○三芳水道企業団行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法律において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料の額は,別表のとおりとする。

2 企業長は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,前項の手数料を減額し,又は免除することができる。

(三芳水道企業団行政不服審査会の設置)

第3条 三芳水道企業団は,法に基づく不服申立てがされたときは,法第81条第2項の規定により,三芳水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くこととする。ただし,法第43条第1項各号に該当する場合は,この限りでない。

2 審査会は,当該審査会が処理するものとされる事項の処理を終了したときは,廃止されるものとする。

(組織)

第4条 審査会は,委員3人をもって組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員(以下「委員」という。)は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,企業長が委嘱する。

2 委員は,第3条第2項の規定により審査会が廃止されるときは,解任されるものとする。

3 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 企業長は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を解嘱することができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。ただし,当該審査会の最初の会議は,企業長が招集する。

2 審査会は,全ての委員の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。

3 審査会の議事は,委員の過半数をもって決する。

4 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(審査会への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「

情報公開・個人情報保護審査会委員

10,000円

情報公開・個人情報保護審議会委員

」を「

情報公開・個人情報保護審査会委員

10,000円

情報公開・個人情報保護審議会委員

行政不服審査会委員

」に改める。

(令和元年10月18日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から適用する。

別表(第2条第1項)

区分

手数料の額(1枚につき)

用紙に白黒で複写し,又は出力したものの交付

10円

用紙にカラーで複写し,又は出力したものの交付

30円

備考

1 日本産業規格A列3番の寸法を超える用紙については,当該寸法の用紙を用いたときの枚数に換算して額を算定する。

2 両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として額を算定する。

三芳水道企業団行政不服審査法施行条例

平成28年3月29日 条例第4号

(令和元年10月18日施行)