○三芳水道企業団最低制限価格制度実施要綱

令和4年3月4日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,三芳水道企業団が発注する工事又は製造の請負契約に係る入札において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定及び三芳水道企業団会計規程(平成11年10月19日規程第4号)第103条第2項の規定による最低制限価格を設ける場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用対象工事等)

第2条 予定価格が500万円を超える工事又は製造の請負に係る入札においては,最低制限価格を設けることができる。

(最低制限価格)

第3条 最低制限価格は,予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(1円未満切捨て)の合計額(ただし,その額が入札書比較価格(予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額。以下同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額とし,入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とする。)から1万円未満を切り捨てた額に,消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理等の額に100分の68を乗じて得た額

2 工事等の性質上,前項の規定により難いもの及び特に必要があると認められるものについては,前項に規定する算定方法にかかわらず,入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額の範囲内で適宜の額から1万円未満を切り捨てた額に,消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱は,この要綱の施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用する。

(令和4年4月8日告示第15号)

この告示は,令和4年4月8日から施行する。

三芳水道企業団最低制限価格制度実施要綱

令和4年3月4日 告示第12号

(令和4年4月8日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
令和4年3月4日 告示第12号
令和4年4月8日 告示第15号