○三芳水道企業団電子決裁規程

平成26年7月3日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,三芳水道企業団職員の勤務状況を管理する情報処理システム(以下,「電子決裁システム」という。)上の電子決裁処理に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(電子決裁システムで行う命令等の種類)

第2条 電子決裁システム上の電子決裁システム処理に係る命令等の種類は,別表1に掲げるものとする。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 決裁の権限を有する者が,その権限の属する事務について,その意思を決定する際に,電子決裁上の電磁的記録により決裁し,合議し,及び回議することをいう。

(2) 電子文書 電子計算処理上の磁気記録により作成した文書記録で,別表1に掲げるものをいう。

(3) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(対象職員)

第4条 この規程の対象職員は,三芳水道企業団職員定数条例(昭和43年三芳水道企業団条例第8号)に規定する職員とする。ただし,事務局長の職にあるものを除く。

(電子決裁の範囲)

第5条 電子決裁の範囲は,電子文書に係る決裁とする。

(電子決裁履歴)

第6条 電子決裁の履歴は,決裁年月日,所属,氏名,決裁者氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。

(管理責任者)

第7条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き,総務係長をもって充てる。

2 管理責任者は,電子決裁の電磁的記録を適切に保存し,及び管理しなければならない。

(電子決裁システムによる手続の特例)

第8条 電子決裁システムにおいて行われた命令等は,別表1に定める種類の命令等に係る法令に定める規定により行われた手続と見なす。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。

この規程は,公示の日から施行する。

(令和3年8月6日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規程第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表1

電子決裁で行う命令等の種類

1 命令

ア 週休日の振替等

イ 休日の代休日の指定

ウ 旅行命令

エ 特殊勤務命令

オ 時間外勤務命令

カ 休日勤務命令

キ 夜間勤務命令

ク 宿日直勤務命令

2 届出

ア 休暇の届出

3 手続

ア 育児短時間勤務承認後の一部取消し

イ 部分休業承認後の一部取消し

三芳水道企業団電子決裁規程

平成26年7月3日 規程第4号

(令和5年3月28日施行)