○三芳水道企業団会計規程

平成11年10月19日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第83条)

第7章の2 引当金(第83条の2)

第8章 予算(第84条―第89条)

第9章 決算(第90条―第93条)

第10章 契約

第1節 競争の手続(第94条―第110条)

第2節 契約の締結(第111条―第119条)

第3節 契約の履行(第120条―第133条)

第11章 雑則(第134条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 企業団に企業出納員と現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,事務局長とする。

3 現金取扱員が1人1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,水道料金その他の収納金を含め,130万円とする。ただし,企業出納員が必要と認める場合は,この限りでない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 企業長は,企業団の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三芳水道企業団出納取扱金融機関とし,収納事務の一部を取り扱わせるものを三芳水道企業団収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 企業団に係る取引については,その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票,支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務局長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 企業団に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 事務局長は,前項に定めるものの外,必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については,項)について口座を設け,第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は,第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見した時は,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 企業団の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務局長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,企業長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は,前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は,当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益,受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 事務局長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期限の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期限の10日前までに交付又は送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 事務局長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けた時は,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に交付又は送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 事務局長,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務局長に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に引き継ぐことができる。

2 事務局長は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の企業団の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた企業団の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに事務局長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 事務局長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに,当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 事務局長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知するとともに,内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条及び第36条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条の2 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 事務局長,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があった時には直ちにその支払がなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対し,当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を事務局長に報告しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「事務局長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,事務局長から払込みを受けた証券については,当該証券を事務局長に返付し,当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 事務局長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,預金口座出納簿に記帳するとともに,当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において,事務局長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務局長,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,事務局長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに,内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記載しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続き)

第24条 事務局長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに,支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は,事務局長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては,支出伝票)を発行し,当該書類を添えて企業長の決裁を受け,内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 事務局長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合は,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務局長は,支出伝票に基づいて企業団の支出の支払を行い,現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合において準用する。この場合において,事務局長は,経過勘定整理簿に記載しなければならない。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに,内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿,経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記載しなければならない。

(資金前渡ができる経費)

第26条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 葬祭費

(2) 臨時雇用の事務補助者に支払うべき賃金

(3) 有料道路,駐車場,自動車,土地及び会場等を借り上げ,又は使用するために必要な経費

(4) 自動車損害賠償責任保険料,自動車検査手数料又は自動車重量税に要する経費

(5) 各種団体に加入しているため通常負担しなければならない負担金等又は諸会議等の負担金

(6) 補助金,交付金又は委託金等で経費の性質上現場その他これに類する場所において,取りまとめ支払等の必要のあるもの

(7) 郵便切手及びはがき,収入印紙並びに県収入証紙の購入に必要な経費

(8) 物品等の運搬に要する経費

(9) 交際費

(10) 旅行先での事務執行に要する経費

(概算払できる経費)

第26条の3 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 運送料又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(前金払できる経費)

第26条の4 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料,保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(隔地払)

第27条 事務局長は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 事務局長は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務局長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関と取引きのある金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第30条 事務局長は,口座振替の方法により支出しようとする場合は,支払準備資金口座の残高の範囲内で,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座,振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,事務局長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて,支払済通知書により翌日までに事務局長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第31条 第27条の規定は,私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第32条 事務局長は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名捺印によって行うものとする。

3 事務局長は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて,支払済通知書により翌日までに事務局長に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)

第33条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二重取消し線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して,企業長の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するには,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は,事務局長が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は,公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 事務局長は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 事務局長は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務局長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 事務局長は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに,当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,事務局長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,企業長の決裁を受けるとともに,支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 事務局長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 事務局長は,保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に揚げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは,企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 事務局長は,前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 事務局長は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,企業長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において,事務局長は,受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 薬品

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 事務局長は,常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 事務局長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに,たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入れ価額)

第49条 たな卸資産の受入れ価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検収)

第50条 事務局長は,たな卸資産の納入又は引越しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 たな卸資産を受け入れた場合は,事務局長は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票により企業長の決裁を受け,入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出し価額)

第52条 たな卸資産の払出し価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 事務局長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第24条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務局長は,前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し,物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻し入れ)

第54条 事務局長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第55条 事務局長は,第46条各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第56条 事務局長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,企業長の決裁を経て,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,企業長の決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 第53条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 事務局長は,常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 事務局長は,毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,事務局長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,事務局長は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,事務局長は,企業長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 事務局長は,実地たな卸を行った結果を,第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,事務局長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,事務局長は,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,企業長の決裁を受けるとともに,出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し,振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 事務局長は,第46条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は,前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第63条 事務局長は,第46条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務局長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,事務局長は,速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 事務局長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを第53条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他付属設備

