○三芳水道企業団国庫補助事業評価委員会規程

平成16年12月8日

規程第5号

(設置)

第1条 三芳水道企業団における水道施設整備国庫補助事業についての評価(採択前の事業にあっては事前評価を,採択後の事業にあっては再評価をいう。以下同じ。)を実施するに当たり,学識経験者等の第三者からの意見を聴取し,その評価の透明性及び客観性を確保するため,三芳水道企業団国庫補助事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,水道施設整備に係る新技術の活用,コストの縮減又は代替案立案等の可能性を踏まえ,事業の必要性及び事業計画の妥当性を審議し,企業長に意見を具申するものとする。

(組織及び委員)

第3条 委員会は,3人以内の委員で組織するものとする。

2 委員は,地域の実情に精通し,公平な立場にある有識者のなかから企業長が委嘱するものとする。

3 委員の任期は,2年とし,再任することができるものとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を主宰する。

3 委員長に事故があったときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,必要に応じ専門的知識を有する者の出席を求め,意見を聴することができる。

3 委員会の会議については,討議の自由を確保するため非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,施設計画班が処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会について必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

三芳水道企業団国庫補助事業評価委員会規程

平成16年12月8日 規程第5号

(平成16年12月8日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年12月8日 規程第5号