○三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程

平成5年6月14日

規程第2号

(設置)

第1条 本企業団における建設工事等指名業者の選定審査に係る契約事務の適正な確保を図るため,三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は,1件当たりの設計金額が,1,000万円以上の工事又は製造の請負(以下「工事等」という。)に関する契約に係る指名競争入札に参加させるべき業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査会は,委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は,事務局長の職にある者をもってこれに充てる。

2 委員長は,審査会を代表し,会務を総理する。

(委員長の職務代理)

第5条 委員長に事故があるときは,次長の職にある者がその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は,次の各号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 総務担当次長及び施設担当次長

(2) 工事等を担当する係又は班の長(これらの長が2名以上で構成されている場合においては,いずれか1名)

(3) 館山市建設環境部環境課長及び南房総市水道局長

(会議)

第7条 審査会の会議は,必要のつど委員長が招集する。

2 会議は,委員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議長は,委員長をもって充てる。

4 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員長は,審査会の選定を要する工事等について,特に緊急を要し,審査会を開く暇がないときは,委員に回議してこれに代えることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,総務係が所掌する。

(報告)

第9条 委員長は,審査会の会議の結果を速やかに企業長に建設工事等指名業者選定審査会会議結果報告書(別記様式)により報告しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 委員又は関係職員は,その職務上知り得た審査会の内容については,秘密を保持するとともに,その取扱いに十分注意しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか審査会について必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年7月10日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年6月17日規程第7号)

この規程は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成14年4月9日規程第6号)

この規程は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成18年9月8日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程の一部を改正する規程(平成10年規程第7号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り,附則第1項の項番号を削る。

(平成19年7月3日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

画像

三芳水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程

平成5年6月14日 規程第2号

(平成27年3月25日施行)