○三芳水道企業団増間ダム管理規程

昭和57年7月2日

規程第4号

第1章 総則

(通則)

第1条 この規程は,増間ダム(以下「ダム」という。)及び増間貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(ダムの用途)

第2条 ダムは,水道用水の供給をその用途とする。

(ダム管理事務所)

第2条の2 南房総市増間523番地増間浄水場内にダム管理事務所を置く。

(管理主任技術者)

第3条 ダム管理事務所に河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定するダム管理主任技術者1人を置く。

2 ダム管理主任技術者は,部下の職員を指揮監督し,法令並びにこの規程の定めるところにより,ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第4条 ダム及び貯水池の諸元は,次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 34.0メートル

 堤頂長 145.0メートル

 堤頂の標高 EL109.0メートル

 溢流頂の標高 EL108.0メートル

 (余)水吐

型式 自由溢流型

最大放流能力 36立方メートル毎秒

断面 溢流水深1.00メートル×溢流巾18.00メートル

 設計洪水流量 36立方メートル毎秒

 放流管バルブ 

型式 水道用立型仕切弁

駆動方式 手動

開閉速度 1分間30パーセント又は1分間8センチメートル

全開に要する時間 3分

バルブ位置 EL90.6メートル

全開時放流能力 0.479立方メートル毎秒(ただし,常時満水位の時)

 貯水池内取水施設

取水方法 直接取水

最大取水量 0.067立方メートル毎秒(5,750立方メートル毎日)

(2) 貯水池

 直接流域面積 2.164平方キロメートル

 間接流域面積 0平方キロメートル

 湛水面積 0.054平方キロメートル(常時満水位)

 最大背水距離 0.95キロメートル(計画洪水時)

 設計洪水位 EL109.0メートル 水位計表示と同じ

 計画洪水位 EL109.0メートル 水位計表示と同じ

 常時満水位 EL108.0メートル 水位計表示と同じ

 最低水位 EL88.50メートル

 総貯水容量 520,000立方メートル

 有効貯水容量 500,000立方メートル

 堆砂容量 20,000立方メートル

(洪水及び洪水時)

第5条 この規程において「洪水」とは,貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が20立方メートル毎秒以上であることをいい,「洪水時」とは,洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒時)

第6条 この規程において「洪水警戒時」とは,ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として暴風雨警報,大雨警報,風雨注意報又は大雨注意報が発令され,その他洪水が発生する恐れが大きいと判断される時から,これらの警報及び注意報が解除され,又は切り替えられ,かつ,洪水の発生する可能性が少ないと認められるまでの間で洪水時を除く間をいう。

(貯水位の測定)

第7条 貯水池の水位は,増間浄水場内に設置の水位計により測定するものとする。

(流入量の算定)

第8条 流入量は,異なる日又は時間に計測されたダムの水位により算出されるそれぞれの日又は時間における貯水量の差に流下量(取水量及び溢流量の合計をいう。)を加えて算出するものとする。

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の最高限度)

第9条 貯水池における流水の貯留は,第21条の措置を行うほか,常時満水位をこえてはならない。

(ダムから放流することができる場合)

第10条 ダムの放流管からの放流は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流するものとする。

(1) 下流における水利使用等のために河川の流量を確保する必要があるとき。

(2) ダム,その他貯水池内施設の点検整備に必要があるとき。

(3) その他やむを得ない必要があるとき。

2 前項第1号による放流は,ダム下流増間川との合流地点における河川流量が別表第1の所要流量を下回った場合において,流入量を限度とし,その不足量を放流することができるものとする。

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

第11条 放流管からの放流は,下流の流水に急激な変動を生じないようにしなければならない。ただし,流入量が急激に増加しているときは,当該流入量の増加率の範囲内において,貯水池からの放流量を増加することができる。

(放流管バルブの操作)

第12条 ダムの放流管バルブは,第10条の規定により放流する場合又はダムの放流管の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか,みだりに操作してはならない。

第13条 削除

(放流に関する通知等を行わなければならない場合)

第14条 ダム管理主任技術者は,放流管から放流することによって,下流の流水に著しい変化が生ずると判断される場合において,これによって生ずる危害を防止するために必要と認めるときは,法第48条の規定により別表第2の関係機関に通知するとともにダム下流に警報を行わなければならない。

(放流に関する警報の方法)

第15条 前条の警報は,別表第3のサイレンにより行うものとし,併せてダム下流の区間を広報車により巡視して行うものとする。

2 放流に関する通知等の時期は,次の各号の定めによる。

(1) 別表第2の関係機関に対する通知は,放流開始の1時間前

(2) 別表第3のサイレンによる警報は,当該地点の水位上昇の15分前

(ダムの操作に関する記録の作成)

