○非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年12月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,三芳水道企業団の非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対し,別に定めるものを除き報酬,費用弁償の額並びに支給方法を定めることを目的とする。
(報酬額)
第2条 特別職の職員の報酬額は,別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が,公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年館山市条例第25号)の当該規定を準用する。
(重複支給の調整)
第3条の2 議会の議員が当該議員の資格において,水道事業運営審議会の委員を兼ねるときは,当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(その他の事項)
第4条 第2条及び第3条の規定による報酬及び旅費の支給方法については,非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年館山市条例第25号)の当該規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月21日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第4号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第2号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第2号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第2号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第2号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第3号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月8日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。ただし,(中略)附則第4項(情報公開・個人情報保護審議会に関する部分に限る。)の規定は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条)
日額報酬表
区分 | 報酬額 |
監査委員 | 5,700円 |
国庫補助事業評価委員会委員 | 5,700円 |
水道事業運営審議会委員 | 5,100円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 10,000円 |
情報公開・個人情報保護審議会委員 | |
行政不服審査会委員 |