○三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程

昭和43年3月30日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員以外の者が,企業団の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人及び講師等として旅行した場合には他の法令に特別の定めがある場合を除く外,この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 企業長の委任を受けて旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する企業団の職員

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し,又は勤務場所を異にした異動を命ぜられた職員がその異動に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 旅行にあっては,職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として,職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何級」という場合には,三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号)第7条により規定する企業職給料表による当該職務の級及び企業職給料表の適用を受けない者については,企業長が定めるこれに相当する職務の級をいうものとする。

3 この規程において「何々地」という場合には,市町村の存する地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,勤務所の所在する市町村の区域及び勤務所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号に該当する場合は,当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行したときには,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,法第28条第4項(法第16条第1号の規定に該当し,失職した場合を除く。)又は第29条の規定により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,前項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が,企業団の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下次項において同じ。)が,その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうち,その者の損失となった金額で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の手続きをとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について支給を受けることができる額の範囲内の額

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他企業長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で企業長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合は,自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには管外旅行命令簿(別記第1号様式)又は三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号)第38条第5項に規定する特殊勤務命令簿(兼管内旅行命令簿)(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示する暇がない場合は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ,旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行をした後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。

6 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 旅行雑費は,旅行に伴う雑費について,実費額により支給する。

(特殊旅費)

第6条の2 特殊旅費の種類は,移転料及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

2 私事のため在勤地以外の地に居住する者が,その居住地から直ちに旅行する場合における旅費計算の起点は,当該職員の居住地とする。ただし,居住地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外,400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 削除

第10条 削除

第11条 旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,旅費請求書(別記第2号様式)別表第1に掲げる必要な書類を添えて,これを当該旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求にかかる旅費額の内その書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後直ちに,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行命令権者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(4) 企業職給料表8級若しくは7級又はこれらに相当する者が座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし,千葉県内にあっては,片道76キロメートル以上の旅行

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道130キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃の外に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で,特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金

(6) 企業職8級若しくは7級又はこれに相当する者が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最下級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第16条 車賃の額は,実費額による。

第17条 削除

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は,1夜当たり1万900円とする。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(旅行雑費)

第19条 旅行雑費の額は,実費額による。

(移転料)

第19条の2 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,職員の旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

(扶養親族移転料)

第19条の3 扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その者について第13条から第16条までの規定を適用することとした場合におけるこれらの規定によるその者の旧居住地から新居住地までの鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の額並びにその移転の際における年齢に従い次に掲げる額の合計額による。

(1) 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の宿泊料の額

(2) 12歳未満の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項の場合において,鉄道賃,船賃,航空賃,及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は,扶養親族の移転の際における年齢に応じた額による。

3 職員が,赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算について,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前2項の規定を適用する。

(管内出張の旅費)

第20条 職員の管内出張(企業団の給水区域内への出張をいう。)については,次の各号により旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合には,これに要する鉄道賃及び車賃の実費額

(2) 天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,第18条に規定する宿泊料の範囲内の実費額

第21条 削除

第22条 削除

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け,又その原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した日にいた地から旧在勤地までの前職者相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ新在勤地を旧在勤地とみなして,前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,居住地から死亡地までの往復に要する普通旅費とする。

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,居住地から帰住地までの普通旅費とする。

3 前2項の場合において,鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は,遺族の旅行又は帰住の際における年齢に応じた額による。

4 第1項及び第2項の場合において,遺族の旅行又は帰住の際その者が12歳未満であるときの宿泊料の額は,第18条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額の2分の1に相当する額による。

第3章 外国旅行の旅費

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下「本条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第26条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,その階級内の最上級から3番目の級の運賃

 最上級の運賃を3又は2に区分する船舶による旅行の場合には,その階級内の最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者等の承認を得て特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(航空賃)

第27条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第28条 車賃の額は,実費額による。

(宿泊料)

第29条 宿泊料の額は,1夜当たり1万900円とする。

2 第25条第5号又は第26条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,前項に規定する額の10分の7に相当する額とする。

3 第18条第2項の規定は,外国旅行の場合の宿泊料について準用する。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(研修等の旅費)

第31条 職員が研修,講習,訓練その他これらに類する用務により,目的,場所及び日程を同じくする旅行団体に参加して外国旅行をする場合において,その主催者からの請求額を支給したときは,第25条から第29条までに規定する旅費は,支給しないものとする。

2 職員が外国旅行により民間住宅に宿泊する場合において,宿泊の費用を要しないときは,第29条の規定にかかわらず,宿泊料は,支給しないものとする。

(準用)

