○三芳水道企業団職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 企業長は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次に掲げる場合に該当するときは,現に職員(臨時的に採用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため,法第17条第1項に定める採用,昇任,降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は,企業長の承認を得て,6月を超えない期間で更新することができる。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

三芳水道企業団職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号