○「三水通信」有料広告掲載要綱

平成20年10月8日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は,「三水通信」(以下「広報紙」という。)に広告を掲載することに関し,三芳水道企業団公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成20年三芳水道企業団告示第21号。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の位置等)

第2条 広告を掲載する位置は,広報紙裏面最下部の2枠とする。

2 広告1枠の大きさは,縦45ミリメートル,横86ミリメートルとする。

3 広告は,単色刷りとする。

(広告掲載料)

第3条 広告掲載料は,1掲載号1枠につき1万円とする。

(広告の申込み)

第4条 広報紙に広告を掲載しようとする者(以下「広告依頼者」という。)は,企業長が指定する期日までに三水通信広告掲載申込書(別記第1号様式)に必要書類を添え,企業長に申し込まなければならない。

(掲載可否の通知)

第5条 基本要綱第8条第1項の通知は,三水通信広告掲載決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(広告掲載料の納付)

第6条 広告掲載料は,掲載の決定後すみやかに納付しなければならない。ただし,企業長が必要と認めたときは,この限りでない。

(掲載の取消し)

第7条 企業長は,広告依頼者又は広告内容が次の各号のいずれかに該当するときは,広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 当該広告を掲載することで,広報紙の公共性を害するおそれが生じたとき。

(2) 広告依頼者から広告掲載の辞退の申出があったとき。

(3) 企業長が指定する期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。

(広告掲載の取り下げ)

第7条の2 広告依頼者が自己の都合により,広告掲載を取り下げようとするときは,掲載号発行日の20日前までに三水通信広告掲載取下申出書(別記第3号様式)により企業長に申し出なければならない。

(広告掲載料の返還)

第8条 既納の広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告依頼者の責めに帰することができない事由によって広告を掲載できなかったとき又は前条の規定に基づき広告掲載の取下の申出があったときは,この限りではない。

2 前項ただし書きの規定により返還する広告掲載料には,利息を付さない。

この告示は,公示の日から施行する。

(平成31年1月18日告示第1号)

この告示は,公示の日から施行する。

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「三水通信」有料広告掲載要綱

平成20年10月8日 告示第22号

(平成31年1月18日施行)