指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。

平成30年12月の水道法の一部改正に伴い,令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから,有効期間内での更新手続きが必要となります。
また,令和元年9月30日までに新規に指定を受けた事業者につきましては,施行日以降の初回の更新までの経過措置として,政令の規定に基づき,従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なります。
更新の前には三芳水道企業団からご連絡いたしますので,連絡がありましたら,お手続きをお願いします。

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