○三芳水道企業団告示規則
昭和43年3月30日
規則第8号
第1条 三芳水道企業団の告示は,別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条 告示は,三芳水道企業団公告式条例(昭和43年条例第7号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
第3条 告示は告示番号,告示文,告示年月日および企業長の職氏名を記載し,企業長印をおさなければならない。
第4条 前2条の規定は,企業長の行う公告又は公表にこれを準用する。
附則
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
○三芳水道企業団告示規則
昭和43年3月30日
規則第8号
第1条 三芳水道企業団の告示は,別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条 告示は,三芳水道企業団公告式条例(昭和43年条例第7号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
第3条 告示は告示番号,告示文,告示年月日および企業長の職氏名を記載し,企業長印をおさなければならない。
第4条 前2条の規定は,企業長の行う公告又は公表にこれを準用する。
附則
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。