○三芳水道企業団給水条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,三芳水道企業団給水条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(私設消火栓の設置原則)

第2条 条例第4条第3号に規定する私設消火栓は屋外に設置することを原則とする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第3条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水栓等をもって構成するものとする。

2 給水装置には,止水栓きょ,水道メーターきょ,その他附属用具を備えなければならない。

(貯水槽の設置等)

第4条 給水管の口径に比して,著しく多量の水を一時に使用する箇所,その他必要がある箇所には貯水槽を設置しなければならない。

2 給水管にはポンプを直結させてはならない。

(給水装置の材質)

第5条 給水装置の材質は,水が汚染され又は漏れるおそれがなく,かつ水圧,土圧,その他荷重に対して容易に破損し,又は腐蝕するおそれのないものと企業長が認めたものでなければならない。

(給水管の種類)

第6条 給水管は,ダクタイル鋳鉄管,水道用ライニング鋼管,銅管,ステンレス鋼管,硬質塩化ビニール管及びポリエチレン管以外のものであってはならない。

2 企業長は,前項に掲げる種類の給水管であっても,地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは,その使用を制限し,又は禁止することができる。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は,その使用別,所要水量及び同時使用率等を考慮し,適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は,公道内では80センチメートル以上,私道内では60センチメートル以上,宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。

(水道メーターの設置に必要な装置)

第9条 水道メーターの設置に必要な装置は,水道メーターの点検を容易に行うことができ,常に乾燥していて,かつ,損傷の危険のない個所に水平に設けなければならない。

(危険防止の措置)

第10条 給水装置の末端の用具及びボイラー温水器等の装置は,逆止弁を設ける等逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の水道と直結しないよう受入タンク等の装置によらなければならない。ただし,やむを得ない理由があると企業長が認めた場合は,真空破壊装置を備える等,逆流防止に有効な措置を講じた装置によることができる。

3 給水管は,企業団の水道以外の水管,その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械等と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある個所には,これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは,各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第11条 開きょを横断して,給水管を配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下,その他電蝕又は衝撃のおそれある個所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれある個所に給水管を配管するときは,露出,いんぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。

4 酸,アルカリ等によって侵食されるおそれのある個所又は温度の影響を受けやすい個所に給水管を配管するときは,防蝕,その他必要な措置を講じなければならない。

(給水装置工事の申込み)

第12条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みをしようとする者は,給水装置工事申込書(別記第1号様式)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める書類を添付し,企業長に提出しなければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき 当該家屋又は土地所有者の承諾書若しくはこれに代わる書類

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 当該給水装置所有者の同意書又はこれに代わる書類

(給水装置工事の変更等)

第13条 給水装置工事の申込みをした者が,その工事を変更し,中止又は申込みを取り消そうとするときは,給水装置工事設計変更・工事中止・申込取消届(別記第2号様式)を企業長に提出しなければならない。

(工費表)

第14条 企業長は,企業長が施行する給水装置工事の工事費の算出基礎となる工費表を備えて一般の閲覧に供するものとする。

(工事費の算出基礎)

第15条 条例第9条第1項に規定する工事費は,次の各号に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費 企業長が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費 企業長が定める額とする。

(3) 労力費 企業長が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費 企業長が定める復旧単価に復旧面積を乗じて得た額とする。

(5) 工事監督費 企業長が定める額とする。

(6) 間接経費 材料費,労力費及び道路復旧費の合計額に100分の20以内で企業長が定める率を乗じて得た額とする。

(工事の保証期間)

第16条 企業長が施行した給水設置工事については,しゅん工後6箇月以内にその給水装置が当該工事の瑕疵に起因して破損したときは,企業長がこれを補修するものとする。この場合において,その費用は企業団が負担するものとする。

(指定給水装置工事事業者が施行する工事)

第17条 条例第7条第1項の規定により,指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が給水装置工事を施行しようとするときは,設計審査申請書(別記第3号様式)を企業長に提出し,その承認を受けなければならない。

(しゅん工検査)