 自動車その他陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は,事務局長は,第25条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに,支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は,事務局長は,第24条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,事務局長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は,事務局長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに,支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第50条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 事務局長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに,支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては,事務局長は,法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 事務局長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,事務局長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,事務局長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し企業長の決裁を受けるとともに,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 事務局長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 事務局長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 事務局長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,企業長の決裁を受けて,再使用できるものと不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 事務局長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち,量水器及び配水管(口径50ミリメートル未満のものに限る。)は,取替資産として経理することができるものとする。

(特別償却率)

第82条 償却資産のうち,直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第83条 事務局長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において,地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第7章の2 

(退職給付引当金の計上方法)

第83条の2 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全企業団職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案)

第84条 事務局長は,3月10日までに翌年度の予算原案について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の関係市長への送付)

第85条 企業長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月10日までに関係市長ヘ送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 事務局長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務局長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 事務局長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 事務局長は,地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は,現金支出を伴わない経費について,必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 事務局長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて,翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調整)

第90条 企業団の決算の調整に関する事務は,事務局長が行う。

(決算整理)

第91条 事務局長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第92条 事務局長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 事務局長は,毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し,証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュフロー計算書の作成は,予定キャッシュフロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュフロー

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

第1節 競争の手続

(資格確認)

第94条 企業長は,一般競争入札を行おうとするときは,入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し,その資格を確認しなければならない。

(1) 法令,条例又はこの規程の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては,その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては,その設立登記簿の抄本

2 資格の確認をしたときは,その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し,それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第95条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定による公告は,その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告は,自治令第167条の6第1項に規定するもののほか,少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格の確認を受けなければならない事項

(入札保証金の額)

第96条 自治令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金(以下「入札保証金」という。)の額は,その者の見積りにかかわる入札金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第97条 入札保証金は,次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において,担保として提供された担保の価額は当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債証券 額面金額

(2) 地方債証券 額面金額

(3) 鉄道債権 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(4) 電信電話債権 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(5) 割引農林債権 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(6) 割引商工債権 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(7) 割引興業債権 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(8) 長期信用債権 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(9) 割引日本不動産債権 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(10) 企業長が確実と認める社債券 時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額

(11) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

2 入札保証金は,企業長に対し納めさせるものとする。

3 企業長は,一般競争入札を執行しようとするときは,当該競争入札に加わろうとする者をして交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ,その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第98条 企業長は,競争入札に付する場合において次の各号のいずれかに該当する場合に限り入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が,保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が,過去2箇年間に企業団,国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,前号に準ずるものであって,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第99条 入札保証金は,落札者以外の者に対しては落札者が決定した後,落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第167号)第234条第5項の規定により契約が確定した後,それぞれ入札保証金の納付者に対し還付するものとする。ただし,落札者の納付に係る入札保証金については,当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続き)

第100条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については,企業団の業務に係る資金の収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第101条 企業長は,一般競争入札に付する事項について,その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を封書にし,開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

(入札手続き)

第102条 企業長は,入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後,入札書を1件ごとに作成させ,入札公告において示した日時,場所においてこれを提出させなければならない。この場合において,入札者が代理人であるときは,その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第103条 企業長は,自治令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは,当該最低の価格をもって申込みをした契約の締結することにより,当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して,企業長の承認を受けなければならない。

2 自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は,予定価格が500万円を超える工事又は製造の請負契約とする。この場合において付する最低制限価格は,予定価格の10分の7から10分の9.5に相当する額の範囲内とする。

3 企業長は,前項の規定する契約の一般競争入札において,自治令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付する必要があると認めるときは,それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして企業長の承認を受けなければならない。

4 企業長は,前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは,自治令第167条の6第1項の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

5 第101条の規定は,最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第104条 企業長は,落札者が決定したときは,直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第105条 企業長は,指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは,3人以上の者を選定して入札者として指定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,1件当たりの設計金額が1,000万円以上の工事又は製造の請負に関する契約に係る指名競争入札の指名業者の選定にあっては,三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程(平成5年規程第2号)の定めるところによる。

3 企業長は,前2項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは,当該入札者に対し自治令第167条の12第2項に規定するもののほか,第95条第2項第1号から第3号に掲げる事項を通知しなければならない。

(指名競争入札における一般競争入札に関する規定の準用)

