○三芳水道企業団給水条例

平成10年3月31日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 企業団の給水区域は,三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために企業団の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,企業長の定めるところにより,あらかじめ企業長に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり,企業長が必要と認めるときは,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,企業長が特に必要があると認めたものについては,企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は,企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 企業長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第10条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,企業長がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 企業長は,配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,企業団は,その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は,企業長が定めるところにより,あらかじめ企業長に申し込み,その承認を受けなければならない。

第14条 削除

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他企業長が必要と認めた者

2 企業長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 使用水量は,企業団のメーターにより計量する。ただし,企業長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,企業長が定める。ただし,企業長が特に必要があると認めたときは,受水槽以下の装置に設置することができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは,企業長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が,前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第18条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,企業長が必要と認めたときは,この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 企業長は,給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は,1月につき別表第1に定める基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし,企業長が必要と認めるときは,前月分を含め2箇月分を一括算定することができる。この場合の使用水量は,各月均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由があるときは,企業長は,定例日以外の日に点検を行うことができる。

3 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは,その端数は,翌月に繰り越して計算する。

(使用水量の認定)

第25条 企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他企業長が定めるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は,次の各号に定めるところによる。

(1) 当該月の使用日数が15日以下の場合 第23条の規定による別表第1の基本料金の2分の1の額と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 当該月の使用日数が15日を超える場合 第23条によって算定して得た額とする。

2 前項の場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,企業長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は,納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし,企業長は必要があるときは,2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 第26条の規定による場合の料金は,随時これを徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は,別表第2に定める区分の金額に次の各項の定めに応じて,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,企業長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。

2 設計手数料は,第7条第1項の規定により企業長が施行する給水装置工事の設計に対する手数料として,別表第2の金額に100分の110を乗じて得た額をその申請者から徴収する。

3 設計審査手数料は,第7条第2項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の設計審査に対する手数料として,その指定給水装置工事事業者から徴収する。

4 給水装置工事検査手数料は,第7条第2項の規定により指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の工事検査に対する手数料として,その指定給水装置工事事業者から徴収する。

5 開栓手数料は,給水装置の新設の場合を除き,申請者からの申請による開栓に対する手数料として,別表第2の金額に100分の110を乗じて得た額をその申請者から徴収する。

6 私設消火栓消火演習立会手数料は,第19条第2項の規定による立会いの手数料として,別表第2の金額に100分の110を乗じて得た額を,その立会いを受ける者から徴収する。

7 登録手数料は,第7条第1項の規定による指定に対しての手数料として,その指定給水装置工事事業者から徴収する。

8 更新手数料は,第7条第1項の規定による指定の更新に対しての手数料として,その指定給水装置工事事業者から徴収する。

9 道路占用申請手数料は,第7条第1項の規定による工事を施行するため道路の占用申請を必要とする場合,別表第2の金額に100分の110を乗じて得た額をその手数料として申請者から徴収する。

10 各種証明手数料は,申請者から徴収する。

(加入者負担金)

第30条 給水装置を新設し,又は改造(使用するメーターの口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は,給水装置工事の申込みの際,別表第3に掲げる区分に従い同表の金額に100分の110を乗じて得た額を加入者負担金として企業長に納入しなければならない。この場合において,改造しようとする者の加入者負担金は,新口径に係る加入者負担金と旧口径に係る加入者負担金の額の差額とする。

2 第27条第1項に規定する者に係る加入者負担金については,前項に規定する加入者負担金の2分の1の額とする。

(料金,手数料及び加入者負担金等の軽減又は免除)

第31条 企業長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料,加入者負担金及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 企業長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 企業長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は,水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(給水の停止)

第34条 企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費,第20条第2項の修繕費,第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発してもなお,これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 企業長は,次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第5条の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。

第6章 貯水槽水道

(企業団の責務)

第36条 企業長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に企業長が定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。

1 この条例は,平成10年4月1日より施行する。ただし,第2条の規定は,水道法第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。

