○非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年12月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,三芳水道企業団の非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対し,別に定めるものを除き報酬,費用弁償の額並びに支給方法を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 特別職の職員の報酬額は,別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が,公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年館山市条例第25号)の当該規定を準用する。

(重複支給の調整)

第3条の2 議会の議員が当該議員の資格において,水道事業運営審議会の委員を兼ねるときは,当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(その他の事項)

第4条 第2条及び第3条の規定による報酬及び旅費の支給方法については,非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年館山市条例第25号)の当該規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月21日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第2号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第2号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成16年12月8日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。ただし,(中略)附則第4項(情報公開・個人情報保護審議会に関する部分に限る。)の規定は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年11月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条)

日額報酬表

区分

報酬額

監査委員

5,700円

国庫補助事業評価委員会委員

5,700円

水道事業運営審議会委員

5,100円

情報公開・個人情報保護審査会委員

10,000円

情報公開・個人情報保護審議会委員

行政不服審査会委員

非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年12月24日 条例第2号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和39年12月24日 条例第2号
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和49年3月26日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第2号
昭和61年3月27日 条例第2号
平成元年3月29日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第3号
平成16年12月8日 条例第3号
平成20年3月26日 条例第1号
平成20年11月7日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第4号
平成31年3月8日 条例第4号