第18条 指定業者は,給水装置工事がしゅん工したときは,直ちに企業長にしゅん工検査申請書(別記第4号様式)に使用材料を記入したしゅん工図を添えて提出し,その検査を受けなければならない。

2 しゅん工検査には,専属の主任技術者が立ち会わなければならない。

3 指定業者は,検査の結果,手直しを要求されたときは,指定された期間内にこれを行い,改めて企業長の検査を受けなければならない。

(工事の保証期間)

第19条 指定業者が施行した給水装置工事については,第16条の定めるところに準じた保証をしなければならない。

(給水契約の申込)

第20条 条例第13条の規定により水道を使用しようとする者は,給水契約申込書(別記第5号様式)を企業長に提出しなければならない。

(管理人の選定届等)

第21条 条例第15条の規定による管理人の選定及び条例第18条第2項第4号の規定による管理人の変更の届出は,管理人選定(変更)(別記第6号様式)によるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,前項の管理人になることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人,被保佐人及び被補助人

(届出の様式)

第22条 条例第18条の規定による届出は,次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 水道の使用をやめるとき 給水契約解除届(別記第7号様式)

(2) 給水装置の使用者を変更しようとするとき 使用者(所有者)変更届(別記第8号様式)

(3) 給水装置の用途を変更しようとするとき 用途変更届(別記第9号様式)

(4) 消火栓消火演習をしようとするとき,又は消防用として水道を使用したとき 消火栓使用承認願・使用届(別記第10号様式)

(料金等の納期限)

第23条 料金の納期限は,水道料金納入通知書兼領収証書(別記第11号様式第12号様式又は第13号様式)を発した日の属する月の25日とする。ただし,当該納期限の日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは,その日後において最も近い日曜日等でない日とする。

2 水道の使用を中止したとき,使用者が変更となったとき,その他企業長が必要と認めたときの料金の納期限は,前項の規定にかかわらず,その都度定めることができるものとする。

3 条例第10条第1項ただし書きの規定により予納しなかった工事費及び条例第29条第1項ただし書きの規定により申込みの際に徴収しなかった手数料の納期限は,当該工事費又は手数料の納入通知書を発送した日から15日以内の日とする。

(料金等の徴収方法)

第24条 料金及び手数料の徴収は,集金,払込み及び口座振替の方法とし,納入書の様式は,別記第14号様式及び第15号様式とする。

(料金の月計算)

第25条 条例第24条に規定するメーターの点検は,水道検針票(別記第16号様式)によりこれを行う。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い,管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に,行うこと。

 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し,毎年1回以上定期に,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日より施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に,廃止前の規則又は館山市において廃止された館山市水道事業給水条例施行規程(昭和48年水管規程第3号)の規定によりなされた申請,届出その他手続及び承認,処分等でこの規則に相当規定があるものは,当該相当規定によって行った手続き又は処分等とみなす。

4 この規則の施行に際し,現に使用している給水管のうち改正後の規則第6条に規定されていない種類の給水管については,改正後の規則第6条に規定されている給水管とみなす。

(平成12年12月15日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。ただし,第11号様式については,平成13年10月1日から適用する。

(平成14年10月26日規則第15号)

この規則は,平成15年3月1日から施行する。

(平成16年12月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月9日規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年12月7日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年7月30日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年4月8日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年8月16日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年10月17日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年11月8日規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条及び第3号様式の改正規定 令和元年10月1日

(2) 第11号様式から第13号様式まで及び第15号様式の改正規定 令和2年1月1日

(令和元年10月23日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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三芳水道企業団給水条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第6号
平成12年12月15日 規則第4号
平成14年6月28日 規則第3号
平成14年10月26日 規則第5号
平成16年12月10日 規則第1号
平成18年3月9日 規則第1号
平成19年3月13日 規則第1号
平成19年12月7日 規則第5号
平成20年7月30日 規則第8号
平成21年10月1日 規則第2号
平成22年4月8日 規則第1号
平成22年8月16日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第1号
平成27年10月1日 規則第1号
平成28年10月17日 規則第4号
平成29年11月8日 規則第2号
令和元年7月26日 規則第1号
令和元年10月23日 規則第6号
令和2年3月3日 規則第1号