○三芳水道企業団個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年2月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び三芳水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は,個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記第1号様式)の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 条例第4条の規定により開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人の氏名,住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項の開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)によるものとする。

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により,代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し,又は提出する委任状は,委任状(開示請求)(別記第3号様式)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は,次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記第4号様式)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第5号様式)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第7条 企業団の機関は,法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は,移送をする他の行政機関の長等に対し,保有個人情報開示請求事案移送書(別記第8号様式)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は,保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は,意見照会書(法第86条第1項の規定による通知)(別記第10号様式))によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は,意見照会書(法第86条第2項の規定による通知)(別記第11号様式)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は,当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第12号様式)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は,反対意見書に係る保有個人情報の開示決定等に関する通知書(別記第13号様式)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第9条 法第87条第1項の規定により,企業団の機関が,保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,当該各号に定める方法を定めるようにするものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクに複写したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクに複写したもの(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は,保有個人情報の開示を実施方法等申出書(別記第14号様式)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第11条 条例第5条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用の額は,別表に定めるところによる。

2 前項に定める写しの交付に要する費用は,事務所における開示の実施にあっては現金により,写しの送付の方法による開示の実施にあっては郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は,郵便切手で納付する方法とする。

4 前3項の規定は,三芳水道企業団議会が行う個人情報の保護に関する事務について準用する。この場合において,第1項中「条例第5条第2項」とあるのは「三芳水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号)第30条第2項と読み替えるものとする。

(訂正請求書等)

第12条 条例第6条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては,当該本人の氏名,住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項の訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(別記第15号様式)によるものとする。

3 訂正請求書には,訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により,代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し,又は提出する委任状は,委任状(訂正請求)(別記第16号様式)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は,次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第17号様式)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第18号様式)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第19号様式)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第20号様式)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第16条 企業団の機関は,法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は,移送をする他の行政機関の長等に対し,保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第21号様式)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は,保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第22号様式)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は,提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記第23号様式)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第18条 条例第7条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては,当該本人の氏名,住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項の利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(別記第24号様式)によるものとする。

3 利用停止請求書には,利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により,代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し,又は提出する委任状は,委任状(利用停止請求)(別記第25号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第19条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は,次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第26号様式)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第27号様式)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第28号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第29号様式)によるものとする。

(審査会への諮問)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は,次の各号に掲げる決定等の区部に応じ,当該各号に定める諮問書よるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記第30号様式)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記第31号様式)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記第32号様式)

(4) 開示請求,訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求,訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記第33号様式)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は,諮問通知書(別記第34号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(三芳水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 三芳水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成20年規則第4号)は,廃止する。

別表(第11条第1項)

保有個人情報が記録されている公文書の種別

写しの作成の方法

写しの作成に要する費用の額

文書,図画

電子複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

電子複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき30円

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚につき350円

用紙に出力したもの

(単色刷り)

1枚につき10円

用紙に出力したもの

(多色刷り)

1枚につき30円

備考

1 用紙の両面に複写,印刷又は出力をして写しの交付を行う場合においては,当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 用紙は,原則として日本産業規格A列3番以下のものを用いることとし,これを超える規格の用紙を用いた場合は,A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

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三芳水道企業団個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年2月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
令和5年2月21日 規則第1号