○三芳水道企業団入札参加者資格審査規程
平成12年12月22日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)が行う工事の請負,物件の購入,物件の製造の請負及び業務の委託に係る競争入札の実施に当たり,入札参加者の資格審査及び指名する業者の選定について必要な事項を定め,もって契約事務の適正な執行の確保を図ることを目的とする。
(入札参加資格審査)
第2条 事務局長は,入札参加者の資格を定める告示(平成12年告示第14号)に規定するところにより,提出期間内に建設工事入札参加資格審査申請書,物品供給入札参加資格審査申請書又は業務委託入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者(以下「申請者」という。)について資格審査を行う。ただし,提出期間後においても特に必要と認めた場合は,審査申請書を受理し,資格審査を行うことができる。
2 前項の資格審査は,適格審査及び実績審査により行う。
(適格審査)
第3条 事務局長は,前条第1項の規定により審査申請書を提出した入札参加業者について,この申請書及び添付書類を基礎として,金銭的信用及び契約履行に関する誠実性について審査する。
2 審査申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,不適格とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。
(2) 契約履行に関し著しく不誠実であると認められるとき。
(3) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。
(4) 審査申請書の基本的事項に関し,虚偽の事項を記載したとき。
3 審査申請書を提出した者が審査申請書を提出する年の前1年以内に次の各号のいずれかに該当するとときは,不適格とすることができる。
(1) 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるとき。
(2) 前号に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) 営業に関し許可,認可等を必要とする場合において,これらを受けていないとき。
(実績審査及び等級の格付)
第4条 事務局長は,前条の規定により適格と認められた申請者(物件の購入,物件の製造の請負又は業務の委託に係る入札に参加するため審査申請書を提出した者は除く。)について実績審査を実施し,等級の格付を行う。ただし,競争に参加しようとする者の数が少ない業種等その必要がないと判断される場合には,実績審査及び等級の格付を行わないことができる。
(建設業者の実績審査)
第5条 工事の請負契約に係る入札に参加するため審査申請書を提出した者のうち,適格と認められた者(以下「建設業者」という。)に対する実績審査は,客観的事項及び主観的事項についてそれぞれ審査採点する。
2 客観的事項の審査採点方法は,建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)に基づき算出される総合評定値による。
(2) 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第8条に規定する労働災害防止協会に加入している場合は,全ての希望業種に10点を加算する。
(3) 館山市水道管工事協同組合に加入している場合は,管工事の工事種別について10点
(4) ISO9000シリーズ又は,ISO14000シリーズの認定を受けている場合は,全ての工事種別について,それぞれ10点
(5) 第1号の過去2年間の工事成績評定表及び企業団工事完成高には,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第5号に規定する場合において随意契約したものは含まれないものとする。
(工事成績の審査)
第6条 事務局長は,請負金額100万円以上の工事について,しゅん工検査の際工事成績評定表(別記第2号様式)を作成するものとする。
2 申請者が建設業法第3条の規定による許可を受けていないとき,新たに許可を受けた建設業者で過去2年間の工事完成高を確認できないとき又は建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていないときは,前項の規定にかかわらず最下位の等級とする。
4 事務局長は,前項の規定による等級の格付の変更をしようとするときは,企業長の決裁を受けなければならない。
(適格者名簿)
第8条 事務局長は,平成13年度からの隔年度(以下「審査基準年度」という。)において,第3条の規定により適格と判定した申請者を登載した適格者名簿を作成するものとする。
3 適格者名簿の有効期間は,次の審査基準年度の適格者名簿が有効となる日の前日までとする。
(指名基準)
第9条 建設業者に対する各等級別の指名基準は,設計価格において別表第4に定めるとおりとする。ただし,建設業法第3条の規定による許可を受けていない建設業者の指名基準は,工事の種別を問わず設計価格500万円未満とする。
2 当該工事に係る指名できる建設業者が少ない場合,その他特別な理由のある場合は,前項の規定にかかわらず直近下位の等級に属する者を指名することができる。
(1) 特殊な機械及び技術を必要とする工事
(2) 主として請負った工事と密接な関係のある工事
(3) 災害その他の理由により緊急に施工を必要とする工事
(4) 前3号に掲げるもののほか,企業長が特に必要と認める工事
附則
この規程は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月23日規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日規程第4号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第3項第1号)
工事の種類ごとに企業団工事完成高に応じて定める係数
業種 | 企業団工事完成高 | 係数 |
土木 | 1,000万円未満 | 2 |
1,000万円以上4,500万円未満 | 3 | |
4,500万円以上8,000万円未満 | 4 | |
8,000万円以上 | 6 | |
建築 | 1,000万円未満 | 2 |
1,000万円以上8,000万円未満 | 3 | |
8,000万円以上1億5,000万円未満 | 4 | |
1億5,000万円以上 | 6 | |
水道施設 | 1,000万円未満 | 2 |
1,000万円以上4,500万円未満 | 3 | |
4,500万円以上8,000万円未満 | 4 | |
8,000万円以上 | 6 | |
管・電気 その他 | 1,000万円未満 | 2 |
1,000万円以上1,500万円未満 | 3 | |
1,500万円以上2,000万円未満 | 4 | |
2,000万円以上 | 6 |
別表第2(第6条第2項)
工事成績の審査事項及び審査内容
審査事項 | 審査内容 |
施工体制 | 施工体制一般,現場代理人の運営並びに取締り並びに主任及び監理技術者の技術力 |
施工状況 | 施工状況一般,工程管理,安全対策及び対外関係 |
出来形及び品質 | 工事の出来形及び品質 |
出来ばえ | 工事の出来ばえ |
別表第3(第7条第1項)
有資格業者の格付
等級 種別 | A | B | C |
土木 建築 | 850点以上 | 600点以上850点未満 | 600点未満 |
その他 | 750点以上 | 600点以上750点未満 | 600点未満 |
別表第4(第9条第1項)
指名基準
等級 種別 | A | B | C |
土木 建築 水道施設 | 制限なし | 2,500万円未満 | 500万円未満 |
管・電気 その他 | 制限なし | 2,500万円未満 | 500万円未満 |