○三芳水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により,議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は,別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,館山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年館山市条例第22号)の当該規定を準用する。

(その他の事項)

第4条 前2条の規定による議員報酬及び旅費の支給方法については,非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年館山市条例第25号)の当該規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「第1号表及び第2号表」を削る。

別表第1を削り,別表第2を別表とする。

(平成21年10月30日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成20年11月7日から適用する。

(平成31年3月8日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条)

年額議員報酬表

区分

議員報酬額

議長

48,000円

副議長

37,000円

議員

30,000円

三芳水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月7日 条例第3号

(平成31年3月8日施行)