○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則

令和2年3月31日

規則第5号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

三芳水道企業団企業長

三芳水道企業団企業長が任命する職員

この規則は,公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主等を定める規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号