3 この条例施行の際,廃止前の条例によってなされた手続きは,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 施行日前から継続して水道を供給している場合において,施行日以後初めて検針を行って支払を受ける権利の確定される料金は,なお従前の例による。

(平成14年10月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に受理した水質試験の検体に係る手数料の額は,なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,(中略)三芳水道企業団給水条例第2条の改正規定は,平成18年3月20日から施行し,三芳水道企業団給水条例第14条及び同条例第35条の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年10月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日以後において,平成26年3月31日以前から継続して供給している水道で,平成26年4月30日までに第23条及び第26条により確定した料金については,なお従前の例による。

(平成29年11月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定において,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の申込みに係る手数料については,なお従前の例による。

(料金に対する経過措置)

3 この条例による改正後の別表第1の規定において,施行日前から継続して水道を供給している場合で,施行日以後初めて検針を行って支払を受ける権利の確定される料金については,なお従前の例による。

(令和元年7月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日以後において,令和元年9月30日以前から継続して供給している水道で,令和元年10月31日までに第23条及び第26条により確定した料金については,なお従前の例による。

(令和元年10月18日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,別表第1の表の改正規定は,令和6年10月1日から施行する。

(料金に対する経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定において,施行日前から継続して水道を供給している場合で,施行日以後初めて検針を行って支払を受ける権利の確定される料金については,なお従前の例による。

別表第1(第23条)

水道料金表

基本料金

用途

使用するメーターの口径

料金

一般用

13ミリメートル

820円

20ミリメートル

1,580円

25ミリメートル

2,300円

30ミリメートル

3,160円

40ミリメートル

5,760円

50ミリメートル

8,800円

75ミリメートル

21,500円

100ミリメートル

35,200円

150ミリメートル

68,200円

臨時用

一般用と同じ

従量料金

用途

使用水量1立方メートルあたりの料金

一般用

1立方メートルから8立方メートルまで

90円

9立方メートルから20立方メートルまで

220円

21立方メートルから40立方メートルまで

270円

41立方メートルから100立方メートルまで

320円

101立方メートルから500立方メートルまで

360円

501立方メートル以上

430円

臨時用

430円

別表第2(第29条)

手数料金額表

手数料の名称

種別

単位

金額

設計手数料

給水管口径25ミリメートル以下の工事

1件につき

800円

給水管口径30ミリメートル以上の工事

1件につき

1,100円

設計審査手数料

給水管口径25ミリメートル以下の工事

1件につき

300円

給水管口径30ミリメートル以上の工事

1件につき

400円

給水装置工事検査手数料

給水管口径20ミリメートル以下で水栓3箇所以内の増設又は改造工事

1件につき

300円

給水管口径25ミリメートル以下で前記以外の工事

1件につき

1,100円

給水管口径30ミリメートル以上の工事

1件につき

1,500円

開栓手数料


1件につき

2,000円

私設消火栓消火演習立会手数料


1回につき

2,000円

登録手数料

指定給水装置工事事業者登録手数料

1件につき

15,000円

更新手数料

指定給水装置工事事業者登録更新手数料

1件につき

15,000円

道路占用申請手数料


1件につき

1,500円

各種証明手数料


1件につき

300円

別表第3(第30条)

加入者負担金区分表

使用するメーターの口径

金額

13ミリメートル

75,000円

20ミリメートル

200,000円

25ミリメートル

330,000円

30ミリメートル

470,000円

40ミリメートル

1,000,000円

50ミリメートル

1,500,000円

75ミリメートル

3,750,000円

100ミリメートル

6,370,000円

150ミリメートル

13,950,000円

三芳水道企業団給水条例

平成10年3月31日 条例第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成10年3月31日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第1号
平成14年10月16日 条例第4号
平成16年3月29日 条例第1号
平成18年2月28日 条例第1号
平成25年10月31日 条例第1号
平成29年11月7日 条例第4号
令和元年7月16日 条例第2号
令和元年10月18日 条例第4号
令和6年2月20日 条例第1号