第16条 ダム管理主任技術者は,ダムの放流管バルブを操作したときは,次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) バルブの開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻

(3) バルブの開閉を始めた時並びにこれを終えたときにおける貯水位,流入量,放流管からの放流量及び使用量

(4) 放流管からの最大放流量及びその生じた時刻

(5) 第14条の規定による通知及び警報の実施状況

(観測及び測定等)

第17条 ダム及び貯水池ヘの管理のための観測及び測定は,別表第4に定めるところにより行うものとする。

2 前項のほか,次条後段の規定に該当するとき,その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われるときは,すみやかに別表第4に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

3 観測及び測定の結果は,記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第18条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械器具及び資材は,定期又は時宜にその点検及び整備を行うことにより,常時良好な状態に維持しなければならない。

2 洪水又は暴風雨,地震,その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは,その発生後速やかにダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水池との関係の検討を含む。)を行い,ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第19条 ダム管理主任技術者は,ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態を発見したときは,直ちに,別表第2によりその旨を報告しなければならない。

第3章 洪水における措置に関する特則

(洪水警戒時における措置)

第20条 ダム管理主任技術者は,洪水警戒時においては,次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において,ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 法第45条の観測施設,法第31条の規定により警告するためのサイレン及び広報車,洪水時の夜間作業に必要な照明設備及び携帯用の電灯並びに洪水時に必要なその他機械器具及び資材の点検並びに整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象観測の成果を,的確かつ迅速に収集すること。

(4) 別表第2により法第46条第1項の規定による通報をすること。

(5) 河川法施行規則第27条の規定によるダムの操作に関する記録を作成すること。

(洪水時における措置)

第21条 ダム管理主任技術者は,洪水時(洪水の終了後を含む。)においては,次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) (余)水吐からの自然溢流を確認すること。

(2) 洪水終了後の水位の低下を確認すること。

(3) 法第49条の規定による操作記録を作成すること。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(三芳水道企業団増間ダム管理規程等の廃止)

2 三芳水道企業団増間ダム管理規程(昭和54年規程第3号)及び三芳水道企業団増間ダム操作規程(昭和54年規程第4号)は,廃止する。

(平成18年3月9日規程第2号)

この規程は,平成18年3月20日から施行する。

別表第1(第10条第2項)

河川所要流量

期間

下流かんがい用水

その他の用水

維持用水

常時

0.005立方メートル毎秒

0.005立方メートル毎秒

4月1日から10月31日まで

苗代期

本田期

0.0051立方メートル毎秒

0.0051立方メートル毎秒

別表第2(第14条,第15条第2項第1号,第19条,第20条第4号)

関係機関

名称

通知の方法

摘要

千葉県知事(安房地域整備センター)

加入電話

河川管理者

南房総市長(南房総市建設部建設課)

加入電話

ダムの所在地の市町村長

館山消防署長(館山消防署警防課)

加入電話

ダムの所在地を管轄区域とする消防署長

館山警察署長(三芳駐在所)

加入電話

ダムの所在地を管轄区域とする警察署長

別表第3(第15条第1項,第15条第2項第2号)

サイレン

サイレン(拡声器)の名称

設置場所

サイレンの構造又は能力

第1号サイレン

南房総市増間523番地(増間浄水場管理棟内)

手動サイレン

別表第4(第17条第1項,第17条第2項)

観測及び測定事項

(その1)

事項

施設

回数

摘要

名称

場所

構造又は能力

貯水池水位及び流入量

増間ダム水位観測所

南房総市増間542番地1

自動記録

毎日 1回

流入量は第8条の規定による

雨量

増間雨量観測所

南房総市増間523番地

自記録雨量計

毎日 1回

降雨時随時

(その2)

事項

回数

摘要

気象

ダム地点の天気,気温

毎日 1回


水象

使用水量

毎日 1回

取水量等

ダムの状況

揚力圧力又はそれに代わるもの

3か月に1回

湧水測定

堤体,基礎及び周辺地山の漏水量

毎月 1回


貯水池内及び貯水池上流端附近の堆砂の状況

毎年 1回


注 ダムの状況に関する観測及び測定回数は,満水後2年以上を経過した場合に適用する。また,地震又は洪水の後は,臨時測定を行わなければならない。

三芳水道企業団増間ダム管理規程

昭和57年7月2日 規程第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和57年7月2日 規程第4号
平成18年3月9日 規程第2号