第106条 第94条及び第96条から第104条までの規定は,指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約)

第107条 令第21条の14第1項第1号の規定による随意契約のできる場合は,別表第2のとおりとする。

(特定施設等からの物品等の調達に係る随意契約の手続)

第107条の2 令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する管理規程で定める手続は,次に掲げるものとする。

(1) 契約を締結する前において,当該契約に係る件名,履行の場所,概要,締結する時期及び相手方の資格要件を公表すること。

(2) 契約を締結した後において,当該契約に係る方法,金額及び相手方の名称又は氏名を公表すること。

(随意契約の見積書の徴取等)

第108条 企業長は,随意契約に付するときは,2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって,一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が30万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 企業長は,前項の規定にかかわらず,その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合においてその金額が1万円未満のものであるときは,当該見積書を徴さないことができる。

3 企業長は,随意契約による場合においては,その関係書類にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第109条 第101条及び第103条第2項の規定は,随意契約について準用する。ただし,特に必要がないと認めるときは,予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売りによる場合)

第110条 第94条から第100条まで及び第104条の規定は,自治令第167条の3の規定によるせり売りによる場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第111条 企業長は,一般競争入札,指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において,当該契約が契約書の作成を要するものであるときは,第95条(前条で準用する場合を除く。)第105条第3項又は第107条の規定による公告通告又は表示に当たり,当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第112条 企業長は,契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において当該契約の相手方が隔地にあるときは,まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ,さらに当該契約書の案の送付を受けて,これに記名押印するものとする。

3 前項の場合において,企業長が記名押印したときは,当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第113条 契約書には,その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事又は供給の内容

(2) 契約代金の額並びに支払時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の期限又は供給の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事中止又は供給内容の変更,若しくは供給の中止の申し出があった場合における損害の負担

(5) 天災,その他の不可抗力による損害の負担

(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは供給の内容の変更

(7) 工事又は供給の完了の検査又は検収の時期

(8) 各当事者の履行の遅滞,その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金,その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 工事又は供給の目的物にかしがあった場合における担保責任

2 工事請負契約に係る契約書には,その付属書類として品名,数量,単価,金額等を記入した工事費内訳明細書,工程表,図面,設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし,企業長が契約の性質,その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは,その添付の一部又は全部を省略することができる。

3 前2項の規定は,必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書の作成の省略)

第114条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,第112条の規定にかかわらず,契約書を作成しないことができる。

(1) 工事請負契約で,その契約代金の額が50万円未満であるものにつき,指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約で,その契約代金の額が50万円未満であり,かつ,登記又は登録の手続を必要としないものにつき,指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品の売払いの場合において,買主が直ちに代金を納めて,その物品を引き取る場合

(5) 1件の金額が50万円未満である物件,労力,その他の供給をし又はされる場合

2 前項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の適正な履行を確保するため,相手方の契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし,契約の内容によりその必要がないと認められるときは,この限りではない。

(契約保証金の額)

第115条 自治令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金(以下「契約保証金」という。)の額は,契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第116条 次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは,契約保証金の納付を免除することができる。

(1) 国,都道府県,市町村と締結する契約

(2) 請負代金又は契約代金の額が500万円未満である契約

2 企業長は,次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは,契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が,過去2箇年間に市,国(公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 指名競争入札及び随意契約の方法による契約であって,その必要がないと認められるとき。

(8) 第114条第1項第3号から第5号までの規定の1に該当して契約書の作成を省略することができる契約であるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第117条 契約保証金は,次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において,担保として提供された担保の価額は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 第97条第1項各号に掲げるもの 当該各号に掲げる金額

(2) 公共工事の前払保証事業会社に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の還付)

第118条 契約保証金は,工事又は供給の完了の検査又は検収が終了した後還付するものとする。

(入札保証金に関する準用)

第119条 第97条第2項及び第100条の規定は,契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第120条 契約を締結しようとするときは,監督及び検査の円滑な実施を図るため,当該契約の相手方をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第121条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事,製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は,必要があるときは,工事,製造,その他の請負契約の履行について立会い,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これらを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第122条 監督職員は,監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに,随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第123条 検査又は検収を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は,工事,製造,その他の請負契約について,その工事又は供給が完了したときは,契約書,仕様書,設計書,その他の関係書類に基づき,かつ必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該工事又は供給の内容について検査又は検収を行わなければならない。

