○三芳水道企業団公告式条例

昭和43年3月30日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく,公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,館山市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,企業長の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び企業長名を記入して企業長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

第5条 規則又は規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

三芳水道企業団公告式条例

昭和43年3月30日 条例第7号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第1章 規/第2節 公告式
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第2号