○三芳水道企業団電子取引データの訂正等の防止に関する事務処理規程
令和6年4月23日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第50条,消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)第15条の5第1項及び電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第4条第1項の規定に基づく電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため,三芳水道企業団において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,三芳水道企業団のすべての職員に対して適用する。
(電子取引の範囲)
第3条 三芳水道企業団における電子取引の範囲は,次に掲げる範囲とする。
(1) EDI取引
(2) 電子メールを利用した請求書等の授受
(3) インターネットを利用した請求書等の授受
(4) 前3号に掲げるもののほか電磁的方法を利用した請求書等の授受
(取引データの保存)
第4条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち,第5条に定めるデータについては,保存機器内にその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算して7年間保存するものとする。
(対象となるデータ)
第5条 保存する取引関係情報は,取引に関して受領し,又は交付する発注書,契約書,領収書,見積書,請求書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項とする。
(運用体制)
第6条 保存する取引関係情報の管理責任者は事務局長をもって充て,処理責任者は総務担当次長とし,総務担当次長が欠けた場合は,職員のうちから管理責任者が指名する者とする。
(訂正削除の禁止)
第7条 保存する取引関係情報の内容については,訂正し,又は削除してはならない。
(訂正削除を行う場合の事務処理)
第8条 前条の規定にかかわらず,業務処理上やむを得ない理由により保存する取引関係情報を訂正し,又は削除しようとする場合は,処理責任者は次に掲げる事項を記載した書面(以下「取引情報訂正・削除申請書」という。)を管理責任者に提出しなければならない。
(1) 申請日
(2) 取引関係情報を記録したファイル保存場所
(3) 取引関係情報を記録したファイルの名称
(4) 取引先名
(5) 訂正・削除日付
(6) 訂正・削除内容
(7) 訂正・削除理由
2 管理責任者は,取引情報訂正・削除申請書の提出を受けた場合において,正当な理由があると認めた場合は,取引関係情報の訂正又は削除の承認をするものとする。
3 管理責任者は,前項の規定に基づき承認をした場合は,処理責任者に対して取引関係情報の訂正又は削除を指示するものとする。
4 処理責任者は,取引関係情報の訂正又は削除を行った場合は,当該取引関係情報を記録したファイルの名称に訂正・削除履歴がある旨の情報を付さなければならない。
5 取引情報訂正・削除申請書は,事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で,訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,本規程は令和6年1月1日から適用する。