○入札参加者の資格を定める告示

平成12年12月22日

告示第14号

指名競争入札参加者の資格を定める告示(昭和57年告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格については,この告示の定めるところによる。

(資格審査の基準日)

第2条 資格審査の基準日は,平成12年から隔年の10月1日とする。

(工事の請負契約に係る指名競争入札に参加できる者の資格)

第3条 工事の請負契約に係る指名競争入札に参加できる資格者は,別表第1に掲げる建設工事等入札参加資格審査申請書等を提出した者のうち,次の各号に掲げる審査事項について審査を受け,指名競争入札参加適格者名簿に登載されたものとする。

(1) 客観的事項(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の事項)

(2) 主観的事項

 工事種類ごとの過去の工事成績

 労働者の安全対策に関する状況

 企業団の緊急災害時における対応

 ISO取得状況

2 入札参加資格の区分は,工事の種別ごとに次の表のとおりとする。

種別

等級

全ての工事種別

A

B

C

(物件の購入契約に係る指名競争入札に参加できる者の資格)

第4条 物件の購入契約に係る指名競争入札に参加できる資格者は,別表第2に掲げる物品供給入札参加資格審査申請書等を提出した者のうち,次の各号に掲げる審査事項について審査を受け,指名競争入札参加適格者名簿に登載されたものとする。

(1) 経営規模及び状況に関する事項

 直前2年の販売等の年間平均取扱高

 純資産額

 常勤職員数

 経営比率

 営業年数

 ISO取得状況

(2) 営業実績に関する事項

 直前2年間の実績

(物件の製造の請負契約に係る指名競争入札に参加できる者の資格)

第5条 物件の製造の請負契約に係る指名競争入札に参加できる資格者は,別表第1に掲げる建設工事等入札参加資格審査申請書等を提出した者又は別表第2に掲げる物品供給入札参加資格審査申請書等を提出した者のうち,物件の製造を営業目的とするものであって,次の各号に掲げる審査事項について審査を受け,指名競争入札参加適格者名簿に登載されたものとする。

(1) 経営規模及び状況に関する事項

 直前2年の年間平均製造高

 純資産額

 常勤職員数

 経営比率

 営業年数

 ISO取得状況

(2) 営業実績に関する事項

 直前2年間の実績

(業務の委託契約に係る指名競争入札に参加できる者の資格)

第6条 業務の委託契約に係る指名競争入札に参加できる資格者は,別表第3に掲げる業務委託入札参加資格審査申請書等を提出した者のうち,次の各号に掲げる審査事項について審査を受け,指名競争入札参加適格者名簿に登載されたものとする。

(1) 経営規模及び状況に関する事項

 直前2年の年間平均実績高

 純資産額

 常勤職員数

 経営比率

 営業年数

 ISO取得状況

(2) 業務経歴に関する事項

(3) 技術者の経歴に関する事項

(申請書等の提出期間等)

第7条 建設工事入札参加資格審査申請書等,物品供給入札参加資格審査申請書等又は業務委託入札参加資格審査申請書等(以下「申請書等」という。)の提出期間は,第2条に規定する資格審査の基準日の属する年の翌年の2月1日から2月28日までとする。ただし,企業長が認めたものについては,この限りでない。

2 申請書等の提出場所は,三芳水道企業団事務所とする。

3 申請書等の提出方法は,原則として持参とする。

4 申請書等の受付時間は,午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(施行期日)

1 この告示は,公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の公示の際,現に改正前の指名競争入札参加者の資格を定める告示(昭和57年告示第2号)に基づき入札参加資格を得ている者は,平成13年3月31日までの間は,第3条第4条又は第5条による入札参加資格を有する者とみなす。

(平成14年10月23日告示第11号)

この告示は,公示の日から施行する。

(平成16年11月25日告示第12号)

この告示は,公示の日から施行する。

(平成18年12月14日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は,公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の公示の際,現に改正前の指名競争入札参加者の資格を定める告示(以下「改正前の告示」という。)に基づく指名競争入札の参加者の資格を得ている者は,平成19年3月31日までの間,改正後の指名競争入札参加者の資格を定める告示(以下「改正後の告示」という。)第3条,第4条,第5条又は第6条による入札参加資格を有するものとみなす。この場合において,改正前の告示第3条第2号の規定による等級がDとされている者については,改正後の告示第3条第2項の規定による等級をCとする。

3 改正後の告示第4条第1号イ,第5条第1号イ及び第6条第1号イの規定の適用については,会社法(平成17年法律第86号)の施行の日前に到来した決算による場合は,自己資本額とする。

(平成20年12月25日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は,公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の公示の際,現に改正前の指名競争入札参加者の資格を定める告示(以下「改正前の告示」という。)に基づく指名競争入札の参加者の資格を得ている者は,平成21年3月31日までの間,改正後の指名競争入札参加者の資格を定める告示(以下「改正後の告示」という。)第3条,第4条,第5条又は第6条による入札参加資格を有するものとみなす。

3 改正前の告示に基づき入札参加資格を得ている者は,平成21年3月31日までの間は,第3条第1項第2号エ,第4条第1項第1号カ,第5条第1項第1号カ,第5条第1項第1号カ及び第6条第1項第1号カによる規定は適用しないものとする。

(平成22年11月24日告示第21号)

この告示は,公示の日から施行し,改正後の入札参加者の資格を定める告示の規定は,平成22年10月1日を基準日とする審査に係る申請から適用する。

(平成26年11月27日告示第22号)

この告示は,公示の日から施行し,改正後の入札参加者の資格を定める告示の規定は,平成26年10月1日を基準日とする審査に係る申請から適用する。

別表第1(第3条)

使用印鑑届兼委任状

経営事項審査結果通知書

建設業法第3条による許可証明書

法人登記事項証明書(本籍地発行の身分証明書)

営業所一覧表

工事経歴書

印鑑証明書

建設業労働災害防止協会加入証明書

館山市水道管工事協同組合加入証明書

ISO登録証

納税証明書

市税完納証明書

技術職員名簿

市内本店又は市内営業所等届出書,所在地及び事業所の写真

別表第2(第4条)

使用印鑑届兼委任状

経営規模総括表

財務諸表

法人登記事項証明書(本籍地発行の身分証明書)

営業所一覧表

営業経歴書

適格組合証明書

特約店等を証する書類

許認可証明書

印鑑証明書

ISO登録証

納税証明書

市税完納証明書

市内本店又は市内営業所等届出書,所在地及び事業所の写真

別表第3(第6条)

使用印鑑届兼委任状

経営規模総括表

財務諸表

法人登記事項証明書(本籍地発行の身分証明書)

営業所一覧表

業務経歴書

技術者資格一覧表

許可(登録)証明書

許認可証

印鑑証明書

ISO登録証

納税証明書

市税完納証明書

市内本店又は市内営業所等届出書,所在地及び事業所の写真

入札参加者の資格を定める告示

平成12年12月22日 告示第14号

(平成26年11月27日施行)