○三芳水道企業団給与規程附則第23項の規定による給料月額に関する規程
令和5年3月8日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,三芳水道企業団職員給与規程(昭和43年規程第2号。以下「給与規程」という。)附則第23項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 企業長は,給与規程附則第23項又は第24項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には,当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか,給与規程附則第23項の規定による給料月額その他同項及び給与規程附則第24項の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。