○三芳水道企業団企業長の職務を代理する者を定める規則

平成30年10月16日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,企業長の職務を代理する者について定めることを目的とする。

(職務を代理する者)

第2条 企業長に事故があるとき,又は欠けたときは,副企業長の職にある者がその職務を行う。

第3条 企業長,副企業長がともに事故があるとき,又は欠けたときは,事務局長の職にある者がその職務を行う。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(三芳水道企業団企業長の職務を代理する職員を定める規則の廃止)

2 三芳水道企業団企業長の職務を代理する職員を定める規則(昭和63年規則第2号)は,廃止する。

三芳水道企業団企業長の職務を代理する者を定める規則

平成30年10月16日 規則第4号

(平成30年10月16日施行)