2 検査職員は,物件の買入れその他の契約について,その供給が完了したときは,契約書,その他の関係書類に基づいて当該供給の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては,必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は,第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては,相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は,前4項の規定により検査又は検収をしたときは,検査調書又は検収調書を作成し企業長に提出しなければならない。ただし,物件の買入れ等の検査又は検収調書は,納品書又は請求書に必要な事項を記入し,これに代えることができる。

6 前項の場合において,その工事又は供給の内容が契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第124条 自治令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては,当該監督者は検査若しくは検収の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は,同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(履行期限の特例)

第125条 契約の相手方は,天災事変その他やむを得ない事由によって,期限又は期間に義務を履行することができないときは,その事由を明らかにして,期限又は期間の延長を願い出ることができる。

(遅延利息の率)

第126条 契約の履行期限又は履行期間の延長を承認した場合において,契約の相手方の責に帰すべき事由のあるときは,履行期限又は履行期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき,契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき,財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算して得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収する。ただし,遅延利息の全額が100円未満であるときは,これを徴収しない。この場合において,分割して履行しても支障のない契約については,当該期限又は当該期間内に履行しなかった部分についてのみ遅延利息を徴収することができる。

2 前項に規定する遅延利息の年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(遅延利息の期間計算)

第127条 前条の遅延利息の計算については,検査に要した日数は算入しない。

(代価の支払)

第128条 契約代金は,第123条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払)

第129条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について,その全部の完済前又は完納前にその代金の一部分を支払う旨の約定をするときは,当該既済部分又は既納部分に対する代金が契約金額の10分の3を超える場合においてのみ,これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において,当該部分払をする額は工事又は製造については,その既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入れについては,その既納部分に対する代金を超えるものとすることができない。ただし,企業長が特に必要があると認める工事又は製造における完済部分に対しては,その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第123条の規定は,前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代金の支払をする場合に準用する。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第130条 契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず,譲渡し,承継させ若しくは担保に供し又は工事,製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし,特別の必要があって企業長の承認を受けたときは,この限りでない。

(名義変更の届出)

第131条 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては,その代表者に変更があったときは,その名義変更に係る登記簿謄本,その他のこれを証する書類を添えて,その旨を届け出る旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第132条 次の各号に掲げる場合においては,契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては,相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消,同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか相手方契約者が契約に違反したとき。

2 前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは,契約を解除し又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第133条 前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し又はその履行を中止させるときは,その理由,期間,その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

2 前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは,相手方契約者と契約の変更に関する締結をしなければならない。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第134条 事務局長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,企業長の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成11年度の事業年度から適用する。

(旧規程の廃止)

2 三芳水道企業団会計規程(昭和43年規程第3号)は,廃止する。

(平成17年4月14日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月9日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,平成18年度の事業年度から適用する。

(平成18年3月9日規程第6号)

この規程は,公布の日から施行し,平成18年度の事業年度から適用する。

(平成19年12月26日規程第5号)

この規程は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年5月2日規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年9月10日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年3月10日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年8月18日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。(後略)

(平成24年3月30日規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規程第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月21日規程第3号)

この規程は,平成27年度の事業年度から適用する。

(令和4年9月21日規程第2号)

この規程は,令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条第2項)

勘定科目表

収益勘定

説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の受託工事による収益

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売収益

手数料

証明手数料,材料検査手数料等

関係市負担金

消火栓修繕等に対する関係市の負担金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


加入者負担金


給水装置の新設又は修繕等に伴う収益

関係市補助金


収益的支出を負担することを目的として関係市から交付される補助金で返済を要しないもの

県補助金


営業費補助の目的で交付される補助金

長期前受金戻入益


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



引当金戻入益



消費税及び地方消費税還付金



雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却収益

その他雑収益


特別利益



当年度の経常利益から除外する利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養,期末,勤勉,時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当並びに児童手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

非常勤職員及び人夫の賃金

法定福利費

共済組合負担金,公務災害補償費,健康保険料等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

旅費

旅費に関する規定等に基づき職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定等に基づき職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具,備品費

燃料費

工事用,自動車用及び暖房用燃料費

光熱水費

電灯料

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信,電話料等の通信費及び運送料等

委託料

水質試験等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い,し尿処理,訴訟手数料等

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

工事等により必要な道路法に定められた道路修繕費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

薬品費

原水の沈澱及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金,賠償金,見舞金等

厚生費

医務,衛生保健,文化,体育及び慰安等に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

負担金

分水負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

公課費

自動車重量税に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池,配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備(公設給水管を含む。)の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


