平成30年12月の水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、有効期間内での更新手続きが必要となりました。有効期間内に更新を受けなければ、期間の経過により、その効力が失われることになります。
指定有効期間が令和5年9月29日までの指定給水装置工事事業者の更新申請を令和5年7月3日(月)から受け付けます。
◆更新対象事業者
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに三芳水道企業団の指定を受けた指定給水装置工事事業者
(指定番号が103~121の指定給水装置工事事業者)
※更新対象事業者様には企業団から更新の案内通知を送付します。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はしませんので、ご了承ください。届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いします。
◆申請受付期間
【受付期間】令和5年7月3日(月)~令和5年8月31日(木)
【受付時間】午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
◆申請場所
三芳水道企業団 業務係
〒294-0045 千葉県館山市北条1145-1 館山市役所内
※申請が郵送の場合は、8月31日(木)必着でお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
三芳水道企業団 業務係
電話:0470-22-3782
三芳水道企業団 業務係
電話:0470-22-3782