○三芳水道企業団公共物等有料広告掲載取扱要綱
平成20年10月8日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は,別に定めるもののほか,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の資産を広告媒体として活用し,民間企業等の広告を掲載することに関して,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 民間企業等との協働により企業団の新たな財源を確保し,水道需要者に対するサービスの向上を図ることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第3条 広告の掲載ができる公共物等は,次の各号に掲げるものとする。ただし,企業長が広告掲載を適当ではないと認めるときは,掲載ができないものとする。
(1) 企業団が発行する刊行物及び印刷物
(2) 企業団のホームページ
(3) 企業団の構築物
(4) その他広告掲載が可能と認められる公共物等で企業長が個別に定めるもの
(掲載できる広告の基準)
第4条 掲載できる広告は,企業団の品位を損なうおそれのないもので,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治活動及び宗教活動に係るもの
(4) 社会問題,意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの
(5) 美観風致を害するおそれがあるもの
(6) その他掲載する広告として妥当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか,広告媒体に掲載できる広告に関する基準は,別途定める。
(広告掲載の順位)
第5条 広告の掲載を希望するものからの広告掲載希望が同一の公共物等について複数ある場合は,掲載する広告の順位は,次の各号の順序とする。この場合において,同一の広告掲載位置に2以上の同順位のものから申込みがあるときは,抽選により決定する。
(1) 公共団体,公団,公益法人及びこれらに類するものに係る広告
(2) 私企業(民間企業)のうち,公共的性格のある企業で,給水区域内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業(民間企業)及び自営業で,給水区域内に事業所等を有するものに係る広告
(4) その他掲載する広告として妥当であると企業長が認めるものの広告
(広告掲載料)
第6条 広告の掲載料は,広告の作成経費,広告の掲載を希望する公共物等の種類や広告の掲載位置,広告掲載の期間,広告の規模・大きさ,広告の効果及び類似広告の市場価格等を勘案し,企業長が別に定めるものとする。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は,原則として公募するものとする。
(2) 公募による応募者の数が募集の数に満たない場合,第4条各号の規定を踏まえ,掲載を希望する者を選定し,直接に依頼すること。
(広告掲載の決定等)
第8条 企業長は,広告掲載の可否を決定したときは,その結果を申込者に通知するものとする。
2 決定された広告掲載について,広告主の都合によりその決定された期間内に,広告の表現内容等の軽微な変更をする場合は,企業長が可否を決定する。
(広告主の責任)
第9条 広告の内容に関する一切の責任は,広告主が負うものとする。
附則
この告示は,公示の日から施行する。