新型コロナウイルス感染症の影響により,一時的に水道料金のお支払いが困難な事情がある方につきましては,支払いを猶予することができますので,ご相談ください。
※法人,個人を問いません。
お支払いに関するご相談
三芳水道企業団お客様サービスセンター
電話:0470-25-7311
新型コロナウイルス感染症の影響により,一時的に水道料金のお支払いが困難な事情がある方につきましては,支払いを猶予することができますので,ご相談ください。
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平成30年12月の水道法の一部改正に伴い,令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから,有効期間内での更新手続きが必要となります。
また,令和元年9月30日までに新規に指定を受けた事業者につきましては,施行日以降の初回の更新までの経過措置として,政令の規定に基づき,従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なります。
更新の前には三芳水道企業団からご連絡いたしますので,連絡がありましたら,お手続きをお願いします。
三芳水道企業団では,非常災害時などを除く平常時において,一定の条件に該当する場合,臨時的に給水を行っています。
手続き方法等については,下記をご覧ください。
三芳水道企業団お客様サービスセンター(ヴェオリア・ジェネッツ(株))の制服が変更になりました。
三芳水道企業団では、サービスの向上や経営の効率化を図るため、『水道料金徴収業務』や『検針業務等』を民間事業者に委託しています。
当該サービスセンターの制服が変更となりますので、お知らせします。
※ お客様のお宅へ伺う検針員については,6月の検針時から新しい制服となります。
委託事業者 : ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
※お客様サービスセンターの職員は上記制服を着用し、身分証を携帯して業務にあたっています。
不審な点がございましたら、身分証明書の掲示を求めるか、お客様サービスセンターまでお問い合わせ下さい