○三芳水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和43年3月30日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) もっぱら職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか,企業長が定める場合
附則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。