定により,給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第8条の規定の適用については,平成10年4月1日から1年間は,同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と,同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により,給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について,第13条を適用する場合においては,平成11年3月31日までの間,同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規則又は旧規程による給水装置技術者の資格を有する者」とする。

(旧規則又は旧規程に基づく給水装置技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は給水装置工事主任技術者試験又は水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用にあたり,旧規則又は旧規程による給水装置技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧規則又は旧規程に基づく給水装置技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規則又は旧規程に規定する給水装置技術者としての登録資格を有し,登録可能期間が満了していない者

(3) その他企業長が前号の者に相当すると認める者

(平成12年12月13日規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年7月18日規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年10月16日規程第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和元年6月4日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条第1項第3号及び第13条第5号の改正規定は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月10日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行日(令和元年7月1日)から適用する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行し,適用する。

(1) 第4条第3項第1号,第5条第3号,第7条第2項第2号及び様式第2中「イからホ」を「イからヘ」に改める改正規定 令和元年9月14日

(2) 第5条の次に1条を加える改正規定,第6条,第8条第2号及び第10条の改正規定 令和元年10月1日

(経過措置)

2 前項第2号においては,水道事業者における更新に係る事務の平準化のため,次のとおり指定を受けた年月日により,政令で定める期間(施行日を基準とした有効期間)に差を設け,指定の有効期間について割り振るものとする。

指定を受けた年月日

政令で定める期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

1年

平成11年4月1日~平成15年3月31日

2年

平成15年4月1日~平成19年3月31日

3年

平成19年4月1日~平成25年3月31日

4年

平成25年4月1日~平成26年9月30日

5年

(様式に関する経過措置)

3 この規程の適用の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規程による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規程の適用の際現にあるこの旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和6年2月28日規程第2号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(参考)

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三芳水道企業団指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成10年4月1日 規程第5号
平成12年12月13日 規程第4号
平成13年7月18日 規程第4号
平成14年10月16日 規程第9号
令和元年6月4日 規程第2号
令和元年9月10日 規程第5号
令和6年2月28日 規程第2号