○三芳水道企業団水道事業運営審議会条例

平成28年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 三芳水道企業団の水道事業の円滑な運営を図るため,三芳水道企業団水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,企業長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 水道事業計画に関すること。

(2) 水道料金等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の運営に関し,企業長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,10人をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 企業団議会議員 3人

(2) 住民代表 5人

(3) 知識経験者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。ただし,当該審議会の最初の会議は,企業長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,企業団事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条の次に次の1条を加える。

(重複支給の調整)

第3条の2 議会の議員が当該議員の資格において,水道事業運営審議会の委員を兼ねるときは,当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

別表 国庫補助事業評価委員会委員の項の次に次のように加える。

水道事業運営審議会委員

5,100円

三芳水道企業団水道事業運営審議会条例

平成28年3月29日 条例第3号

(平成28年3月29日施行)