○三芳水道企業団の企業長等の報酬及び旅費に関する条例

昭和43年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,三芳水道企業団の企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)に支給する報酬並びに旅費について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 企業長等の報酬は,別表第1のとおりとする。

(旅費)

第3条 企業長等が公務のため旅行したときは,その旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,館山市長,副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和32年館山市条例第15号)の当該規定を準用する。

(支給方法)

第4条 前2条に規定する報酬及び旅費の支給方法は,非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年館山市条例第25号)の当該規定を準用する。

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月19日条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年11月11日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。(後略)

(昭和61年3月27日条例第1号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第1号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第2号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三芳水道企業団の企業長,理事の報酬並びに旅費に関する条例の規定は,この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年2月28日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,三芳水道企業団の企業長,理事の報酬並びに旅費に関する条例の改正規定,三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例第2条第2項の表の改正規定,同条例第7条の改正規定,三芳水道企業団経費の支弁方法に関する条例の改正規定及び三芳水道企業団給水条例第2条の改正規定は,平成18年3月20日から施行し,三芳水道企業団給水条例第14条及び同条例第35条の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条)

年額報酬表

職名

報酬額

企業長

72,000円

副企業長

57,000円

三芳水道企業団の企業長等の報酬及び旅費に関する条例

昭和43年3月30日 条例第2号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第2号
昭和49年3月26日 条例第1号
昭和50年11月11日 条例第3号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和60年12月25日 条例第2号
昭和61年3月27日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第1号
平成3年3月28日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第2号
平成13年3月29日 条例第1号
平成18年2月28日 条例第1号
平成31年3月8日 条例第2号