○三芳水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は,毎年9月末日までに,企業長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する事項

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他企業長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 企業長は,第2条の規定による報告を受けたときは,毎年12月末日までに同条の規定による報告をとりまとめ,その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 第2条の規定による公表は,次の各号に掲げる方法のうち1以上の方法により行うものとする。

(1) 三芳水道企業団公告式条例(昭和43年条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) その他公衆の閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,企業長が定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

三芳水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成17年3月30日 条例第2号
令和2年2月18日 条例第1号
令和5年2月21日 条例第4号