○三芳水道企業団水道事業運営審議会会議の公開に関する取扱要領

平成28年7月15日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は,三芳水道企業団水道事業運営審議会条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,三芳水道企業団水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の公開に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開基準)

第2条 会議は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,公開するものとする。

(1) 三芳水道企業団情報公開条例(平成20年条例第1号)第6条に規定する非開示情報に該当すると認められる事項に関し,審議するとき

(2) 公開することにより,会議の公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき

(公開又は非公開の決定等)

第3条 会議を非公開とするときは,前条の規定に基づき,審議会の会長が審議会に諮って決定するものとする。ただし,前条の規定に該当することが予め明らかなときは,事務局において決定することができる。

2 審議会は,会議を公開しないことを決定したときは,その理由を明らかにするものとする。前項ただし書による決定をしたときも同様とする。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は,別に定める。

(会議開催の事前公表)

第4条 会議の開催は,公開・非公開にかかわらず,会議開催日の前日までに,審議会開催のお知らせ(第1号様式)を三芳水道企業団ホームページの掲載等により公表する。公表後に公表内容の変更が生じる場合も同様とする。

(会議録等の作成)

第5条 審議会は,会議の終了後,遅滞なく,会議要旨(第2号様式)及び次の事項を記載した会議録を作成するものとする。ただし,簡易な議事の会議では,会議録の作成を省略することができる。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した議案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は,会議に出席した委員の承認を得て会長が確定する。

(会議録等の公表)

第6条 審議会は,前条の会議要旨及び会議録,会議資料を公表するものとする。

2 公表の方法は,三芳水道企業団ホームページ及び広報誌への掲載等により公表するものとする。

この要領は,平成28年7月15日から施行する。

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三芳水道企業団水道事業運営審議会会議の公開に関する取扱要領

平成28年7月15日 種別なし

(平成28年7月15日施行)