○三芳水道企業団事業用無線局管理運用規程

昭和63年8月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の事業用無線局の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令の遵守)

第2条 無線局の取扱いに関しては,この規程に定めるもののほか,電波法令(電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令をいう。以下同じ。)を遵守しなければならない。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として陸上に設置する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬型又は携帯型の無線局をいう。

(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う特殊無線技士の資格を有する職員をいう。

(開設する無線局の種別)

第4条 企業団に開設する無線局は,別表第1のとおりとする。

(管理運用責任者)

第5条 無線局の総括的管理は,事務局長が行い,次の事項を所掌する。

(1) 無線局の管理運用,監督に関すること。

(2) 免許人に属する申請,届出,報告等の手続事務に関すること。

(3) 無線従事者の選任,解任に関すること。

(4) 無線従事者の研修に関すること。

(5) その他必要な事項

(無線従事者の配置)

第6条 無線局の適正な管理及び運用を確保するため無線従事者を置く。

2 前項の無線従事者は,企業団の職員の中から企業長が任命する。

(無線従事者による通信の管理)

第7条 無線従事者は,電波法令その他諸則に従って,適正な操作を行い,無線使用者はその管理のもとに通信する。

(無線局の運用)

第8条 無線局の無線設備は,無線従事者でなければ操作してはならない。ただし,陸上移動局の無線設備の操作について業務上やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により陸上移動局の無線設備を操作する者は,基地局に配置された無線従事者の管理のもとに操作しなければならない。

3 無線局の運用に当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無用の電波を発射しないこと。

(2) 他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないこと。

(3) 別表第1に掲げる免許事項の範囲内で運用すること。

(4) 通信は,別表第3に掲げる方法により行うこと。

(5) 基地局は,陸上移動局開局中は常に可聴状態にしておくこと。

(6) 陸上移動局を開局したとき又は閉局しようとするときは,その旨を基地局に通報すること。

(7) 車載の陸上移動局は,当該車両の運行中は開局しておくこと。

(8) 機器の故障その他通信上の異常を認めたときは,管理運用責任者又は無線従事者に通報すること。

(9) 携帯して運用する無線局の無線機器を使用する場合は,基地局に配置された無線従事者の許可を受けること。

(無線設備の保守点検)

第9条 管理運用責任者は,正常な機能を維持するため,無線設備について年2回以上保守点検を実施しなければならない。

2 前項の保守点検は,主に当該無線設備が電波法令に定める技術基準及び許可条件に適合しているか否かについて行うものとする。

3 無線設備の日常における保守点検は,無線従事者が行うものとする。

4 保守点検の概要は,無線業務日誌に記載しなければならない。

5 管理運用責任者は,保守点検により異常が発見された場合は速やかに所要の措置を講じなければならない。

(備付を要する書類等)

第10条 無線局には免許状,申請書副本,時計,無線検査簿,無線業務日誌,電波法令集(以下「法定書類等」という。)を備え付けておかなければならない。

2 無線業務日誌(別表第4)は,基地局に配置された無線従事者が記載するものとし,月経過後速やかに管理運用責任者の査閲を受け,使用を終わった無線業務日誌は,使用を終わった日から2年間保存しなければならない。

3 免許証票は,移動用無線機に添付しなければならない。

4 第1項に規定する備付書類等は,管理運用責任者が管理保管する。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年9月20日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平成2年7月2日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年9月27日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年3月7日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年8月8日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年3月9日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表第1移動範囲の項の改正規定は,平成18年3月20日から施行する。

(平成31年4月5日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条及び第8条第3項第3号)

無線局の種別

種別

免許事項

基地局(1局)

陸上移動局(9局)

呼出名称

みよしすいどう

みよし1~6

みよし101~103

通信の相手方

陸上移動局

基地局及び陸上移動局

通信事項

水道施設の建設,保全及び水の供給に関する事項

無線設備の設置場所又は常置場所

設置場所

千葉県館山市北条1145の1

東経139度52分23秒

北緯34度59分36秒

設置場所

千葉県館山市北条1145の1

移動範囲

館山市,南房総市及びその周辺

運用許容時間

常時

常時

電波の型式

F3E

F3E

周波数

373.25MHz

373.25MHz

空中線電力

5W

5W(1~6)

1W(101~103)

備考 陸上移動局のうち1~6は車載可搬,101~103は携帯型の無線局である。

別表第2 削除

別表第3(第8条第3項第4号)

通信区分

通信事項

備考

1 呼出し

(相手局を呼び出そうとする場合)

(1) 相手局の呼出名称 2回

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 「応答願います」 1回

1 相手局を呼び出そうとするときは,電波を発射する前に受信機を働かせて他の局が通信していないことを確認すること。

2 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するとき及び再開するときは1分間以上の間隔をおいて行うこと。なお,呼出しを2回反復してもなお応答がないときは,少なくとも3分間の間隔をおかなければ呼出しの反復をしてはならない。

3 自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは,直ちにその呼出しを中止すること。

2 応答

(呼出しに対し応答する場合)

(1) 相手局の呼出名称 2回

※ 相手局の呼出名称が不確実であるときは,「誰かこちらを呼びましたか」 1回

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 「感度…数字」 1回

(5) 「どうぞ」 1回

1 自局に対する呼出しを受信したときは,直ちに応答すること。ただし,自局に対する呼出しであることが不確実な場合はその呼出しが反復され,かつ,自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

2 感度を表する数字の意義は,次のとおりである。

1 ほとんど感じない

2 弱い

3 普通

4 かなりよい

5 非常によい

3 受信証

(通報を確実に受信した場合)

(1) 「了解」又は「OK」 1回


4 一括呼出し

(通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとする場合)

(1) 「各局」 2回

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 2回以下

(4) 「どうぞ」 1回

1 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は,呼出名称の順序による。ただし,陸上移動局が呼出局となる場合は基地局を先にすること。

5 特定局あて一括呼出し

(2以上の特定の無線局を一括して呼出そうとする場合)

(1) 相手局の呼出名称 それぞれ2回

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 「どうぞ」 1回


6 各局あて同報

(通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合)

(1) 「各局」 2回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 2回以下

(4) 通報 2回以下


7 特定局あて同報

(2つ以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとする場合)

(1) 相手局の呼出名称 それぞれ2回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 2回以下

(4) 通報 2回以下


8 試験電波の発射

(無線機器の試験又は調整を行うため試験電波を発射しようとする場合)

(1) 「ただいま試験中」 3回

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 3回

(1分間聴守を行い,他の無線局から停止の要求がない場合)

(4) 「本日は晴天なり」 数回

(5) 自局の呼出名称 1回

1 無線機器の試験又は調整を行うため運用するときは,混信を少なくするためなるべく疑似空中線回路を使用し,どうしても電波を発射しなければならない場合は,発射する前に受信機を働かせて他の無線局の通信に混信を与えないことを確認すること。

2 試験又は調整中は,しばしばその電波の周波数により聴守を行い,他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめること。

3 他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは,直ちに発射を中止すること。

1 通信区分に応じて当該区分ごとに掲げる送信事項を順次送信して行うこと。

2 通信を与える旨の通知をする無線局は,その通知をするに際し分で表す概略の待つべき時間を示すこと。

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三芳水道企業団事業用無線局管理運用規程

昭和63年8月1日 規程第6号

(平成31年4月5日施行)