○三芳水道企業団職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき,職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 企業長は,条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当するときは,条件付採用の期間を延長することができる。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りでない。

(1) 条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たないとき。

(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められるとき。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については,同項ただし書中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と,同項第1号中「6月間」とあるのは「1月間」と,「90日」とあるのは「15日」とする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

三芳水道企業団職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年3月22日 規則第8号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和5年3月22日 規則第8号