厚生費


保険料


負担金


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


工事請負費


材料費


補償金


厚生費


保険料


負担金


仮設工事費


公課費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


報酬

企業長,副企業長,議員,監査委員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


報償費

報償金,奨励金等

通信運搬費


広告料

広告,宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議等のための茶菓,弁当代等

厚生費


保険料


会費負担金

関係団体の会費負担金

負担金


公課費


交際費


貸倒損失


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条,第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品,リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権,借地権,地上権,特許権,施設利用権及びリース資産及び施設利用権等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損,変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具,材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

関係市借入金,一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却


繰延勘定の償却額


開発費償却


退職給与金償却


試験研究費償却


消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




予備費




資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産



土地,建物,構築物,機械,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産,例えば遊休施設,未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)

その他土地


立木



建物


事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備,買収建物を使用するために要した模様替え,改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水,貯水,浄水,配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


建物付属設備



建物付属設備減価償却累計額



構築物


貯水池,浄水池その他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈澱,ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械,装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機,変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し,分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車,その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



船舶



船舶減価償却累計額



工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,金庫,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ取得価額が100,000円以上のもの

工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権,借地権,地上権,特許権及び施設利用権等の固定資産


水利権


河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権,専用側線利用権,鉄道軌道連絡通行施設利用権等

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金領収書及び申込金領収書中で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

関係市貸付金

関係市への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき,積立金等に対応して特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


控除対象外消費税にかかるもの

その他投資



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金,期限の到来した公社債の利札,手許にある当座小切手,送金小切手,送金為替手形,郵便為替証書及び振替貯金払出証書等

預金


金融機関に対する預金,貯金及び掛金,郵便貯金,郵便振替貯金並びに金銭信託(貸借対照表日から起算して1年以内に契約期限の到来しない預金を含まない。)


通知預金


当座預金


普通預金


定期預金


未収金





営業未収金


営業収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事収益の未収入額

未収手数料

手数料の未収入額

未収関係市負担金

関係市負担金の未収入額

その他営業未収金


営業外未収金


営業外収益の未収入額


未収受取利息


未収加入者負担金


その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金


未収消費税還付金



貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



随時現金化される有価証券で一時的所有の目的で保有されるもの

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具,器具及び備品(固定資産の建設,改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料



貯蔵量水器



薬品



材料



消耗工具器具及び備品



消耗品



その他貯蔵品



短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

関係市貸付金


関係市の会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合で,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもので貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるべきもの

前払金



物品等の購入に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


前払金



前払消費税及び地方消費税



未収収益



一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税保管有価証券



その他雑流動資産



繰延勘定






開発費



新技術の採用,経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金



職制の改廃等により退職職員が多く,これに対する退職給与金が多額で1事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費



給水方法の新研究,新技術の発見等のために要した経費

災害による損失



災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの


控除対象外消費税及び地方消費税




資本勘定

説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


地方公営企業法適用後において関係市等から出資された額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





工事負担金


建設又は改良工事に対する工事負担金


配水管工事負担金


消火栓設置費負担金


加入者負担金


その他工事負担金


国庫補助金


建設又は改良工事に対する国庫補助金

県補助金


建設又は改良工事に対する県補助金

関係市補助金


建設又は改良工事に対する関係市補助金

受贈財産評価額


寄付その他贈与を受けた財産の評価額

その他剰余金



利益剰余金





減債積立金



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



当年度未処分利益



剰余金(当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)


負債勘定

説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

関係市借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債




流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

関係市借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期債務でまだその支払が終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業費用に係る未払金

営業外未払金


営業外費用に係る未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額,償還期限経過後の企業債の未償還額等

未払費用



未払利息,未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金



営業外前受金



その他前受金



前受収益



前受利息,前受賃貸料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を行う場合,いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



(注)企業会計の取扱い上は,1年内の使用額を正確に算定できないため,特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから,地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




その他流動負債





預り金



その他流動負債



仮受消費税及び地方消費税



別表第2(第107条)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

三芳水道企業団会計規程

平成11年10月19日 規程第4号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成11年10月19日 規程第4号
平成17年4月14日 規程第5号
平成18年2月9日 規程第1号
平成18年3月9日 規程第6号
平成19年12月26日 規程第5号
平成20年5月2日 規程第4号
平成20年9月10日 規程第5号
平成21年3月10日 規程第1号
平成22年8月18日 規程第3号
平成22年11月30日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第2号
平成26年3月26日 規程第1号
平成28年3月25日 規程第2号
平成28年4月21日 規程第3号
令和4年9月21日 規程第2号