第32条 第23条及び第24条の規定は,外国旅行について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 当該旅行の性質上又は特別の事情により,この規定により旅費を支給することが,他の旅行の旅費との均衡上適当でない旅費は,次の各号の規定に基づき調整しこれを支給する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合において,当該職員が既に行った旅行についての旅費の増減は行わない。

(2) 旅行命令により,公用自動車(借上げを含む。)により旅行した場合には,当該旅行区間の鉄道賃,車賃はその金額を支給しない。

(3) 職員が前号以外に公用の交通機関又は宿泊施設等を利用して旅行したため,正規の鉄道賃,車賃又は宿泊料等を支給することが適当でないと認められる場合には,その全部又は一部を支給しない。

(4) 職員が県内へ鉄道旅行をする場合の鉄道賃は,下級の鉄道賃とする。

(5) 職員が鉄道旅行をする場合において,当該旅行の性質又は緊急の度合いにより所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給することが適当でないと認められるときは,その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して旅行したため,正規の宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。

(7) その他正規の旅費を支給すると不当に旅行の実費を超える場合は,企業長の定めるところにより,その全部又は一部を支給しない。

(8) 旅行者が企業長,理事又は非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者(以下「企業長等」という。)に随行する旅行の場合には,鉄道賃,車賃及び宿泊料は企業長等に支給する旅費又は費用弁償のうちこれらの額の同額を支給する。

(9) その他,この規程の規定による旅費による旅行することが困難である場合には企業長の定める旅費を支給することができる。

2 前項各号によって調整して支給する旅費については,「旅行命令簿等」及び「旅費請求書」の備考欄にそれぞれ「旅費規定第33条第1項により調整」と記載する。

(旅費の特例)

第34条 企業長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この規程に規定する旅費の支給ができないとき,又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額,又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(施行期日)

1 この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日以前の旅行命令による旅行については,なお従前の例による。

3 鉄道賃及び船賃のうち,特別車両料金及び特別船室料金については,公務上の必要その他特別の事情により企業長が許可した場合を除き,第13条第1項第3号及び第14条第1項第5号の規定にかかわらず,当分の間,これを支給しない。

(昭和44年6月20日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月22日規則第3号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年10月31日規則第7号)

この規則は,昭和47年11月1日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第1号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規程第1号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日規程第1号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日規程第1号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規程第1号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和57年11月15日から適用する。

(旅費の内払)

2 職員等が,改正前の三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定に基づいて,昭和57年11月15日以後の分として支給を受けた旅費は,改正後の規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和60年12月25日規程第1号)

1 この規程は,公布の日から施行する。(後略)

(平成元年3月29日規程第2号)

(施行期日)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規程第2号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成10年1月27日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日規程第3号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月31日規程第2号)

この規程は,平成12年2月1日から施行する。

(平成13年3月29日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成14年6月28日規程第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年1月6日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年3月30日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年3月30日規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第12条)


区分

必要な添付書類

1

第3条第5項の旅費

損失額,旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明するに足る書類

2

第3条第6項の旅費

交通機関の事故等により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明するに足る書類

3

第14条第1項第4号の寝台料金

その支払を証明するに足る書類

4

第15条の航空賃

その支払を証明するに足る書類

5

第18条第2項の宿泊料

天災その他やむを得ない事情及びその支払を証明するに足る書類

6

第19条の旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

7

第19条の2の移転料

職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明するに足る書類

8

第19条の3の扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するに足る書類

9

第20条第1号の鉄道賃又は車賃

交通機関を利用する必要性及びその支払を証明するに足る書類

10

第20条第2号の宿泊料

天災その他やむを得ない事情及びその支払を証明するに足る書類

11

第23条の退職者等の旅費

出張又は赴任中退職等となったこと,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類

12

第24条の遺族の旅費

職員が出張又は赴任中死亡したこと,当該死亡した職員の遺族であること及びその支払を証明するに足る書類

13

第25条第4号及び第5号の鉄道賃

その支払いを証明するに足る書類

14

第26条第3号及び第4号の船賃

その支払いを証明するに足る書類

15

第32条において準用する第23条の退職者等の旅費

出張又は赴任中退職等となったこと,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類

16

第32条において準用する第24条の遺族の旅費

職員が出張又は赴任中死亡したこと,当該死亡した職員の遺族であること及びその支払を証明するに足る書類

別表第2(第19条の2)

職員の旧居住地から新居住地までの路程

移転料の額

50キロメートル未満

93,000円

50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

100キロメートル以上

132,000円

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三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程

昭和43年3月30日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)